失業保険について
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
>この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険について。
失業保険について質問させて頂きます。
2009年5月27日に、4年間勤めていた会社を自主退職致しました。
理由は体調不良が続き精神的・肉体的にも限界だったため…
離職票には「一身上の都合」と書かれております。
退職後、体調不良が続き入院したりと、ハローワークに行く余裕がなく12月9日現在まだ行けておりません。
ですが最近やっと体調が回復してきて、週3~くらいなら働ける状況になってきました。
なので就職活動(正社員に限らずバイト・パート含め)をするつもりなのですが、退職後半年以上経ってから申請しても失業手当は支給されるのでしょうか?
また、この場合入院してたことを証明する書類なども必要なのでしょうか?
ちなみに離職票などの必要書類は全てあります。前の会社の雇用保険にも入っておりました。
どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
失業保険について質問させて頂きます。
2009年5月27日に、4年間勤めていた会社を自主退職致しました。
理由は体調不良が続き精神的・肉体的にも限界だったため…
離職票には「一身上の都合」と書かれております。
退職後、体調不良が続き入院したりと、ハローワークに行く余裕がなく12月9日現在まだ行けておりません。
ですが最近やっと体調が回復してきて、週3~くらいなら働ける状況になってきました。
なので就職活動(正社員に限らずバイト・パート含め)をするつもりなのですが、退職後半年以上経ってから申請しても失業手当は支給されるのでしょうか?
また、この場合入院してたことを証明する書類なども必要なのでしょうか?
ちなみに離職票などの必要書類は全てあります。前の会社の雇用保険にも入っておりました。
どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
もっと早くハローワークへ行くべきだったでしょう。
入院や静養が必要なほどであれば、受給期間延長の措置が取れたと思います、受給期間延長をすれば3年以内に働ける状態になった時に、再度申請をすれば、3ヶ月の給付制限期間ナシに翌月から基本手当の受給が出来たのですが。
雇用保険手当の受給は離職後1年間有効です、まだ体力等に不安があるなら今からでも受給延長の手続きをしてみるかです、働ける状態なら普通に受給手続きをされればいいでしょう、その時に医師の診断書等を出せば「特定理由離職者」として認定される事もあります、その場合には手続き後翌月から手当の支給が可能です(普通に手続きすると手続き後3ヶ月半後くらい~の支給開始になります)
※早く、離職票等を持ってハローワークへ相談に行ってください。
入院や静養が必要なほどであれば、受給期間延長の措置が取れたと思います、受給期間延長をすれば3年以内に働ける状態になった時に、再度申請をすれば、3ヶ月の給付制限期間ナシに翌月から基本手当の受給が出来たのですが。
雇用保険手当の受給は離職後1年間有効です、まだ体力等に不安があるなら今からでも受給延長の手続きをしてみるかです、働ける状態なら普通に受給手続きをされればいいでしょう、その時に医師の診断書等を出せば「特定理由離職者」として認定される事もあります、その場合には手続き後翌月から手当の支給が可能です(普通に手続きすると手続き後3ヶ月半後くらい~の支給開始になります)
※早く、離職票等を持ってハローワークへ相談に行ってください。
教えてください。
今年の6月に会社を自主都合で会社を辞めました。失保の手続きをせずにすぐにアルバイト(短時間、月10万くらい)を始めました。最近そのバイトを辞めようか悩んでいます。そ
こで、以前の会社の失業保険はもう手続きはできないのですか?五ヶ月経っているので無理でしょうかね。
今年の6月に会社を自主都合で会社を辞めました。失保の手続きをせずにすぐにアルバイト(短時間、月10万くらい)を始めました。最近そのバイトを辞めようか悩んでいます。そ
こで、以前の会社の失業保険はもう手続きはできないのですか?五ヶ月経っているので無理でしょうかね。
離職後1年以内なら受給ができますよ。
ただし、給付制限や受給期間も含めての1年なので実質6か月ぐらいは必要です。
まだ、ギリギリ間に合います。また、期間が少なくても早めに再就職が決まれば再就職手当の対象になる可能性もあります。
今のバイトを辞める前に一度離職票を持って、ハロワで相談してみることです。
ただし、給付制限や受給期間も含めての1年なので実質6か月ぐらいは必要です。
まだ、ギリギリ間に合います。また、期間が少なくても早めに再就職が決まれば再就職手当の対象になる可能性もあります。
今のバイトを辞める前に一度離職票を持って、ハロワで相談してみることです。
離職票もらったんですけど失業保険もらわないで次のとこ探します。
そういう場合はハローワークに行かなくてもいいんですか?
そういう場合はハローワークに行かなくてもいいんですか?
職探しならハローワークに登録して、見つからなきゃ保険金戴き、紹介して戴いたところに、就職出来たら、祝い金を戴きましょう。
それが保険料を納付してきた、根拠です。
行きたくなきゃ、行かなくても構いません。納付した保険料を見づ知らずに提供しましょう。
それが保険料を納付してきた、根拠です。
行きたくなきゃ、行かなくても構いません。納付した保険料を見づ知らずに提供しましょう。
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