失業保険の受給時、不正受給としてペナルティーをかせられるものが、下記の中にあれば、教えてください。
ちなみに、いずれの場合も、失業保険の手続き時には、無職という前提です。
①退職の翌日より、他所で一週間のバイトをし、その後失業保険の手続きに。その際、退職後のバイトの有無について聞かれたが申請しなかった。②退職日の後も、引き継ぎのため何日か出社したが、完全に無償だったため、失業保険の手続き時には、申請しなかった。③急な退職の為、引き継ぎが思いの他はかどらず、退職後も出社し、出社した分の給料は、日当で貰うことになり、完全に引き継ぎが終わった後で、失業保険の手続きに。退職後も働いているが、退職日の修正がされてなかった為、雇用保険は関係ないからいいかと思い、その書類のまま手続きをすませた。④実際の退職日は月末だったが、会社の手続きの都合上、20日で退職にしてほしいと言われ、その後の出社分については、日当で支払いを受け、失業保険の手続きをすませた。⑤月末で退職後、翌月、退職した会社で、人手がないからとバイトを頼まれ、1日だけバイトをし、その翌日、失業保険の手続きに。バイトの申請はしなかった。↓これだけ、手続き後の事例です。⑥失業保険の手続き後、たまたま、もとの会社に顔をだした際、引き継ぎでわからない部分があると言われ、二時間ほど仕事をすることになったが、賃金は貰わないので、認定日に報告しなかった。↓は、失業保険は関係ないですが、問題があるかどうか教えてください。⑦バイトを辞め、別のパートに転職する際、新しいパート先から、早く出社してほしいと言われたので、バイトの出勤と2日重なって出社した。バイト(加入保険は全てなし)パート(保険全て加入)⑥⑦以外は、全て失業保険の手続き前のバイトについてです。手続き前のバイトは、問題ないとは聞いたのですが、上記のような場合でも問題ないのかと、思いまして。あと、退職日の改竄?も。③と④の違いは、単に会社のミスのまま手続きしたか、双方の合意があって、退職日をかえたかです。よろしくお願いします。
ちなみに、いずれの場合も、失業保険の手続き時には、無職という前提です。
①退職の翌日より、他所で一週間のバイトをし、その後失業保険の手続きに。その際、退職後のバイトの有無について聞かれたが申請しなかった。②退職日の後も、引き継ぎのため何日か出社したが、完全に無償だったため、失業保険の手続き時には、申請しなかった。③急な退職の為、引き継ぎが思いの他はかどらず、退職後も出社し、出社した分の給料は、日当で貰うことになり、完全に引き継ぎが終わった後で、失業保険の手続きに。退職後も働いているが、退職日の修正がされてなかった為、雇用保険は関係ないからいいかと思い、その書類のまま手続きをすませた。④実際の退職日は月末だったが、会社の手続きの都合上、20日で退職にしてほしいと言われ、その後の出社分については、日当で支払いを受け、失業保険の手続きをすませた。⑤月末で退職後、翌月、退職した会社で、人手がないからとバイトを頼まれ、1日だけバイトをし、その翌日、失業保険の手続きに。バイトの申請はしなかった。↓これだけ、手続き後の事例です。⑥失業保険の手続き後、たまたま、もとの会社に顔をだした際、引き継ぎでわからない部分があると言われ、二時間ほど仕事をすることになったが、賃金は貰わないので、認定日に報告しなかった。↓は、失業保険は関係ないですが、問題があるかどうか教えてください。⑦バイトを辞め、別のパートに転職する際、新しいパート先から、早く出社してほしいと言われたので、バイトの出勤と2日重なって出社した。バイト(加入保険は全てなし)パート(保険全て加入)⑥⑦以外は、全て失業保険の手続き前のバイトについてです。手続き前のバイトは、問題ないとは聞いたのですが、上記のような場合でも問題ないのかと、思いまして。あと、退職日の改竄?も。③と④の違いは、単に会社のミスのまま手続きしたか、双方の合意があって、退職日をかえたかです。よろしくお願いします。
不正の要素はすべてにあります。
仕事をした場合、賃金の支払いの有無には関係なく、申告しないといけません。
手続き前とかも関係ありません。手続き前だからと言って、失業状態に当たらない状態があれば申告するべきです。それが一番安全だから。
やべぇ、と思う要素が一つでもある場合は黙っていないで言いましょう。安全だから。
仕事をした場合、賃金の支払いの有無には関係なく、申告しないといけません。
手続き前とかも関係ありません。手続き前だからと言って、失業状態に当たらない状態があれば申告するべきです。それが一番安全だから。
やべぇ、と思う要素が一つでもある場合は黙っていないで言いましょう。安全だから。
先月まで派遣社員として働いていました。2.3回更新の申し出があり更新していましたが、最後は更新の申し出がなかったため、契約の満了?という形で、勤務が終了しました。
離職票を派遣会社か
らもらったのですが、この場合は会社都合により離職したということになるのでしょうか?失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいますでしょうか。勤務期間は9ヶ月ほどです。
離職票を派遣会社か
らもらったのですが、この場合は会社都合により離職したということになるのでしょうか?失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいますでしょうか。勤務期間は9ヶ月ほどです。
お手元に離職票があるなら離職事由コードを見てください。
2Dとなっている場合は残念ですが、一年以上の雇用保険に加入していないとダメで受給資格はありませんが、2Bとなっていれば会社都合となり半年以上雇用保険に加入していれば、受給資格はあります。
派遣会社は通常契約満了後は他の仕事を紹介するため離職票はすぐには発行しませんが、質問者の方の場合紹介があったかどうかが不明ですが
もし紹介があった場合それを断れば自己都合となり、契約満了日に遡り離職票が発行されます。もし紹介が無ければ会社都合となります。
一度離職票のコードを確認して不明な点があれば、補足して下さい。
補足拝見しました。
2Aなら会社都合となりますので、失業保険の受給が可能です。
給付制限(三ヶ月)もなしで、手続きから約一ヶ月後に最初の支給があります。再就職活動頑張って下さいね。
2Dとなっている場合は残念ですが、一年以上の雇用保険に加入していないとダメで受給資格はありませんが、2Bとなっていれば会社都合となり半年以上雇用保険に加入していれば、受給資格はあります。
派遣会社は通常契約満了後は他の仕事を紹介するため離職票はすぐには発行しませんが、質問者の方の場合紹介があったかどうかが不明ですが
もし紹介があった場合それを断れば自己都合となり、契約満了日に遡り離職票が発行されます。もし紹介が無ければ会社都合となります。
一度離職票のコードを確認して不明な点があれば、補足して下さい。
補足拝見しました。
2Aなら会社都合となりますので、失業保険の受給が可能です。
給付制限(三ヶ月)もなしで、手続きから約一ヶ月後に最初の支給があります。再就職活動頑張って下さいね。
現在、会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます。
その後は2回目の認定日のために求職活動実績を2回以上作らなければなりませんが
職安で出来る活動実績に
○職業相談に続き職業紹介
○求職申し込みに続き職業相談
とありますが、これらは具体的にどのような事をすればよいのでしょうか?
まだ職安では何もした事が無いので予備知識として知っておきたいのです。
無論、職安以外でも求人を探し再就職する気はありますが、いい機会なのでじっくりと仕事探しをするつもりなので
3回位は失業保険を受け取りたいと考えております。
御経験のある方、ご指導の程、宜しくお願い致します。
その後は2回目の認定日のために求職活動実績を2回以上作らなければなりませんが
職安で出来る活動実績に
○職業相談に続き職業紹介
○求職申し込みに続き職業相談
とありますが、これらは具体的にどのような事をすればよいのでしょうか?
まだ職安では何もした事が無いので予備知識として知っておきたいのです。
無論、職安以外でも求人を探し再就職する気はありますが、いい機会なのでじっくりと仕事探しをするつもりなので
3回位は失業保険を受け取りたいと考えております。
御経験のある方、ご指導の程、宜しくお願い致します。
まず何よりも、最初の予備知識。
今は「ハローワーク」と言います。
何回か行って相談するフリをしながら顔を覚えてもらい、
「なかなかいい仕事がなくてねぇ」と、
適当なこと言ってれば大丈夫みたいですよ。
ただ、失業保険で生活するというのは、
みんなが払った(ムシリ盗られた)税金で養ってもらうということ。
自分の生活の安定のために公務員になるのと同じ。
人間として恥ずかしいことです。
ご自分での起業も含めて、よくお考えください。
今は「ハローワーク」と言います。
何回か行って相談するフリをしながら顔を覚えてもらい、
「なかなかいい仕事がなくてねぇ」と、
適当なこと言ってれば大丈夫みたいですよ。
ただ、失業保険で生活するというのは、
みんなが払った(ムシリ盗られた)税金で養ってもらうということ。
自分の生活の安定のために公務員になるのと同じ。
人間として恥ずかしいことです。
ご自分での起業も含めて、よくお考えください。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、
①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]
②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]
③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。
④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。
[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)
(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降
実際の認定日は、変動する場合があります。
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、
①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]
②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]
③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。
④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。
[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)
(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降
実際の認定日は、変動する場合があります。
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