来年の3月で会社が無くなる事が決まったのですが、(本店は潰れず、支店がなくなります。本店への移動や継続雇用はないとの事です。)辞めようと思っていたのでタイミング的にもちょうどよかっ
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?


勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
事業所規模縮小による解雇=会社都合です。地域によっては個別延長制度(一定の要件を満たせば60日基本手当日数が延長される)の対象になるケースですね。産休や育休は「会社の制度」ですので、解雇になれば当然そこで終了になります。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
失業給付の申し込み要件については
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。

お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。

少し整理させていただくと

①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。

文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。

①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。

②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?

前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。

後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。

証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。

③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。

受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。

憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
派遣で再就職した場合の失業保険(給付制限なし)について質問させて下さい。
もうすぐ初回認定日(23日)なのですが、派遣社員として就業が決まり22日に手続きをして
24日から派遣先で勤務が始まります。

1、この場合、認定日の前に就職が決まっているので一回目の基本手当ては貰えませんか?
実際の勤務開始は24日なので、23日の認定日までは失業の状態にあるため貰えるのでしょう か?

2、また、派遣社員での再就職では再就職手当ては貰えませんか?
上記の基本手当ても含め貰えるとしたら、
一か月分の基本手当てと、残日数60日分(給付日数90日)で計算した再就職手当てが受給可 能ということになりますか?

3、これらを一切貰わずに勤務開始をして3ヶ月程度で離職した場合、
前職の雇用保険を再開できると聞きましたが、
給付制限なしの要件も引き継ぐことが出来ますか?(離職後すぐに基本手当てが受給できるの かどうか)

派遣での就業により不安定であることを想定して(3ヶ月更新)
突然切られることを考えたらどうするのが一番いいのかと思い質問致しました。
長期見込みの案件だそうですが、
働いてみたら雰囲気が合わなかったとか
スキルが足りなかった等でお互いに更新に至らず終了も派遣ではあるみたいなので・・・。
今回わりと急ぎ足で決まった感じなのでじっくり就活できませんでした。
働くからには評価を得られるよう腰を据えて頑張るつもりですが、
もしなんらかで短期で離職となった場合は、
次はじっくり正社員で探そうと思っているため
その時に基本手当てを受給できたほうが助かるかなと思いました。

長くなりましたが1・2・3の質問にお答えいただければと思います。
宜しくお願い致します。
1.
就職の前日までの分は受けられるという説明があったはず。

待期満了の翌日から再就職日の前日まで(のうち失業していた日数)の手当が出ます。


2.
派遣かどうかに関係なく「1年を超えて雇用される見込み」という条件があります。
登録型派遣の場合、最初の契約期間が1年以下だと該当しません。


〉一か月分の基本手当てと
基本手当はいわば"日給制"です。


3.
手当を受けても再開されます。

・前の離職の受給期間内(原則として前の離職から1年以内)
・新たに受給資格条件を満たしていない
の両方を満たすなら、前の手当の残り(続き)が支給されます。
出産のため8月末に退職を予定しているものですが、退職日について教えてください。
退職後は受給期間を延長し、失業保険を申請する予定です。
良く退職する人のためのサイトで、退職日は末日にするべきだとか、その前日にするべきだとか書かれていますが、
具体的にどういったことなのでしょうか?
私の場合所得額から言っても扶養には入れないと思うのですが、
社会保険にするか国保にするかの選択になるのでしょうか。
質問の仕方も間違っているかも知れませんが、
末日(or前日)の場合のメリットやデメリット、私はどうした方がいいか教えていただけたらと思います。
基本的に保険は退職日翌日から新規に加入(切り替え)になります。
末日と月途中の違いは、保険料をどちらで払うかってことです。
月途中だと今までの会社では保険料は納めず、新規のところ1か月分徴収されます。
月末なら、1日から新規のところで払います。
だから、今回なら任意継続になるようなので、月末で退職されたほうが少しでも安くなります。
会社に用意された退職届の用紙に自分で「一身上の都合」を書かされた場合は会社都合に変えるのは難しいですか?
先月20日に会社を退職し、先日ハローワークへ失業保険の手続きへ行きました。

退職の理由を聞かれ「会社のホームページに従業員の顔写真を掲載する!!と言われそれを断るとボーナスなし・手当てはなし・最低時給にすると言われので、それなら働く意欲もなくなり退職しました」と伝えたところ
担当の方がそれはおかしいので一連の流れを書面にして持って来て欲しいと言われました。
退職の勧奨にあたるかもしれないとの事で・・・。

私自身は、ただHP掲載は強制ではないんですよね?と確認しただけなのにスゴイ勢いでHP製作してもらうのに47万かかってるのに協力出来ないって事は損害を保障してくれるのか!!とまで言われました。
たかがHPの事でこんなに言われるのかとビックリして今まで我慢していた事 有給休暇がない・週40時間以上働いてるのに残業が付いてない・1週間以上休みがないのは当たり前で休みもらうのも肩身が狭いなど言うと
「有給休暇はボーナスとして払ってた」と言われましたが「そんなの聞いてなし有給休暇は権利なので」と突っぱねると「労務士と相談して退職金制度は無いけど特別に金額出すので考えて」と退職を促されました。
翌日には金額を提示され、前日の話ではあと1ヶ月働いて退職金も出すと聞いていたのに
いきなり辞めたいよね!辞めたいよね!と退職日の3日前に今月いっぱいでいいからと・・・
あまりの事でビックリして会社で用意された退職届けの用紙に退職理由を書く空欄があり、自分では辞める理由なんて無いので社長の奥さんになんて書くのか聞いたら
「一身上の都合でしょ」と言われそのまま書いたのです。
自己都合に関する質問で、「一身上の都合と書いたのは会社都合にするのは難しい」との返答を目にして心配になり質問させていただきました。
15日に一連の流れをまとめた用紙をハローワークへ持って行きます。
長文になりすいませんが回答待ってます。
要は失業保険の給付の問題ね。
自己都合なら3ヶ月間の給付制限があり会社都合等なら給付制限が無いの違いだけ。
めでたく再就職が決まれば再就職手当が出る。

これは給付残日数で額が変わる。
給付制限が無いと直に失業保険が受給出来ますがその代わり残日数が直に減る。
すなわち再就職手当の額も減っていくと言う事。(更には例えば90日の受給資格があっても60日以上受給してしまうと再就職手当そのものが対象外になる。*残日数の1/3以上ないと貰えない)

受給制限があると3ヶ月間受給出来ないけど、受給しないので残日数は減らない訳ね。
3か月以内に再就職出来れば満額再就職手当が貰えると言う訳。

失業手当と言っても給与の6割程度しか支給されない(それも短期間)
ですからいずれにせよ早い段階で再就職をしなければならないのが現実でありますので多少の損得はあるかもしれませんが変なところに力を入れず早急に再就職先を見つけるところに全力を注いだ方がいいと思います。

もちろん会社都合に持って行く努力はいいですがやれることをやって結果が出なくとも固執しないことが重要です。
会社と言うのは会社都合は認めない傾向が強いですので(諸事情による)

有給休暇と言うのも本来金銭に転換できず違法行為ですがそれも変に争わずむしろ変な会社と決別出来て良かったと思えばいいのです。
もちろん納得いかないし不条理な思いや将来の不安等マイナス面ばかり気が向きますが逆な意味いい方向に転換出来る場合もある訳です。いい会社にめぐり逢えれば全ての問題が解決されます。
どうぞ前向きに行動しいい人生を見つけれることを願っています。
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