『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
失業給付金について
緊急雇用で22年8月17日から3ヶ月。
22年11月25日から3ヶ月。
23年7月1日から4ヶ月。
23年11月18日から2ヶ月。
通算1年の離職表を貰っています。初回の働いた分が22
年になっていますがこの分も合算して1年として見なしてもらえるのでしょうか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険のシステムから、最初の3ヶ月は離職してから1年経っているとみなして、現時点での給付の資格は無くなってしまうのでしょうか?
緊急雇用で22年8月17日から3ヶ月。
22年11月25日から3ヶ月。
23年7月1日から4ヶ月。
23年11月18日から2ヶ月。
通算1年の離職表を貰っています。初回の働いた分が22
年になっていますがこの分も合算して1年として見なしてもらえるのでしょうか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険のシステムから、最初の3ヶ月は離職してから1年経っているとみなして、現時点での給付の資格は無くなってしまうのでしょうか?
自己都合退職の受給資格の条件は、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要です。
22年11月は2年以内ですので問題はありません、また全て1年未満での再加入ですので、加入期間は通算されます。
ただし、被保険者期間の数え方は、離職日から遡ります、このように、ギリギリの場合は、4つの雇用保険加入期間の加入日から脱退日を書いて頂きませんと、文面からは、受給資格があるとは言い切れませんが、質問である、最初の3ヶ月に関しては、先述の通り問題ありません。
22年11月は2年以内ですので問題はありません、また全て1年未満での再加入ですので、加入期間は通算されます。
ただし、被保険者期間の数え方は、離職日から遡ります、このように、ギリギリの場合は、4つの雇用保険加入期間の加入日から脱退日を書いて頂きませんと、文面からは、受給資格があるとは言い切れませんが、質問である、最初の3ヶ月に関しては、先述の通り問題ありません。
業績不振で解雇されました。
夫が、業績不振ため会社を昨日即日解雇になりました。
勤続年数は5年8カ月、子どもがいるためどうにかしなければと思うのですが解雇されたことが今までなかったので
どうしたらいいか全くわかりません。
即日解雇のためいくらか多くお金が支払われるとききましたが、手続きがわかりません。
離職票などの手続きも自分でするのか、どこへ行って手続すればいいかもネットで調べたのですがいろんなパターンがあり当てはまらず。
会社側には「解雇したという書類を送ってください」とだけ言ったようなのですが、こちらから用意するものなのでしょうか?
かなり動揺してるので読みにくいと思いますが、労働基準局が開く月曜まで不安でたまりません。
会社側は5月分の給料を解雇手当として考えてもらえたら…、と言ってきたんですが、それが普通なんですか?
おおまかでかまいませんので解雇から失業保険を頂くまでの流れやアドバイスをいただければと思います。
夫が、業績不振ため会社を昨日即日解雇になりました。
勤続年数は5年8カ月、子どもがいるためどうにかしなければと思うのですが解雇されたことが今までなかったので
どうしたらいいか全くわかりません。
即日解雇のためいくらか多くお金が支払われるとききましたが、手続きがわかりません。
離職票などの手続きも自分でするのか、どこへ行って手続すればいいかもネットで調べたのですがいろんなパターンがあり当てはまらず。
会社側には「解雇したという書類を送ってください」とだけ言ったようなのですが、こちらから用意するものなのでしょうか?
かなり動揺してるので読みにくいと思いますが、労働基準局が開く月曜まで不安でたまりません。
会社側は5月分の給料を解雇手当として考えてもらえたら…、と言ってきたんですが、それが普通なんですか?
おおまかでかまいませんので解雇から失業保険を頂くまでの流れやアドバイスをいただければと思います。
即日解雇であれば30日分の解雇予告手当てを当然請求できます。それを払わないのは法違反ですから労働基準監督署に相談してください。
それから、退職後の失業保険の受給ですが、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あるとしてお答えします。
離職票を会社に話してもらってください。離職後、それを持ってハローワークに失業申請をしてください。あなたの場合は会社都合退職になりますから1ヶ月以内で受給できます。
ハローワークに申請する際に必要なもの、①離職票(1-2)②雇用保険資格者証③免許証又は保険証④通帳又はカード⑤写真(3cm×2.5cm)2枚⑥認印です。
何日間分受給できるかは雇用保険加入期間や年齢などがわからないので正確にはいえませんが最低90日は受給できます。
それから、退職後の失業保険の受給ですが、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あるとしてお答えします。
離職票を会社に話してもらってください。離職後、それを持ってハローワークに失業申請をしてください。あなたの場合は会社都合退職になりますから1ヶ月以内で受給できます。
ハローワークに申請する際に必要なもの、①離職票(1-2)②雇用保険資格者証③免許証又は保険証④通帳又はカード⑤写真(3cm×2.5cm)2枚⑥認印です。
何日間分受給できるかは雇用保険加入期間や年齢などがわからないので正確にはいえませんが最低90日は受給できます。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
しかし、派遣先との人間関係や職業環境が合わず、17日付けで退職することになりました。
雇用保険には4月1日から加入しており、17日までの日割りになるそうです。
私は3月から前職での失業保険を受給しており、今回の仕事が決まったので再就職手当の申請を出したところでした。
(正確には17日に休みをもらって再就職手当を提出したその日のよるに、今日付けで退職するとの連絡をもらいました)
派遣会社には、すぐに仕事を紹介してもらえないようなら、すぐに失業保険の給付を再開したいと伝えましたところ、
離職票を発行するには一筆「一身上の都合により退職する」と手書きで書いたものを提出してほしいといわれました。
提出すると、次に仕事を紹介してもえないのではないですか?と確認したところ、そういうことではなく、希望に合うのが
あれば応募してもらってもいいし、紹介するとのことでした。
私は、仕事をしたいのですが、今お金がなく、失業保険も受取を再開したいです。
いま33歳で、これからの就職活動やキャリア(履歴)に悪い印象をつけたくないと思ってもいます。
一筆書いて提出すると仕事を見つけるのが困難になるのではないかとも思うのですが、、、
どういった解決策があるのか皆さんの意見をもらえたらとおもいます。よろしくお願いします。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
しかし、派遣先との人間関係や職業環境が合わず、17日付けで退職することになりました。
雇用保険には4月1日から加入しており、17日までの日割りになるそうです。
私は3月から前職での失業保険を受給しており、今回の仕事が決まったので再就職手当の申請を出したところでした。
(正確には17日に休みをもらって再就職手当を提出したその日のよるに、今日付けで退職するとの連絡をもらいました)
派遣会社には、すぐに仕事を紹介してもらえないようなら、すぐに失業保険の給付を再開したいと伝えましたところ、
離職票を発行するには一筆「一身上の都合により退職する」と手書きで書いたものを提出してほしいといわれました。
提出すると、次に仕事を紹介してもえないのではないですか?と確認したところ、そういうことではなく、希望に合うのが
あれば応募してもらってもいいし、紹介するとのことでした。
私は、仕事をしたいのですが、今お金がなく、失業保険も受取を再開したいです。
いま33歳で、これからの就職活動やキャリア(履歴)に悪い印象をつけたくないと思ってもいます。
一筆書いて提出すると仕事を見つけるのが困難になるのではないかとも思うのですが、、、
どういった解決策があるのか皆さんの意見をもらえたらとおもいます。よろしくお願いします。
「自己都合でやめたから次の仕事を見つけるのが困難」ということはないと思いますが。
「自己都合」だと、失業保険をもらうまでに3ヶ月かかりますよ。
途中で契約を終わらせたのですから、どちらにしても自己都合になっちゃうのかな。。。
「自己都合」だと、失業保険をもらうまでに3ヶ月かかりますよ。
途中で契約を終わらせたのですから、どちらにしても自己都合になっちゃうのかな。。。
失業保険の給付までの流れについて教えてください。
受給資格決定日とはどのような手続きが済んだ日ですか?
やっと会社から会社都合の離職票が届きハローワークに手続きに行きました。書類の提出や銀行口座番号を伝えたりして、次回説明会に来るように言われました。
この日が受給資格決定日ですか?
それとも説明会を受ける日でしょうか?
受給資格決定日とはどのような手続きが済んだ日ですか?
やっと会社から会社都合の離職票が届きハローワークに手続きに行きました。書類の提出や銀行口座番号を伝えたりして、次回説明会に来るように言われました。
この日が受給資格決定日ですか?
それとも説明会を受ける日でしょうか?
離職票をハローワークに提出した日が受給資格決定日です。
(離職票を提出することで、失業状態にある事、失業給付受給資格の有無を確認し、失業給付受給を決定するので。)
同時にその日を求職申し込み日ともいいます。
わかりづらいですよね。
(離職票を提出することで、失業状態にある事、失業給付受給資格の有無を確認し、失業給付受給を決定するので。)
同時にその日を求職申し込み日ともいいます。
わかりづらいですよね。
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