雇用保険に入ってない会社を、息子が今月辞めました。失業保険はもらえないとあきらめていましたが、もらう方法があると聞いたので、ぜひ教えてほしいと思います。よろしくお願いします。
雇用保険は2年間遡って加入する事が出来ます。
会社に言って加入してもらう事です、但し、その分の保険料個人負担分を一括で支払う必要があります。
詳しくは最寄りのハローワークでお聞きください。
退職するために有給を消化しようと考えています。通常 土日祝日は休みです。その場合、土日は有給が使えないのですか?12月では消化できず、1月に2日ほど入ってしまいます。12月で退職した方が、失業保険の事を
考えれば良さそうな感じがしますがどうですか?
有給休暇は労働の義務のある日にしか使用できません。仕事をしないといけない日ではあるが、あらかじめ定められた日数分だけ休んでも給料が出ることになります。すなわち、貴方の現在所属されている会社は休みを土日祝日と設定しているので使用できないこととなります。
年金生活者でも生活保護は受けられますか?
私の母ですが老齢年金を6万ほど受けています。持家はなく財産といえるものはありません。

親族は私ひとりだけで賃貸アパートに母と私の子供とで同居していますが、私自身は7年前に主人が他界し、現在中高校生を抱える母子家庭ですので正直、子供と自分が生活するので精いっぱいです。

そんな状況の中昨年より母が癌で治療が必要となり、入院しておりますがいずれは通院で治療になるかもしれません。
治療費も多額で年金だけで家賃・生活費・治療費捻出は当然不可能ですし、私自身も同居して家賃を負担するほかの母の生活費まで負担するほどの経済力はありません。

また、私自身1ヵ月半後には整理解雇で職を失います。就業できるよう努力をするつもりですが失業保険を受けなければならなくなるかもしれません。

同居する親族がいると生活保護は受けられませんか??母は何らかの福祉の手を借りることはできないでしょうか?
どうかお知恵をお貸しください。
年金生活者でも生活保護を受給する事は出来ますが、現状では別要件で生活保護受給は困難ではないかと思われます。


生活保護は世帯単位で適用されます
その「世帯」とは、「生計を同一とし同一居所に住む者」を指します。
実際に住んでいる場所に住所(住民票)を移動しているかどうか、血族・姻族関係者であるかどうかなんてことは、一切関係ありません。
一緒に住んでいれば、赤の他人でも「同一世帯」です。
また、入院や施設入所中の場合、帰来地として従前住所地が設定されますので、「アパート→入院」の流れであれば、同一世帯とにんていされます。
今回であれば、「お母さんと質問者さん世帯での生活保護適用」か「世帯での生活保護不適用」しかありません。
お母さんだけでの生活保護適用はありえないです。


> 私自身1ヵ月半後には整理解雇で職を失います。
その状況になれば、全世帯員での生活保護受給が可能となるかもしれませんが。


> 母は何らかの福祉の手を借りることはできないでしょうか?
ご家族の健康保険が国民健康保険であれば、お母さんを世帯分離し、高額療養費の限度額を下げる事が可能かもしれません。
失業保険と扶養に関する疑問点
私の嫁が今年の9月末に自分の意思で仕事を辞め、現在、ハローワークにて再就職のための活動をしております。
しかし、自ら希望する条件の仕事先がなかなか見つからず苦労している模様です。時間的にはまだ余裕があるため、気長に探すつもりのようですが、私自身、少し心配をしております。ちなみに、現時点では、会社員である私の扶養にも入っておらず、また、子供も居りません。
そんな状況の中、疑問点が幾つか御座いましたので、下記の件に関しまして、ご回答頂ければ幸いです。

①もしこのまま再就職できない場合、失業保険を受給することとなりますが、9月末退職の場合、受給開始は、2月頃になると聞いています。つまり、それまでの期間は、私の扶養に入らない場合、国民年金、国民健康保険料などが免除されないということとなり、損なのかな?と考えています。そこで、失業保険受給中は扶養に入れない(日額にもよるみたいですが)ため、それまでは一度扶養に入り、もし失業保険を受給できることになれば扶養喪失届けを提出するということは可能なのでしょうか?10月中の申請であれば、遡って今月からの扶養が認められるのでしょうか?
②退職時、離職票と保険資格喪失照明を同時に会社側に請求することは可能なのでしょうか?
③夫である私が、私の会社に必要書類を添付の上、妻の扶養申請を行った場合、国民年金も国民健康保険も自動的に手続きされるということで宜しいのでしょうか?妻自らが、区役所等に出向いて手続きする必要は無いということで宜しいでしょうか?

全て、初歩的なご質問で申し訳ございません。お願い致します。
1.失業給付と扶養の件について
健康保険が政管健保なら奥様が基本手当を受給開始するまで、また開始しても基本手当日額が3611円以下なら扶養認定されます。
金額により認定されなければ国保や国民年金に加入が義務となります。(この場合には役所で手続きを!)
その際は会社にその旨をつげ、健康保険被扶養者等の喪失届を出してもらいます。
9月末退職なら10月1日が資格取得日となりますので届出が5日以内となっておりますのでお早めに!

2.離職票をまだ貰ってない場合は失業給付の手続きができませんので退職前の会社へ健康保険、厚生年金保険の資格喪失証明とあわせて請求して下さい。
3.奥様の扶養申請を会社に提出すればご主人と同じ健康保険証となり、国民年金の第3号被保険者となり、それぞれの保険料負担はありませんし、役所への手続きもありません。
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