健康保険と失業保険について教えてください。
2月末で5年働いた会社を自己都合で退職します。
今までは社会保険に加入していましたが退職の為国民健康保険に加入になります。
親は自営業で国民健康保険加入です。現在家を出ている為、住民登録は親とは別の県ですが、住民登録を戻して親の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
また家族が多い為、国民健康保険は満額払っていて、私1人増えてもかわらない?そうです。ただ、失業保険は扶養に入っていると貰えないともきいたのですが…。それか、個人で国民健康保険に加入すべきでしょうか?収入がなくなる為、一番良い方法を教えてください。
長々と分かりにくいかもしれませんが、アドバイスお願いします。
2月末で5年働いた会社を自己都合で退職します。
今までは社会保険に加入していましたが退職の為国民健康保険に加入になります。
親は自営業で国民健康保険加入です。現在家を出ている為、住民登録は親とは別の県ですが、住民登録を戻して親の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
また家族が多い為、国民健康保険は満額払っていて、私1人増えてもかわらない?そうです。ただ、失業保険は扶養に入っていると貰えないともきいたのですが…。それか、個人で国民健康保険に加入すべきでしょうか?収入がなくなる為、一番良い方法を教えてください。
長々と分かりにくいかもしれませんが、アドバイスお願いします。
先の回答の、給付金の上限額を頂けるのではありません、その金額から、補正率があるため、最高基本日当は45歳から60歳未満の7505円です、間違われないよう。
扶養で貰えないのは、間違いですね、社会保険の被扶養者が、失業給付金の受給中は扶養から外れるのです。
又国保には扶養の概念はありません、給付金受給中も影響ないです。
親のお住まいの市区町村で、国保加入者が増えても、限度額で増えないなら、それが一番安いですので、そうしましょう。
任意継続は今までの、保険料の倍金額を2年間です、個人で国保に加入するよりは、とりあえず安いはずですが、2年目からは昨年所得から国保の方が安かったりします、まぁ、就職されれば関係ない事ですが。
扶養で貰えないのは、間違いですね、社会保険の被扶養者が、失業給付金の受給中は扶養から外れるのです。
又国保には扶養の概念はありません、給付金受給中も影響ないです。
親のお住まいの市区町村で、国保加入者が増えても、限度額で増えないなら、それが一番安いですので、そうしましょう。
任意継続は今までの、保険料の倍金額を2年間です、個人で国保に加入するよりは、とりあえず安いはずですが、2年目からは昨年所得から国保の方が安かったりします、まぁ、就職されれば関係ない事ですが。
失業保険の受給について
会社都合で退職します。
失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
例えば330日失業保険が受給されるとしたら、離職後、遅くとも35日以内に手続きをしないと満額貰えないと言う計算で合っているのでしょうか?
わかりやすい回答をお願いできると助かります。
会社都合で退職します。
失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
例えば330日失業保険が受給されるとしたら、離職後、遅くとも35日以内に手続きをしないと満額貰えないと言う計算で合っているのでしょうか?
わかりやすい回答をお願いできると助かります。
>失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
過去2年間で12カ月以上の加入月が必要なので、申請に関しては実質1年が有効期間といえるでしょう。
会社都合の場合には、特定理由離職者なので、1年半になるかもしれないです。
病気等で、すぐに就業に就く事が出来ない場合には、申請期限の延長申請もあります。
>会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
これは、違います。
あくまでも、申請までの期間に有効期間が性質上発生するだけで、受給期間中に1年を超えたとしても普通に受給できます。
法律上は、離職票は、離職後10日以内に発行しなければいけない事になってるのですが、離職票が1カ月以上発行されない会社も結構あるので、実際には申請日が離職後35日以上過ぎていても、受給期間は普通に受給できます。
330日の失業保険の受給資格がある人は、申請日には関係せず、330日分受給を受けられます。
過去2年間で12カ月以上の加入月が必要なので、申請に関しては実質1年が有効期間といえるでしょう。
会社都合の場合には、特定理由離職者なので、1年半になるかもしれないです。
病気等で、すぐに就業に就く事が出来ない場合には、申請期限の延長申請もあります。
>会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
これは、違います。
あくまでも、申請までの期間に有効期間が性質上発生するだけで、受給期間中に1年を超えたとしても普通に受給できます。
法律上は、離職票は、離職後10日以内に発行しなければいけない事になってるのですが、離職票が1カ月以上発行されない会社も結構あるので、実際には申請日が離職後35日以上過ぎていても、受給期間は普通に受給できます。
330日の失業保険の受給資格がある人は、申請日には関係せず、330日分受給を受けられます。
雇用保険/就業手当の申請/受給について
厚生労働省のHPにはこうあります。
「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」
実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。
また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。
『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。
「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」
対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?
これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?
雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。
なぜですか?
書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。
また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
厚生労働省のHPにはこうあります。
「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」
実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。
また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。
『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。
「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」
対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?
これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?
雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。
なぜですか?
書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。
また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
全て雇用保険法によります。
但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。
特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。
あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。
就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。
特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。
あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。
就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
失業保険は何ヵ月貰えますか?年齢30歳加入期間三年利用会社都合でお願いいたします。自分のなら、直ぐわかるのですが、他人にアドバイスをしなければいけないので、
お願いいたします。会社都合の理由は、賃金未払いが、あるためです。
お願いいたします。会社都合の理由は、賃金未払いが、あるためです。
90日ですが一番大事なことは、会社都合退職者は、60日給付日数が延長される、個別延長給付の対象であることです。
実質、150日と思っても良いでしょう。
就職への応募回数で延長が決定されます、説明会で、しっかり聞いて下さい、各都道府県により差異があると思いますが、90日なら1回の応募で良い筈です。
実質、150日と思っても良いでしょう。
就職への応募回数で延長が決定されます、説明会で、しっかり聞いて下さい、各都道府県により差異があると思いますが、90日なら1回の応募で良い筈です。
去年、退職し今年1月より失業給付金を貰っていて180日間の支給がそろそろ終わります。
その後、扶養に入るのですが失業保険をもらった場合、所得税法上の扶養は非課税なので所得配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしない。健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントするとの事ですが、失業給付金180日間で918,900円になります。
その後パートで働こうと思っているのですが、その場合1,300,000-918,900=381,100以内におさめなければならないって事なのでしょうか?
そうなると今年も残り半年くらいあるので、パートにでた場合、月6万くらいの収入で働かなければならないって事でしょうか?
その後、扶養に入るのですが失業保険をもらった場合、所得税法上の扶養は非課税なので所得配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしない。健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントするとの事ですが、失業給付金180日間で918,900円になります。
その後パートで働こうと思っているのですが、その場合1,300,000-918,900=381,100以内におさめなければならないって事なのでしょうか?
そうなると今年も残り半年くらいあるので、パートにでた場合、月6万くらいの収入で働かなければならないって事でしょうか?
「所得配偶者控除」などという名前の制度はありません。
何回も回答されていますし、ハローワークのサイトでも説明されていることですが。
「1月~12月の収入」での判断ではありません。「これから1年間同じ収入が得られると仮定した額」での判断です。
基本手当を受けている場合は、(所定支給日数に関係なく)日額を年収換算して130万円未満かどうかで判断されます。
言い換えると日額3612円以上だと資格がないわけです。
給与だと、所定時間・日数を出勤したときの月収が10万8333円以下でないと資格がありません。
何回も回答されていますし、ハローワークのサイトでも説明されていることですが。
「1月~12月の収入」での判断ではありません。「これから1年間同じ収入が得られると仮定した額」での判断です。
基本手当を受けている場合は、(所定支給日数に関係なく)日額を年収換算して130万円未満かどうかで判断されます。
言い換えると日額3612円以上だと資格がないわけです。
給与だと、所定時間・日数を出勤したときの月収が10万8333円以下でないと資格がありません。
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