再就職手当について。

失業保険受給期間中に再就職し、手当をもらう予定なのですが、一応紹介予定という形で、派遣で2ヶ月働き、3月から無事正社員で採用となりました。

派遣の間は、1年
以上の雇用が見込めないとのことで、正社員になってからの申請となるのですが、その提出書類の中に、派遣会社の離職票とありました。

しかし、派遣会社に依頼すると、失業期間がなく、雇用保険は引き続き加入していりので、離職票はいらないはずです。用意できません。と言われました。

明日ハローワークに問い合わせようとおもっていますが、本当の所どうなのか気になるので、わかる方、教えてください!
派遣会社の担当者が間違っている可能性があります。まあこれは、大多数の会社の担当者もよく間違ってるので、この会社だけが悪い訳ではないのでしょうが。

離職票は、短期間で受給資格がなかろうが、次の就職が決まっており申請不可能だろうが、とにかく離職者が「作ってくれ」と言ったら作らなくてはならない書類なのです。
例外的に、離職者が「必要ない」と意思表示した場合は作成不要となるだけなのです。

まあ、一般的な離転職で次の就職先が決まっていれば、離職票を作って離職者がハローワークに持って行っても受け付けないので、そういった場合に不要な離職票をわざわざ要求するのは全く意味がありませんが(事務員だってヒマじゃない)、しかし今回の場合はきちんと理由があるのですから、会社は要求に応じる義務があります。

ただし、あなたが個人的に交渉してうまくいけばいいのですが、固定観念に凝り固まった担当者だとラチがあかないことがあるので、そのときはハローワークの雇用保険適用担当の職員に頼みましょう。
再就職給付金について教えてください
自己都合で2月末日で退職し、会社から離職表など失業手当の書類一式をもらいました。
しかし、退職前にハローワークを通しある会社に応募し面接を受けて、応募内容と違う職種ながらも同社でまたその職種に対しての面接を3月中旬に受けることになりました。
まだその会社は内定でも何でもないのですがまず大丈夫であろうと自分で判断しながらも「再就職給付金」だけでももらおうとハローワークに行きその旨伝えたら 「それでは無理だ」と言われました。
1.完全に失業状態からの就職活動による就業にならないと「再就職給付金」は支給にならないのでしょうか?
2.失業保険の手続きをしないと「給付」はないのでしょうか?

面接を受ける会社で受かれば4月採用になり給料の支給は5月の25日だそうです、
そのような状況なのでなんとか「再就職給付金」が大事なのですが、就職活動期間が離職前だったというだけで対象に当てはまらないのでは・・・・
ながながとスミマセンがどなたか助けてください。
順番的には退職後すぐ、失業保険の手続きをし、7日間待機期間と言うのが、あるので、その期間が終ってから、職安を通して会社を応募していれば、再就職手当てをもらえた事になります。

失業保険の手続きをしていないのに、再就職手当てがもらえるはずがありません。

でも、まだ面接を受ける前の段階で、雇用されるかも分からないのですよね??
それならば、一応失業保険の手続きだけしておいて、働き出してから、再就職手当ての申請をしてみてはどうでしょうか??
多分職安の人は、内定していると思っているから、無理だと言ったのかもしれませんね。
まだ面接に行く前の状態ならもらえるかもしれませんよ。
とりあえず失業の申請を月曜日にでも行って早めに手続きするのをお勧めします。

再就職手当てをもらえない場合は、雇用保険は継続扱いになりますので、前職の雇用保険の期間と今度就職する会社の保険期間を継続で、次辞める時、2社の期間を合算して計算してくれますよ!
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
再就職手当についておしえてください。
会社都合で職を失いました。雇用保険期間は9カ月。

なので「特定理由離職者」と認定されました。

そのあと何社か受けてやっと採用されたのは「営業」でした。

しかし、社会保険も雇用保険もない会社でした。

商品を売る、日給制で、成績によってインセンティブが発生するというものです。
「業務委託」というものらしいのです。

再就職手当の申請をしたいのですが、採用証明書の裏面をよく読むと「事業主は従業員が1名以上いる場合は雇用保険に加入するのが義務」となっています。

しかし、加入してません。私が申請すると困るようです。

そこで上長がいうには「失業手当もらいながら働いてる人もいる。君もそのまま失業保険をもらってなさい」といいます。

どうしたらいいでしょうか??

密告して後から何かされるのも嫌ですし・・。
というか、業務委託だと失業保険をもらいながら働いている人がばれないのは保険など一切入っていないからでしょうか??

このまま失業保険をもらい続けるのは嘘をついているようで嫌です。
「業務委託」ですから、あなたの立場は「下請けの個人事業主」です。
雇用関係ではありませんから、雇用保険に加入する資格もない、ということになります。労災もありません。
その他、労組法を除いて労働法規は一切適用されません。

会社から受け取っているものも「給与」ではないので、自分で所得税を計算して納付しなければなりません。

事業を開業しましたから、基本手当は受けられません。
3年間正社員として働いていました。その仕事を辞めるのですが辞めた次の日から7日間家に居ると失業保険は絶対にもらえるのですか?

この7日間はいったいなんの期間なのですか?
分からないので教えて下さい。
7日間は待機期間と言って完全失業状態を確認する為の期間です。
辞めた日からではなく、離職票等をハローワークに提出して申請が受理された日から待機期間が始まります。

尚、自己都合で退職されるのであれば、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初に基本手当が支給されるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月になります。
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