失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?
失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当については勤め先のルールによることですが、健保や年金の“扶養”については、基本的に、支給開始期間の初日から受給終了までは条件を満たしません。
給付制限がないのなら待期期間満了の翌日から、給付制限があるのなら給付制限満了の翌日から、所定給付日数が0になるまでの間、実際に支給されたかどうかに関係なく条件を満たしません。
保険者(運営団体)によって、「日額3611円以下なら可」だったり「日額3561円以下」だったり、逆に「手当額に関係なく離職の翌日から受給終了までダメ」だったりすることはありますが。
健康保険の保険者は1400以上ありますから、年額だけで判定する保険者もあるかも知れませんが、私は聞いたことがありません。
後学のためにその保険者名を知りたいのですけど。
給付制限がないのなら待期期間満了の翌日から、給付制限があるのなら給付制限満了の翌日から、所定給付日数が0になるまでの間、実際に支給されたかどうかに関係なく条件を満たしません。
保険者(運営団体)によって、「日額3611円以下なら可」だったり「日額3561円以下」だったり、逆に「手当額に関係なく離職の翌日から受給終了までダメ」だったりすることはありますが。
健康保険の保険者は1400以上ありますから、年額だけで判定する保険者もあるかも知れませんが、私は聞いたことがありません。
後学のためにその保険者名を知りたいのですけど。
出産手当金について教えて下さい。
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?前回の認定日までの分で支給は終了となるのでしょうか?それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか?
失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?前回の認定日までの分で支給は終了となるのでしょうか?それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか?
>>それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか? tatuno123
前回の認定日から、再就職する日の前日までです。
就職が決まったのが内定であれば、実際に就職し働き出す日の前まで支給されます。
なお、就職日の前日において所定給付日数の3分の1(所定給付日数が90日の方については45日)以上を残して安定した職に就いた場合は、残した日数に応じた日数分の基本手当の額に相当する「再就職手当」が支給されます。
前回の認定日から、再就職する日の前日までです。
就職が決まったのが内定であれば、実際に就職し働き出す日の前まで支給されます。
なお、就職日の前日において所定給付日数の3分の1(所定給付日数が90日の方については45日)以上を残して安定した職に就いた場合は、残した日数に応じた日数分の基本手当の額に相当する「再就職手当」が支給されます。
失業保険についての質問です。
私は平成18年4月に大学卒業後就職
平成23年3月切迫早産のため有給取得
4月中旬より第一子の産休
5月に出産その後平成24年5月まで育休取得し時短勤務で復帰。
平成25年7月第二子の産休
8月出産その後平成26年8月まで育休予定です。
この度引越することになり、同じ市内なのですが通勤に時間がかかるため復帰せずに退職を検討しています。育休をもらっておきながら心苦しいのですが…
退職後はすぐに家の近くで就職したいと思ってます。そこで、失業保険と再就職手当のことなのですが、失業保険は給付までに3ヶ月の待機期間がありますよね。その3ヶ月を待たずに再就職したときに再就職手当がもらえると考えていいのでしょうか?また退職後1ヶ月以内に再就職するときはハローワークからの紹介でないと再就職手当がもらえないのですか?
それと、上記記載のように産休育休を繰り返していたり、時短勤務の私でも再就職手当や失業保険はもらえますか?色んなサイトを見たのですがよくわからなくて…詳しい方、教えてください。
私は平成18年4月に大学卒業後就職
平成23年3月切迫早産のため有給取得
4月中旬より第一子の産休
5月に出産その後平成24年5月まで育休取得し時短勤務で復帰。
平成25年7月第二子の産休
8月出産その後平成26年8月まで育休予定です。
この度引越することになり、同じ市内なのですが通勤に時間がかかるため復帰せずに退職を検討しています。育休をもらっておきながら心苦しいのですが…
退職後はすぐに家の近くで就職したいと思ってます。そこで、失業保険と再就職手当のことなのですが、失業保険は給付までに3ヶ月の待機期間がありますよね。その3ヶ月を待たずに再就職したときに再就職手当がもらえると考えていいのでしょうか?また退職後1ヶ月以内に再就職するときはハローワークからの紹介でないと再就職手当がもらえないのですか?
それと、上記記載のように産休育休を繰り返していたり、時短勤務の私でも再就職手当や失業保険はもらえますか?色んなサイトを見たのですがよくわからなくて…詳しい方、教えてください。
退職後ハローワークで失業登録し7日の待機期間がありこの7日は就職活動や内定は貰えますが働き出すと再就職手当がもらえません。登録から8日で勤めはじめるなら手当が貰えます。
基本的にハローワーク紹介の場合ですが、でなくてもハローワークに相談すれば支給される場合があります。
基本的にハローワーク紹介の場合ですが、でなくてもハローワークに相談すれば支給される場合があります。
失業保険の「求職活動の認定」についてですが新宿のハローワークではハローワークのパソコン検索(1回だけ?)で認定されると聞きました。その際、失業認定申告書の活動内容の欄に何と記入すればよいのですか?
実際は、求職活動は2回以上必要ですが、失業認定日に、職員と話すのも職業相談として1回に数えられるので、パソコン検索は1回でいいということだと思います。
なので、認定日も、職業相談として記載しなくてはダメです。
受給者のしおりには、例として、パソコン検索は、「求人情報を検索したが、応募しなかった」と、応募しなかった理由も記載してますね。
それでいいと思います。
なので、認定日も、職業相談として記載しなくてはダメです。
受給者のしおりには、例として、パソコン検索は、「求人情報を検索したが、応募しなかった」と、応募しなかった理由も記載してますね。
それでいいと思います。
定年後の手続き等について教えて下さい。
私の父が6月3日で60才になり、6月20日で定年退職となります。
父の話だと、まずは失業保険をもらって、その後年金をもらう予定らしいです。
失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?
またその後の年金手続きはどうすればよいのでしょうか?
私の父が6月3日で60才になり、6月20日で定年退職となります。
父の話だと、まずは失業保険をもらって、その後年金をもらう予定らしいです。
失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?
またその後の年金手続きはどうすればよいのでしょうか?
失業保険を貰う貰わないや、まだ働いているということなどは別にして、60歳の誕生日を過ぎたらすぐに年金の裁定請求は必ずしてください。その書類はもう送られてきているはずで、そこに準備する書類や請求方法が書かれています。ただ、書類不足などで出直すケースも多いようですから、やはりできるだけ早目が良いでしょう。
その請求が終わっていれば、ハローワークと年金機構の間の情報のやり取りで、失業保険の受給状況により年金の停止や支給開始が自動的に行われますから、失業保険を貰うときや失業保険が終わったときに自分では何もやらなくてもいいのです。
その点については、年金の裁定請求の手続のときにも教えてもらえます。
失業保険の手続は離職票と雇用保険証を会社から貰い、身分を証明するものなど必要書類を持っていって、住所地を管轄するハローワークで行います。ハローワークにいけば手続方法は簡単に分かります。
その請求が終わっていれば、ハローワークと年金機構の間の情報のやり取りで、失業保険の受給状況により年金の停止や支給開始が自動的に行われますから、失業保険を貰うときや失業保険が終わったときに自分では何もやらなくてもいいのです。
その点については、年金の裁定請求の手続のときにも教えてもらえます。
失業保険の手続は離職票と雇用保険証を会社から貰い、身分を証明するものなど必要書類を持っていって、住所地を管轄するハローワークで行います。ハローワークにいけば手続方法は簡単に分かります。
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