出産を控え、妊娠5カ月で会社を退社します。派遣社員なのですが、何か援助金など申請していただけるものはありますか?出産後に仕事を探すので、ハローワークには失業保険の延期の申請を出す予定でいます。
会社の保険に一年以上加入されておりますでしょうか?一時休職してまた同じ会社で働くでしょうか?
なら出産一時金と出産手当金とがあると思います
38万?かな出産すると貰えるものと、出産中に働けない給与の何割かが貰えます
詳しくは社会保険事務所に問合せて下さい、加入期間とか調べて提出するための書類とか下さいますので
なら出産一時金と出産手当金とがあると思います
38万?かな出産すると貰えるものと、出産中に働けない給与の何割かが貰えます
詳しくは社会保険事務所に問合せて下さい、加入期間とか調べて提出するための書類とか下さいますので
失業保険について
先日ハロワに行って手続きをしてきました。
説明会が11/22にあるとのことで、それまで日雇いのバイト(フルキャスト)の登録に行ってバイトしようと考えてます。
大丈夫でしょうか?
日雇いだったら申告無しでやってもバレないと伺った事があります。
詳しい方宜しくお願いいたします。
先日ハロワに行って手続きをしてきました。
説明会が11/22にあるとのことで、それまで日雇いのバイト(フルキャスト)の登録に行ってバイトしようと考えてます。
大丈夫でしょうか?
日雇いだったら申告無しでやってもバレないと伺った事があります。
詳しい方宜しくお願いいたします。
第一回目の説明会といいますがこれは安定所に出かけることによってその月の就活の事業所訪問と同じにカウントされます。
その場合手続きをしてから22日の間にアルバイトや仕事をしましたかと言う問いに対し収入金額も報告しなければなりません。
これを申告しない場合、時給の手続きをされたあなたは安定所からマークされ、怪しいと思えば備考まですると言っています。
違反があった場合はもんどう無用で受給額の三倍返しが取り決められています。申告した金額は受給金額から差し引かれますので仕事をしただけ無駄と言う事になります。じっとしていて受給金をもらったほうが無難です。
その場合手続きをしてから22日の間にアルバイトや仕事をしましたかと言う問いに対し収入金額も報告しなければなりません。
これを申告しない場合、時給の手続きをされたあなたは安定所からマークされ、怪しいと思えば備考まですると言っています。
違反があった場合はもんどう無用で受給額の三倍返しが取り決められています。申告した金額は受給金額から差し引かれますので仕事をしただけ無駄と言う事になります。じっとしていて受給金をもらったほうが無難です。
求職申込の前にアルバイトで働いてても、失業保険って受け取れますか?
9月18日に前職を退職したので、失業保険を受け取りたいと思ってます。(受給資格はあります)
しかし、その後すぐにアルバイトがきまり、9月28日から働いてて、離職票をもらったのでが10月1日です。
今後は就職をしたいのですが、当面の生活資金のためアルバイトをしています。
ハローワークに求職申込をする前に、アルバイトをしていても失業保険て受け取れますか?
9月18日に前職を退職したので、失業保険を受け取りたいと思ってます。(受給資格はあります)
しかし、その後すぐにアルバイトがきまり、9月28日から働いてて、離職票をもらったのでが10月1日です。
今後は就職をしたいのですが、当面の生活資金のためアルバイトをしています。
ハローワークに求職申込をする前に、アルバイトをしていても失業保険て受け取れますか?
アルバイトをどこまで認めるか、各地のハローワークによって若干違いが有るので、事前にハローワークに確認した方が良いです。
自己判断でアルバイトをしてしまった結果、その期間は就労とみなされもらえなくなってしまった例を知っています。
失業保険は、原則、職探しをしてる期間の生活の補助です。
なので、ある一定のラインを超えたアルバイトは、就労と判断されてしまいます。
おおよその目安ですが、雇用契約に定める雇用期間が7日以上とか、週に4日以上、週に20時間以上のアルバイトは、就労とみなされ、失業給付の対象から除外される可能性が高いです。
また、アルバイトも、昼間と夜間では、ハローワークの判断が異なります。
こればっかりは、ハローワークの担当者任せのところがあるので、必ず確認をするようにして下さい
失業給付の対象から外れるという事は、今後ずっともらえなくなるのではなく、そのアルバイトが終わり次第受け取れるようになります。
自己判断でアルバイトをしてしまった結果、その期間は就労とみなされもらえなくなってしまった例を知っています。
失業保険は、原則、職探しをしてる期間の生活の補助です。
なので、ある一定のラインを超えたアルバイトは、就労と判断されてしまいます。
おおよその目安ですが、雇用契約に定める雇用期間が7日以上とか、週に4日以上、週に20時間以上のアルバイトは、就労とみなされ、失業給付の対象から除外される可能性が高いです。
また、アルバイトも、昼間と夜間では、ハローワークの判断が異なります。
こればっかりは、ハローワークの担当者任せのところがあるので、必ず確認をするようにして下さい
失業給付の対象から外れるという事は、今後ずっともらえなくなるのではなく、そのアルバイトが終わり次第受け取れるようになります。
失業保険受給期間に仕事が決まったら、再就職手当てなどがハローワークからありますが、それは説明会を聞いてから次の日に就職が決まっても大丈夫でしょうか?
まだ説明会は受けていません。
まだ説明会は受けていません。
申請後7日間の待機期間が過ぎていれば受給は可能です。
※再就職手当の受給要件…1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が条件です。
それ以外の場合は就業手当になります。
再就職手当の受給には、就職先の採用証明が必要で、申請から約1ヶ月後に在籍確認と雇用保険加入状況の調査があり、両方の確認が取れた時点で支給手続きが始まり、概ね2週間程度で手当が支給されます。
【補足】
申請と言うのは最初の離職票を提出して手続きを行った日です。
雇用保険受給申請(手続き)から7日間はどんな離職理由の人にもある期間です。
待機期間後に就職が決まったのであれば説明会を待つ必要はありません(就職日が説明会より前だと説明会には行けませんよね)
失業認定申告書はもう貰っているのですか?もらっているのであれば「雇用保険ご利用のしおり」(冊子)も貰っていますよね、そこにすべて書かれています。
失業認定申告書には何も書かなくても、手続きに持参すればハローワーク職員が必要事項を記入してくれます。
就職が決まり、就職日前日までに就職が決まった事を届ければいいのです。
但し、再就職手当受給には要件がありますよ、と言う事です。
就業手当は、再就職手当の受給要件を満たさない就職(1年以内の期間契約や雇用保険加入を必要としないパート等の場合)に関して支給される手当です、再就職手当は基本手当日額×支給残日数×40%or50%ですが、就業手当は支給額に上限があり、日額は1752円となり再就職手当より少ない額になります。
※再就職手当の受給要件…1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が条件です。
それ以外の場合は就業手当になります。
再就職手当の受給には、就職先の採用証明が必要で、申請から約1ヶ月後に在籍確認と雇用保険加入状況の調査があり、両方の確認が取れた時点で支給手続きが始まり、概ね2週間程度で手当が支給されます。
【補足】
申請と言うのは最初の離職票を提出して手続きを行った日です。
雇用保険受給申請(手続き)から7日間はどんな離職理由の人にもある期間です。
待機期間後に就職が決まったのであれば説明会を待つ必要はありません(就職日が説明会より前だと説明会には行けませんよね)
失業認定申告書はもう貰っているのですか?もらっているのであれば「雇用保険ご利用のしおり」(冊子)も貰っていますよね、そこにすべて書かれています。
失業認定申告書には何も書かなくても、手続きに持参すればハローワーク職員が必要事項を記入してくれます。
就職が決まり、就職日前日までに就職が決まった事を届ければいいのです。
但し、再就職手当受給には要件がありますよ、と言う事です。
就業手当は、再就職手当の受給要件を満たさない就職(1年以内の期間契約や雇用保険加入を必要としないパート等の場合)に関して支給される手当です、再就職手当は基本手当日額×支給残日数×40%or50%ですが、就業手当は支給額に上限があり、日額は1752円となり再就職手当より少ない額になります。
失業保険の件で質問があります。
3月から派遣社員をしており、11月で契約が終了になります。
それだけなら失業保険の受給対象になると思うのですが、派遣の仕事と平行して、週1日(日曜日)のみアルバイトをしていました。
派遣の契約終了後もそのアルバイトのほうは続けていく予定なのですが、そうなると失業保険は受給されないのでしょうか?
きちんと申告すれば、大丈夫なのですか?
教えてください。
3月から派遣社員をしており、11月で契約が終了になります。
それだけなら失業保険の受給対象になると思うのですが、派遣の仕事と平行して、週1日(日曜日)のみアルバイトをしていました。
派遣の契約終了後もそのアルバイトのほうは続けていく予定なのですが、そうなると失業保険は受給されないのでしょうか?
きちんと申告すれば、大丈夫なのですか?
教えてください。
週20時間以上のアルバイトであれば受給資格はなくなると思いますが、
週1日であれば申告のみで済むと思います。
金額によっても変わってくるかもしれませんが、
週一日であれば問題ないのではないでしょうか。
申告をすればアルバイトをした日の保険は支払われないそうなので、
28日-働いた日=受給日数
というふうになると思います。
週1日であれば申告のみで済むと思います。
金額によっても変わってくるかもしれませんが、
週一日であれば問題ないのではないでしょうか。
申告をすればアルバイトをした日の保険は支払われないそうなので、
28日-働いた日=受給日数
というふうになると思います。
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