失業保険について教えてください。
個人の都合で退職してから、3,4ヶ月たってからでも申請は可能でしょうか?
あと、申請後はすぐ就職するのではなく、職業訓練や、医療事務の資格など、就職のための勉強をしたいと考えているのですが、それでも失業保険の受給は可能でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
失業給付受給要件は「就労の意欲があり、就労できる状況にあること」です。

ハローワークで求職の申し込みをしないと失業給付を受給することはできませんし、教育訓練給付金を受ける場合に失業給付を受給することはできません。
扶養に入れない?入れるなら、入った方が得?損?
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!

私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。

今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。

ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。

昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。

私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?

それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?

こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
2010年3月末で退職してという事ですのでこの時点で国民健康保険、国民年金に切替えていると思います。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
雇用保険(失業保険)について質問です。
失業給付を受けるには、認定日から次の認定日の前日までに2回以上活動実績をしなければいけないみたいですね。
認定日に就職相談を自動的に受けたのですが、これも活動実績の1
1つになりますが、「雇用保険受給資格者証」に記入もしくは捺印してもらってますか?
裏面に記載があれば問題なく1つになりますが、記載がなければ実績にならない可能性もあります。(ウソ言われてもわからないので)
扶養と失業保険について教えて下さい。今月末で旦那の転勤の為仕事を辞めます。今年1月~5月末の私の収入は120万少しです。
失業保険も貰う予定なのですがこの場合は旦那の扶養には入らず自分で国民年金と国民健康保険に入ったほうがいいですよね?無知でお恥ずかしいのですが回答よろしくお願いします。
失業保険の日額や月額によってはご主人の社会保険の扶養には入れませんので
国民年金と国民健康保険に入ることになります。
毎月国民年金と国保を払っても失業保険のほうが多く入るのならいいですね。

もしトントンもしくは国保や年金のほうが高いのなら失業保険をもらわずにおられる方もいます。

尚、失業保険が終わって社会保険の扶養に入るには退職してから1年間の収入見込みが130万円以内ならOKです
求職者支援訓練で、受講給付金をうけとりたいのですが、
一年ほど前に失業保険をもらいながらバイトしてました。

しかも、振込です。

受講給付の審査で通帳をみせなければいけないらしく

もし見せたら突っ込まれますか?
それとも、その振込の通以外提出しても
バレないですか?(;_;)

叩かれるの承知です。

どなたか教えてください(;_;)
ご存知と思いますが、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の条件(要約)のすべてに該当する方が対象となります。

1ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
2雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
3本人収入が月8万円以下の方
4世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
5世帯全体の金融資産が300万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
8訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
9同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
10既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方

預金通帳では上記3番が審査されると思われます。
もちろんそれ以外の項目1から10番までは当然審査されます。

あと注意するのは2番ですが、給与明細が無くても源泉徴収書はアルバイト先に要求できます。そこで雇用保険料が天引きされていないかを調べたほうが良いです。もし天引きされていれば雇用保険被保険者の扱いで、支給要件に該当しません。

要は予め条件をよく読み、該当すれば申請されて良いと思います。

ただし、10番にあるように、1回でも求職支援制度内で訓練給付金を受けとったら、6年間は再申請できません。これにも注意してください。

最後の言わずもがなですが、もし後で故意の不正が見つかり、悪質ケースの場合は給付金の3倍返しとなります。
扶養について教えて下さい。4月に仕事を辞め、今は失業保険受給中です。
103万円以下税法上の扶養親族・130万円未満社会保険の被扶養者の認定基準
とありますが、受給日額2700円以下X90日です。今年の所得45万円位です
年間130万円以下なので夫の扶養に入りたいのですが、断られました。
受給日額が低いと入れる場合が、あると聞いたのですが会社の規定によるのでしょうか?
また、入れない場合年金の第3号にもなれないのでしょうか?
詳しい方、宜しくお願い致します。
基準を決めるのは、公的医療保険(健康保険など)の「保険者」です。

ご主人の保険証に書いてある「保険者」が、社会保険事務局であるなら「政府管掌健保」ですから、おっしゃるとおりの基準ですが、「健康保険組合」の組合管掌健保や共済組合である場合は独自の基準になります。

直接、「保険者」に聞いてください。
関連する情報

一覧

ホーム