第三子 妊娠を機に退職を考えております。この場合 出産手当金や失業保険は貰えますか?
詳しく教えてください。
只今 育児休暇中ですが妊娠を機に11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。

第一子出産 2010年11月29日出産 産休、育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(会社在籍 継続)

第二子出産 2011年11月11日出産 産休 育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(育児休暇中)

妊娠中
第三子 2013年 1月30日出産予定

第二子の産休、育休所得の時
その際、会社からは退職する様にとの話も何度かありました。
労働基準監督署へ相談し、「法的」話をすると翌日会社からは了承の話がありました。
会社とは少し溝が出来てしまった様です。

それでも、、、会社への復帰を考えておりましたが
6月頃妊娠が分かり
11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
産婦人科の妊婦健診で 前置胎盤も発覚し 只今自宅で安静中です。

現状のままですと11月10日には仕事復帰をしなければならない為
先日会社へは三人目の妊娠の話を管理部へ申し入れました。
今月中に会社へ退職等の手続きに行きます。

この場合、退職理由は自己都合となりますよね。

≪1≫退職前に 会社から貰っておかなければならない必要書類は有りますか?

≪2≫退職後は 出産手当一時金は頂けますか?
このまま社会保険を継続することは出来るのでしょうか?
(会社を退職した場合は保険証は使用できなくなるのでしょうか)
出産手当一時金はどこにどのような手続きをすれば頂くことが出来ますか?

旦那の扶養に入ろうと考えてます。
≪3≫どのタイミングで扶養に入ればいいのですか?

産後は育児が落ち着いたらハローワークで失業保険を貰おうと考えてます。
失業保険は貰えますか?
≪1≫
退職後6か月以内での出産になる予定ですので
出産育児一時金の申請書を貰っておくと良いと思います。
使わなかったら返すか破棄すれば良いのですから…。

もし会社と溝があって言いにくいようであれば、社保へ電話して郵送してもらうという方法もありますよ。

≪2≫
出産育児一時金は、退職後6か月以内の出産であれば元会社の社保から貰えます。
(任意継続していなくても、扶養になっていても、国保に加入していても大丈夫です)
また、ご主人の扶養になっていれば、ご主人の社保から…
自分で国保に加入されれば、国保よりもらえます。
出産時にどれかの健保に加入している状態であれば、だれでも貰えます。

ご主人の健保の扶養になっていた場合は、
元会社の社保かご主人の健保のどちらかを選択して、どちらか一方からもらってください。
国保に加入された場合は、退職より6か月以内の出産なので
元会社へ申請するように言われるかもしれません。(私はコレでした)


退職すれば、保険証は使えなくなりますが
その後すぐに国保なりご主人の扶養なりに入る申請をしておけば
検診時に保険証の提出を求められても『今、扶養の申請中です。』と言えば
保険証が届いてから提出してくださいと言われるだけですよ。

≪3≫
退職後すぐに扶養の手続きをされれば大丈夫です。(多分…汗)

≪4≫
失業保険はもらえますよ。
ただし、退職後に離職票が届きますので、それを持ってハローワークへ行き
失業保険の受給資格延長の手続きをしないといけません。
じゃないと、妊婦さんは働く意思はあっても働けないとみなされてしまい受給されません。

受給資格の延長をしておくと、最大2年(3年だったかな~?)は延長できるので
無事に出産を終え、お子さんが1歳ぐらいになってから失業保険の申請をすることができます。
失業手当の給付はそれからになります。
(なので、退職後~申請するまでは失業手当はない状態です。)
早期再就職祝い金について質問でございます。
先月、友人が再就職致しました。
無職期間は、2か月です。
前会社には、10年間勤務していまして雇用保険にも10年間加入していたそうです。
前会社を退職した際に、失業保険の給付手続きはしていないということです。
そこで質問です。
早期再就職祝い金といわれる金銭が、ハローワークから支給して頂けると小耳に挿みました。
すでに再就職先で1か月以上勤務している状況でも、ハローワークに再就職したことを申請すると祝い金は、
頂けるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
再就職手当のことだと思いますが、支給の基本は退職してハローワークに就職の申請をして受給資格を得て待期期間7日間を過ぎて再就職が決まった場合に支給されるものです。
あなたの友人はHWに申請をして受給資格を得ていない状態で再就職していますから当然受給はできません。
ただし、過去の雇用保険期間は次の会社に通算がされますので無駄ではありません。
退職、出産について質問させていただきます。


現在妻が妊娠6か月です。予定日は今年の6月の頭になります。大事を取って妻が仕事を今年の2月で退職となりました。
失業保険はもらわず(とりあえず申請延長)僕の現在勤めている会社の健康保険の扶養となります。

この場合、もらえるお金(出産手当金等)はどこから、何が出るでしょうか?

予定日よりだいぶ前の退職なので、出産手当金等、望めないのでしょうか。
奥様が主様の健康保険の被扶養者となるのであれば、「出産育児一時金」は主様の健保に請求することになります。

主様の健保が協会けんぽでしたら、支給額は42万円になります。

会社が持つ組合健保ですともう少しもらえるかもしれません。

「出産手当金」は産後も退職せずに仕事を続ける女性のための制度ですので、奥様は対象外です。
なぜボーナスから雇用保険料が引かれるの?
退職して離職証明書をつくる際、6ヵ月分の完全月を記入して作りますが、ボーナスは関係ありませんよね?

仮に、勤務年数、離職理由、年収500万まで同じ条件の2人で、1か月総支給額40万円でボーナス年総額20万円で年収500万という場合と、1か月総支給額30万円でボーナス年総額140万円で500万という場合とでは失業保険の給付金額は大きく変わってきますよね?

雇用保険料は給与も賞与も総支給額から一定の割合で控除されますので、上記2通りの場合雇用保険料として控除される金額には大差はないと思うのですが、、、。

これって不公平じゃありませんか?
確かに不公平ですね。理屈は色々有るようですけど、取るのは多く、出すのは出来るだけ少なくの、役人根性丸出しってとこですかね。それと、歩合級の比重が多い賃金の場合、退職近くは普通賃金が減る傾向にありますから、基準月の取り方も不満です。過去24ヶ月平均とかにして欲しい気もします。
雇用保険の受給について教えて下さい。

約3年前、私の妻が正社員として歯科助手に4年ほど勤めていたのですが出産を気に歯医者を辞める事になりました。


退職後、失業保険受給の手続きをする予定だったのですが歯医者の院長が忙しいを理由に中々離職票を作成してくれませんでした。

そしてやっと離職票を手にした時にはもう失業保険の受給期間も受給延長の申請期間も過ぎてしまってて、妻が安定所に手続きをしに行った時には受給が認められませんでした。

安定所の担当者にも状況をお話し相談したのですが駄目でした。

これってどうにかして認定してもらう事って出来ないんですかね?

雇用保険だってちゃんと払ってきたのに貰えないのは何か悔しくて…
それは貴方側の落ち度です。離職票を発行して貰えないのなら、職安で申し立てしれば歯科医に電話してくれました。そこで仮手続きを取ったりと職安の職員は動いてくれました。本気になれば職安に行けたでしょう。本気度合いが違ったのです。
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