妻が結婚に伴い退職しました。雇用保険(失業保険)を受け取りながら、私の扶養に入れることはできるのでしょうか? 特に健康保険&国民年金の関係について分かりません。
別途質問を行っていますが、妻が退職し私の扶養に入れようと準備していますが、イマイチ扶養申請の仕組みが分かりません。年金・健康保険…仕組み&手続きをお教えください。(職場の事務手続担当者が全くの新人で手続き内容を理解していないので、私も困ってしまっています)
妻を扶養に入れようと考えています。入籍から現在の流れは下記となっています。尚、私の勤務先は社会保険(健康保険&厚生年金)に加入しています。
● 平成21年10月:入籍(妻は改姓)
● 平成21年12月31日:妻は退職(年収は約400万円)
● 平成22年2月頃:退職金(約100万円?)が入金される予定
勤続期間が約9年間あったので、ハローワークに通い『雇用保険』を頂こうと考えています。(既にハローワークで申請をしていまして来週説明会に行ってきます・最初の失業認定日は2月上旬の予定です)
● 平成22年4月以降:失業保険金の受給開始予定(受給期間は3ヶ月くらいでしょうか?)
ここで気になるのが、現段階で私の扶養に入れられるかです。
退職後の今年1月1日以降、健康保険は未加入&厚生年金も未払いの状態です。これは1日も早く私の扶養に入れたい…というのが一番の理由ですが、雇用保険(失業保険)の保険金を受け取りながら、私の扶養に入れ私の会社の健康保険組合から妻名義の健康保険証を受けることは可能なのでしょうか?
また手続き中に『税法上の扶養親族認定』の有無を聞かれたのですが、私の場合はどちらになりますでしょうか?
別途質問を行っていますが、妻が退職し私の扶養に入れようと準備していますが、イマイチ扶養申請の仕組みが分かりません。年金・健康保険…仕組み&手続きをお教えください。(職場の事務手続担当者が全くの新人で手続き内容を理解していないので、私も困ってしまっています)
妻を扶養に入れようと考えています。入籍から現在の流れは下記となっています。尚、私の勤務先は社会保険(健康保険&厚生年金)に加入しています。
● 平成21年10月:入籍(妻は改姓)
● 平成21年12月31日:妻は退職(年収は約400万円)
● 平成22年2月頃:退職金(約100万円?)が入金される予定
勤続期間が約9年間あったので、ハローワークに通い『雇用保険』を頂こうと考えています。(既にハローワークで申請をしていまして来週説明会に行ってきます・最初の失業認定日は2月上旬の予定です)
● 平成22年4月以降:失業保険金の受給開始予定(受給期間は3ヶ月くらいでしょうか?)
ここで気になるのが、現段階で私の扶養に入れられるかです。
退職後の今年1月1日以降、健康保険は未加入&厚生年金も未払いの状態です。これは1日も早く私の扶養に入れたい…というのが一番の理由ですが、雇用保険(失業保険)の保険金を受け取りながら、私の扶養に入れ私の会社の健康保険組合から妻名義の健康保険証を受けることは可能なのでしょうか?
また手続き中に『税法上の扶養親族認定』の有無を聞かれたのですが、私の場合はどちらになりますでしょうか?
一般的に言えば、雇用保険の失業給付を受け取りながら被扶養者に認定はされないと思います。
健康保険の扶養認定基準は年収130万円とよく言います。これを360日で割って1日あたり3,611円以上の収入があれば被扶養者にはなれません。奥様の給付金がこれより少なければOKですがいかがでしょうね。
無理を言えば1月~3月までの待機期間中は認定してもらえるかもしれませんが、どちらにしても失業給付金を受け取るようになったら被扶養者からはずれてご自分で国保&国民年金保険料を払う必要があります。
健康保険の扶養認定基準は年収130万円とよく言います。これを360日で割って1日あたり3,611円以上の収入があれば被扶養者にはなれません。奥様の給付金がこれより少なければOKですがいかがでしょうね。
無理を言えば1月~3月までの待機期間中は認定してもらえるかもしれませんが、どちらにしても失業給付金を受け取るようになったら被扶養者からはずれてご自分で国保&国民年金保険料を払う必要があります。
期間契約終了後の失業保険
派遣会社から約8ヶ月間の仕事を紹介されました。
失業保険には加入するみたいです。
この場合、契約終了後に失業保険をもらえるのでしょうか?
また、もらえるなら待機期間はあるのでしょうか?
派遣会社から約8ヶ月間の仕事を紹介されました。
失業保険には加入するみたいです。
この場合、契約終了後に失業保険をもらえるのでしょうか?
また、もらえるなら待機期間はあるのでしょうか?
約8か月の仕事は更新予定なしということで間違いありませんか。
期間限定で契約更新予定がないのであれば、
一般受給資格者となると思います。
なので、雇用保険は12カ月加入していなければ受給できず、さらに3カ月の待機期間があります。
12か月というのは、以前の雇用保険の加入期間と合計で結構です(失業保険を受給していないことを前提に)。
前に仕事をしていたところで4カ月以降雇用保険に加入していれば、3カ月待機後に失業保険が受給できるのではないでしょうか。
期間限定で契約更新予定がないのであれば、
一般受給資格者となると思います。
なので、雇用保険は12カ月加入していなければ受給できず、さらに3カ月の待機期間があります。
12か月というのは、以前の雇用保険の加入期間と合計で結構です(失業保険を受給していないことを前提に)。
前に仕事をしていたところで4カ月以降雇用保険に加入していれば、3カ月待機後に失業保険が受給できるのではないでしょうか。
失業認定報告書のアルバイト欄記入に書き方について
現在、失業保険受給中ですが、面接落ちが続いていて、生活が苦しいので一回だけ短期のアルバイトをしました。
アルバイト欄にはきんちんと報告するつもりなのですが、そこでいくつか分からないことがあるので、どなたか知恵をお貸しいただけたらと・・・
*次回認定日は3月24日です(ちなみに以前の認定日は2月24です)。この間に3月2日~3月8日まで短期バイトをしました。
カレンダーに×で印をつけましたが、次の収入を得た日ですが、認定日までにこの間働いた分の収入はありません。4月にお給料がもらえます。
①この場合、収入のあった日の欄はどのように書けばいいのでしょうか?認定日までには収入がないので・・・もらえる金額は分かっているのですが・・・・収入予定と書けばいいのかしら???
②今回の認定日で最終になります。前回~今回の認定日は28日間ありますが、残数は17日です。その間バイトした日に該当しますが、金額からいくと減額ではなく不支給に該当するのではと思っています。その場合、不支給分は後に回されるのですか?それとももうない?? もしあるなら残数17日の後の続きでカウントされるのか、4月の認定日に回されるのでしょうか?
③残数17日後(3月14日以降)にもし単発のバイトをした場合も、認定日までに、もちろん申告必要かと思いますが、この場合も不支給とかに該当するのでしょうか?
長々とすいません。ハローワークにも問い合わせてみましたが、「お答えできません」と、とても曖昧で対応すごく悪い感じで困っています。今は就活と単発バイトで乗り切るしかないので、どなたか知恵をお貸し下さいませ。お願いします。
現在、失業保険受給中ですが、面接落ちが続いていて、生活が苦しいので一回だけ短期のアルバイトをしました。
アルバイト欄にはきんちんと報告するつもりなのですが、そこでいくつか分からないことがあるので、どなたか知恵をお貸しいただけたらと・・・
*次回認定日は3月24日です(ちなみに以前の認定日は2月24です)。この間に3月2日~3月8日まで短期バイトをしました。
カレンダーに×で印をつけましたが、次の収入を得た日ですが、認定日までにこの間働いた分の収入はありません。4月にお給料がもらえます。
①この場合、収入のあった日の欄はどのように書けばいいのでしょうか?認定日までには収入がないので・・・もらえる金額は分かっているのですが・・・・収入予定と書けばいいのかしら???
②今回の認定日で最終になります。前回~今回の認定日は28日間ありますが、残数は17日です。その間バイトした日に該当しますが、金額からいくと減額ではなく不支給に該当するのではと思っています。その場合、不支給分は後に回されるのですか?それとももうない?? もしあるなら残数17日の後の続きでカウントされるのか、4月の認定日に回されるのでしょうか?
③残数17日後(3月14日以降)にもし単発のバイトをした場合も、認定日までに、もちろん申告必要かと思いますが、この場合も不支給とかに該当するのでしょうか?
長々とすいません。ハローワークにも問い合わせてみましたが、「お答えできません」と、とても曖昧で対応すごく悪い感じで困っています。今は就活と単発バイトで乗り切るしかないので、どなたか知恵をお貸し下さいませ。お願いします。
バイトされていた時、1日何時間くらいお仕事をされていましたか?
それによって方法が違うのですよ。
もし1日4時間未満のバイトを3月2日~3月8日まで7日間した場合、失業認定申告書のカレンダーには×印をつけてください。
お給料は4月に貰えるのですね。それであればカレンダーの下にある金額欄等は次の認定日に書くことになると思います。
一番下の備考欄に、お給料は4月のいつ頃貰える予定であると書いておけばいいかもしれません。
この場合、3月24日の認定日には通常通り認定され満額受給できるでしょう。
ただし、次の4月の認定日には収入が入っているはずですから、カレンダーに×印はなくてもカレンダーの下の金額を書く欄にはいつ何日分のお給料をいくら貰ったのかを必ず書いてください。
おそらくその時に減額措置を取られるか、不支給措置を取られるかどちらかになるでしょう。(貰ったお給料の額にもよりますが、よっぽど高いお給料(基本手当日額より明らかに高いお給料)でも貰わない限り不支給にはなりません。)
バイト代が安い場合は減額措置もない場合もあります。
もし、バイトが1日4時間以上あった場合は、申告書のカレンダーには○印をつけてください。
この場合はバイトをした7日分を引いた基本手当が受給可能と思われます。
受給できなかった7日分については後回しとなり残日数に残ります。
ただし、途中でお仕事が決まった場合は全部貰えないこともありますから、お約束できるものではありません。
安定所がお答えできませんと回答した背景には、不正防止の目的があるのかもしれません。
詳しく分かればそれを逆手に取る輩もいますから・・
ですが、この程度の回答は説明会時にもDVDで説明はしていると思いますけどね・・
ご参考になさってください。
それによって方法が違うのですよ。
もし1日4時間未満のバイトを3月2日~3月8日まで7日間した場合、失業認定申告書のカレンダーには×印をつけてください。
お給料は4月に貰えるのですね。それであればカレンダーの下にある金額欄等は次の認定日に書くことになると思います。
一番下の備考欄に、お給料は4月のいつ頃貰える予定であると書いておけばいいかもしれません。
この場合、3月24日の認定日には通常通り認定され満額受給できるでしょう。
ただし、次の4月の認定日には収入が入っているはずですから、カレンダーに×印はなくてもカレンダーの下の金額を書く欄にはいつ何日分のお給料をいくら貰ったのかを必ず書いてください。
おそらくその時に減額措置を取られるか、不支給措置を取られるかどちらかになるでしょう。(貰ったお給料の額にもよりますが、よっぽど高いお給料(基本手当日額より明らかに高いお給料)でも貰わない限り不支給にはなりません。)
バイト代が安い場合は減額措置もない場合もあります。
もし、バイトが1日4時間以上あった場合は、申告書のカレンダーには○印をつけてください。
この場合はバイトをした7日分を引いた基本手当が受給可能と思われます。
受給できなかった7日分については後回しとなり残日数に残ります。
ただし、途中でお仕事が決まった場合は全部貰えないこともありますから、お約束できるものではありません。
安定所がお答えできませんと回答した背景には、不正防止の目的があるのかもしれません。
詳しく分かればそれを逆手に取る輩もいますから・・
ですが、この程度の回答は説明会時にもDVDで説明はしていると思いますけどね・・
ご参考になさってください。
会社を解雇になり、ハローワークで失業保険の手続きをとったのですが、その後、心と体の調子が悪く心療内科へいったら、うつ病と言われました。
その場合、失業保険の手続きをとった後でも傷病手当てに変える事は出来ますか?
その場合、失業保険の手続きをとった後でも傷病手当てに変える事は出来ますか?
失業保険の手続をとった後は、病気等で働けない状態が継続して15日以上となった場合は、ハローワークで手続をすれば、傷病手当が支給されます。傷病手当は失業手当の代わりに支給されるものなので、傷病手当が支給された日数分は失業手当が支給されたものと見なされます。これは雇用保険から支給されるもので、健康保険から支給される傷病手当金とは別のものです。
社会保険の任意で加入歴半年です。 途中で辞めれますか?
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
そうですね。制度上は、希望して継続するため、希望で辞めるというケースは想定されていません。
しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。
補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。
補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
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