社会保険・国民健康保険について。
先月仕事を退職し、これから失業保険を申請する予定です。
自己都合のため、支給までスムーズに行っても3ヶ月あると聞きました。
その間、また失業を受けている間、保険はどのようになるのでしょうか?
主人の扶養に入れてもらう予定でしたが、失業保険受給中はNGといわれました。
先月仕事を退職し、これから失業保険を申請する予定です。
自己都合のため、支給までスムーズに行っても3ヶ月あると聞きました。
その間、また失業を受けている間、保険はどのようになるのでしょうか?
主人の扶養に入れてもらう予定でしたが、失業保険受給中はNGといわれました。
前の会社の保険を、任意継続するか、国民健康保険にするかです。
任意継続の場合は、申請の期間がありますので、保険組合などで確認してください。
任意継続の場合は、申請の期間がありますので、保険組合などで確認してください。
国民年金の滞納・支払い期限・督促…について、詳しい方お教え下さい。
今日は姉からの質問です。
姉は32歳女性・独身、両親と同居です。
姉は今年の4月まで厚生年金の会社で働いていましたが、4月に退社。
厚生年金から国民年金への切り替え(?)に時間がかかり、8月に国民年金の支払い用紙が届きました。
支払い用紙が届かなかった事もあり、4月から現在までの国民年金が滞納した状況でした。
退社後に病院に通ったり、現在も新しい仕事先が見つからない事もあり、失業者保険の申請をして今月1回目の失業保険を受け取っています。
ですが国民年金の支払いも困難になり、本日の夕方に市役所へ国民年金の免除申請に行って来ました。
7月分からの国民年金が免除対象として受理されました。
ですが本日の20時頃、国民年金を委託されているという会社から、4月から9月分までの国民年金をすぐに払う様に催促の電話がありました。
『今日の夕方に7月分からの国民年金の免除申請をして来た』という事を伝えると、それなら『4・5・6月分をすぐに払え』と言われたそうです。
ですが金銭面的にその3ヶ月分でさえ、払えない厳しい状況です。
どうにか納付書使用期限内の2年後までには払うつもりではいます。
ですがどうしても4・5・6月分の国民年金を払わなければならないでしょうか?
納付書の使用期限内まで待って貰う事は出来ないのでしょうか?
たぶん免除申請した事を確認したらまた電話が来るのでは…との事ですが、その時に使用期限内待って貰えないか頼んでも無理ですすか?
滞納している本人も、滞納してる事の責任の重さを重々受け止めております。
今までは年金の支払いを滞納した事はありません。
どうぞ皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
今日は姉からの質問です。
姉は32歳女性・独身、両親と同居です。
姉は今年の4月まで厚生年金の会社で働いていましたが、4月に退社。
厚生年金から国民年金への切り替え(?)に時間がかかり、8月に国民年金の支払い用紙が届きました。
支払い用紙が届かなかった事もあり、4月から現在までの国民年金が滞納した状況でした。
退社後に病院に通ったり、現在も新しい仕事先が見つからない事もあり、失業者保険の申請をして今月1回目の失業保険を受け取っています。
ですが国民年金の支払いも困難になり、本日の夕方に市役所へ国民年金の免除申請に行って来ました。
7月分からの国民年金が免除対象として受理されました。
ですが本日の20時頃、国民年金を委託されているという会社から、4月から9月分までの国民年金をすぐに払う様に催促の電話がありました。
『今日の夕方に7月分からの国民年金の免除申請をして来た』という事を伝えると、それなら『4・5・6月分をすぐに払え』と言われたそうです。
ですが金銭面的にその3ヶ月分でさえ、払えない厳しい状況です。
どうにか納付書使用期限内の2年後までには払うつもりではいます。
ですがどうしても4・5・6月分の国民年金を払わなければならないでしょうか?
納付書の使用期限内まで待って貰う事は出来ないのでしょうか?
たぶん免除申請した事を確認したらまた電話が来るのでは…との事ですが、その時に使用期限内待って貰えないか頼んでも無理ですすか?
滞納している本人も、滞納してる事の責任の重さを重々受け止めております。
今までは年金の支払いを滞納した事はありません。
どうぞ皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
3カ月程度の未納であれば、納付書の使用期限までに納付すればだいじょうぶです。もちろん未納期間は納付する義務はありますが、あまりにも失礼な対応であれば、年金事務所に申し出たほうがいいですね。
しかし、4月に退職したのであれば、なぜ4月から免除申請をしなかったのでしょうか?退職時は特例により免除になるはずです。責任の重さを感じているのであれば、免除申請という責任を果たすべきでしたね。
補足について
国民年金は退職後、市役所で資格取得を手続きをするものなのです。その手続き取ることにより、納付書が送付されます。この手続きを取らないと、納付書が遅くなるのです。この時期であれば、4,5,6月の免除も間に合ったのです。
すべ郵送でも手続きはできます。電話で確認すればよかったですね。
しかし、4月に退職したのであれば、なぜ4月から免除申請をしなかったのでしょうか?退職時は特例により免除になるはずです。責任の重さを感じているのであれば、免除申請という責任を果たすべきでしたね。
補足について
国民年金は退職後、市役所で資格取得を手続きをするものなのです。その手続き取ることにより、納付書が送付されます。この手続きを取らないと、納付書が遅くなるのです。この時期であれば、4,5,6月の免除も間に合ったのです。
すべ郵送でも手続きはできます。電話で確認すればよかったですね。
失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業手当の給付日数を残した状態で再就職をしましたが、再就職先の退職を考えています。
失業保険の受給について、当方のケースに該当する質問がなかった為投稿しました。
皆様のお知恵をお貸しください。
2年7ヶ月就業した前職を契約期間満了・会社都合退職し、ハローワークにて失業手当の給付を40日ほど受けた後、再就職をしました。
ただ再就職先の就業内容が思っていたものとかけ離れており、再就職して3日しか経過していませんが既に退職を考えています。
再就職先決定の際、ハローワークで再就職手当の手続きの案内を受けましたが、提出書類(再就職先に記入いただいた採用通知書・再就職手当支給申請書など)は現在私の手元にあり、ハローワークには未提出の状態です。
再就職先に入社した当日に、雇用保険や社会保険の加入手続きをしてくださっているようですが、保険証などは発行に時間がかかる為まだいただいていません。
この場合、
①再就職先を早期に自己都合退職しても、失業手当の残日数分をすぐに受給することはできますか?
また待機期間など設けられてしまうのでしょうか。
②再就職先に入社の際、例え数日の勤務でも社会保険料は1ヶ月分ひかれてしまうと説明を受けたのですが、勤務日数があまりに少ない為、発生賃金が保険料を下回った場合その差額を請求されるということはありますか?
よろしくお願いします。
失業保険の受給について、当方のケースに該当する質問がなかった為投稿しました。
皆様のお知恵をお貸しください。
2年7ヶ月就業した前職を契約期間満了・会社都合退職し、ハローワークにて失業手当の給付を40日ほど受けた後、再就職をしました。
ただ再就職先の就業内容が思っていたものとかけ離れており、再就職して3日しか経過していませんが既に退職を考えています。
再就職先決定の際、ハローワークで再就職手当の手続きの案内を受けましたが、提出書類(再就職先に記入いただいた採用通知書・再就職手当支給申請書など)は現在私の手元にあり、ハローワークには未提出の状態です。
再就職先に入社した当日に、雇用保険や社会保険の加入手続きをしてくださっているようですが、保険証などは発行に時間がかかる為まだいただいていません。
この場合、
①再就職先を早期に自己都合退職しても、失業手当の残日数分をすぐに受給することはできますか?
また待機期間など設けられてしまうのでしょうか。
②再就職先に入社の際、例え数日の勤務でも社会保険料は1ヶ月分ひかれてしまうと説明を受けたのですが、勤務日数があまりに少ない為、発生賃金が保険料を下回った場合その差額を請求されるということはありますか?
よろしくお願いします。
②雇用契約で月額20万円であれば、20万で年金事務所に届け出が済んでいますので、1か月分は納付される義務があります。
『同月得失』と言う、同じつきで社会保険の資格取得と資格喪失ですので1か月分の保険料は発生してしまう形になります。
仮に不足分があれば、あなたの方から会社あてに振り込みをされる場合もあります。
『同月得失』と言う、同じつきで社会保険の資格取得と資格喪失ですので1か月分の保険料は発生してしまう形になります。
仮に不足分があれば、あなたの方から会社あてに振り込みをされる場合もあります。
夫のリストラ
先日、突然夫がリストラにあいました。
交渉の余地はなく、「自己都合」か「会社都合」の選択のみでした。
雇用(失業?)保険の関係上、会社都合の解雇で合意しました。
私はパート勤務(週4日 7.5時間、社保完備)で、夫の扶養にはなっていません。
私だけの収入と夫の失業保険だけでは生活は厳しいです。
そこで、私の勤務先とも相談のうえ、許可が得られればダブルワークをしようかと思っています。
気をつけることや必要な手続きなどありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
先日、突然夫がリストラにあいました。
交渉の余地はなく、「自己都合」か「会社都合」の選択のみでした。
雇用(失業?)保険の関係上、会社都合の解雇で合意しました。
私はパート勤務(週4日 7.5時間、社保完備)で、夫の扶養にはなっていません。
私だけの収入と夫の失業保険だけでは生活は厳しいです。
そこで、私の勤務先とも相談のうえ、許可が得られればダブルワークをしようかと思っています。
気をつけることや必要な手続きなどありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
週4日の7.5時間では、確かに二人暮らしででもきついですね。
ですので、ご主人が地元で再就職を決められた場合にも、質問者さんは残務整理としてダブルワークを両方キリよく勤め終えるまでしばし別居、ということも考えてもう一つの勤め先を探されることです。その際、
*1日8時間、週あたり40時間を超えると、その超えた時点のパート先は残業代割増計算をせねばならないルールになっています。
ですが、そういう人を雇うより割増しの要らない普通の人を雇う方がパート先はいいわけですから、質問者さんはダブルワークを打ち明けながらの求職活動をするにおいても、こういう権利は放棄前提で考えていかれないと元も子もなくなる話です。
*現勤務先で許可が得られない場合、無理は禁物です。
ご主人の失業のお手当は幾日分かの権利にはなっていても、「使い切る・もらい切る」態勢でいると給付期間はあっという間です。
きょう明日の就職活動で再就職先が本決まりになることが一番の好展開であるわけですので、質問者さんのダブルワークはできれば奥の手の切り札ということで、実行せず終われるよう望みます・・・
※「夫に収入がある場合、失業保険が支給されるのかどうか」という部分がよく分からないのですが、質問者さんに給与等収入がある場合のご主人の失業の給付は全く関係がない一方、ご主人に何かのサイドビジネス等での収入があれば、ハローワークはご主人を「失業の状態にない」とみなして、失業給付が差し止められる場合もあります。そこの違いです。
ですので、ご主人が地元で再就職を決められた場合にも、質問者さんは残務整理としてダブルワークを両方キリよく勤め終えるまでしばし別居、ということも考えてもう一つの勤め先を探されることです。その際、
*1日8時間、週あたり40時間を超えると、その超えた時点のパート先は残業代割増計算をせねばならないルールになっています。
ですが、そういう人を雇うより割増しの要らない普通の人を雇う方がパート先はいいわけですから、質問者さんはダブルワークを打ち明けながらの求職活動をするにおいても、こういう権利は放棄前提で考えていかれないと元も子もなくなる話です。
*現勤務先で許可が得られない場合、無理は禁物です。
ご主人の失業のお手当は幾日分かの権利にはなっていても、「使い切る・もらい切る」態勢でいると給付期間はあっという間です。
きょう明日の就職活動で再就職先が本決まりになることが一番の好展開であるわけですので、質問者さんのダブルワークはできれば奥の手の切り札ということで、実行せず終われるよう望みます・・・
※「夫に収入がある場合、失業保険が支給されるのかどうか」という部分がよく分からないのですが、質問者さんに給与等収入がある場合のご主人の失業の給付は全く関係がない一方、ご主人に何かのサイドビジネス等での収入があれば、ハローワークはご主人を「失業の状態にない」とみなして、失業給付が差し止められる場合もあります。そこの違いです。
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