会社をクビになりました。失業保険をもらおうと思いますが、夫の扶養に入るか、国民年金や健康保険を自分で払うのかどちらが節約できますか?自分で払う場合は、健康保険は減免の制度などはありますか?
健康保険は「任意継続」も検討ください。ただし退職後20日以内に手続きが必要です。

国民健康保険料は昨年の所得により決まります。任意継続してから市役所に計算してもらっても遅くはありません。

失業手当をもらうと、健康保険の扶養から外れます。
国民年金、国民健康保険料の支払いと、扶養に入った場合についての質問です。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
失業保険の待機期間が発生していないようですので
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。

3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。

次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。

もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)

1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)

税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
現在妊娠7ヶ月の妊婦です。妊娠4ヶ月まで3年間個人経営の喫茶店で働いていました。


仕事を辞め旦那の収入を頼りにやっていくつもりだったのですがこの2ヶ月程仕事が無く生活に困っています。

そこで私の失業保険を貰いたいのですが妊娠してたら貰う事は難しいのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが失業保険を貰える条件がよく分かりません…
そもそも私が失業保険を貰える対象なのかも分かりません…貰えるのであればすぐにでも手続きをしたいのですが…

分かる範囲でよろしいので教えて下さい!
妊娠等ですぐに職業に就くことが出来ない場合は、その時点では失業給付を受けることはできません。原則として、離職日翌日から1年経過すると権利は消滅します。
ただし、受給期間延長申請をしておけば、最大で3年間権利を凍結しておくことができます。
出産後、働ける状態になったら(最低、産後8週経過が必要)、改めて職安に求職申し込みを行い、失業給付手続きをとることができます。

延長手続きは、働けない状態が30日経過したところから1ヶ月以内です。郵送や代理人でも可能ですからまずは早めに管轄の職安に連絡してください。
扶養に入るためにご主人の会社に離職票を預けている場合は、「延長申請をするから」と言って一時的に返してもらってください。
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