失業保険についての質問です、今月の20日が最終の認定日なのですが本日お仕事内定の連絡を頂きました。月曜日から出社になります。
明日ハローワークに行こうと思っていますが、何を持っていったらいいのですか?
後、一応残11日分の失業保険が残っていますがこれはやはりもらえないのでしょうか?
詳しい方どうぞ教えて下さい。
失業給付の基本手当は再就職日の前日つまり、先月の認定日から6/17までの分が6/20の
認定日に申告書を提出して受給する事になります。

「受給資格者証」「失業認定申告書」に「採用証明書」を持参すれば認定日の変更ができます。
事前に職安に確認してから行きましょう。
一般的に契約社員には、雇用保険は付いていますか?
また、もし付いていた場合、たとえば、1年契約で、契約更新されずに満了となった場合、失業保険は、自己都合退職のように、待機期間が3カ月あるのでしょうか?

あるいは、会社都合退職のようにすぐにもらえるのでしょうか?
1年契約の契約社員は雇用保険に加入しています。

契約更新されない場合は待機期間なし(7日間)で失業給付金がもらえます。
体調が悪く会社を辞めようと思ってますが、少しでも長く失業保険をもらえる方法はありませんか?どなたか教えてください。
雇用保険の失業手当は、働ける状態であるけれど、なかなか就職先が見つから無いので、見つかるまで失業手当を受給しながら求職活動をしている人が受給できるのですが、
あなたがご病気等で、すぐ再就職先が見つかったとしてもすぐには働けない場合には、失業手当の受給は難しいと思われます。
それとも、ハローワークで運よく再就職先を斡旋された場合には働くおつもりなのでしょうか。

失業手当は、年齢や加入期間等で受給できる期間が異なります。
また、会社都合とか、特定受給資格者であれば、すぐに受給開始となります。
しかし長く受給されるには、加入期間で決められていますので、難しいかと思われます。

現職でも、医者の診断書等が提出出来、会社を休業できる場合には、健康保険組合から傷病手当金と言うものが受給できるのですがこちらは最長で1年半受給ができます。
どちらが良いでしょうか。
あなたのおからだの具合とか、Drの診断書とかさまざまな観点からお考えください。
派遣の失業保険について
今日の夜に派遣の担当と話すので、できれば早急にお願いしたいのですが、

実際に知ったのは先週の金曜、今勤めている所長から言われましたが、
所長は話がいってると思ってたようです。

派遣担当からは、その日(金曜に)連絡はなく
今日大事な話をする事を、メールで伝えてきました。

普通、派遣の期間を終了告知するのであれば、
1ヶ月より先を言うべきだと思うのですが、
1ヶ月を切ってだと、違反になりませんか?

前回の更新の時に、今回だ契約期間が短いけど、年度末の関係で
そのまま続行するから、問題ないですよって言われてたのにも関わらずです。
それっておかしくないですか?

会社都合で、失業保険を受け取りたいと思ったんですが、
去年の10月から1年働いてないと受給できない、みたいなことが
サイトで書いてあるんですが、実際どうなんでしょうか?
当方、現職場は、去年の5月からです。(1年未満)

一応派遣担当には、会社都合で、と言ってみるつもりですが、
どうか、お力添え、宜しくお願いします。
派遣先から一方的に終了を言い渡す事は、ビジネスの場では結構多い様です。
間に派遣会社が入っていますので、会社(派遣先)対会社(派遣元)で派遣先が折衝では有利立場にいるのは間違いありません。

さて、違反かというと派遣先と派遣元との契約書にもよりますが、あなたと派遣元(派遣会社)との間では雇用関係が成立していますので、雇用打切りされたのであれば、派遣会社は次に変わる職場を見つけてこなければなりません。
見つからなければ、残念ながら失業となります。

続いて失業保険についてですが、間違いです。
会社都合(解雇)の場合には6ヶ月。
自己都合退職については1年です。
去年の5月からであれば、2月末で9ヶ月ですので要件を満たしています。

つまり、退職にあたって失業保険が支給されるには会社都合退職でなくては貰えません。
担当者と話をするのであれば、急な打切りですので解雇として退職出来る様に処理して貰うように話をしてみて下さい。
失業保険の受給資格について質問です。

会社都合での退職後、間を空けずに就職した場合(退職日の翌日が入社日)、前職で加入していた雇用保険は失効してしまいますか?

質問の意図は、新し
い就職先が自分に合わなかった場合、すぐに退職してしまった時に、失業保険の受給資格があるのか心配なのです。

もちろん退職しなくて済むように熟慮の上就職するつもりですが。

回答宜しくお願いします。
失業保険という保険はありません。
ご存知のとおり雇用保険です。。

雇用保険の資格喪失と、失業給付の受給資格は異なります。
前職を退職すれば、前職での雇用保険被保険者資格は当然に喪失します。そこの会社で雇用されないのですから・・・

失業給付の受給資格は、退職日の翌日より1年間となります。
前職を退職し、再就職したが、すぐにやめてしまった場合などは、前職の退職日の翌日より1年以内であれば、前職の失業給付を受給することは可能となっています。
ただし、離職理由は最後の離職時の状態で判断されるようですので、自己都合退職の場合は、給付制限もあります。

すぐに就職する場合、ハローワークに求職の申し込みなどをしないために離職票の発行を依頼しない人もいますが、再就職後のことはわかりませんので、発行してもらえるものはすべて請求しておきましょう。
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