失業保険の受給資格について
失業保険の申請後、すぐ、派遣会社へ登録、そのすぐ後、派遣の仕事に就いた。週、1ヶの場所へは2日、1日か2日ごと働く場所を変える。20時間を超えない範囲で。
1ヶ月の収入は、受給額よりも多いか同等、就職が決まるまでこの繰り返しを続けた。アルバイトの申請をしても認められるか?
就職内定後、ハローワークへ就職証明書を自分で提出に行った。何の為に出すの?
私の事ではありませんが、おかしいと思い質問します。あっ、自己退社です。
失業保険は無職で仕事を探しているけどすぐ就職出来ない、収入が無い。そんな人の為にだけあるものと思っていたけど、違ったの? 保険金払って来たから権利があると思っているのかしらこの人は。
私は労働者でないので、よくわからないのです。教えてください。
失業保険の申請後、すぐ、派遣会社へ登録、そのすぐ後、派遣の仕事に就いた。週、1ヶの場所へは2日、1日か2日ごと働く場所を変える。20時間を超えない範囲で。
1ヶ月の収入は、受給額よりも多いか同等、就職が決まるまでこの繰り返しを続けた。アルバイトの申請をしても認められるか?
就職内定後、ハローワークへ就職証明書を自分で提出に行った。何の為に出すの?
私の事ではありませんが、おかしいと思い質問します。あっ、自己退社です。
失業保険は無職で仕事を探しているけどすぐ就職出来ない、収入が無い。そんな人の為にだけあるものと思っていたけど、違ったの? 保険金払って来たから権利があると思っているのかしらこの人は。
私は労働者でないので、よくわからないのです。教えてください。
①「アルバイトの申請をしても認められるか?」⇒このケースならOKですね。就労した日は認定されませんが。
②「就職内定後、ハローワークへ就職証明書を自分で提出」⇒給付残日数が有り、再就職手当の対象になり得たのでしょうね。
特に問題無いです。
②「就職内定後、ハローワークへ就職証明書を自分で提出」⇒給付残日数が有り、再就職手当の対象になり得たのでしょうね。
特に問題無いです。
下記のケースでは失業保険が給付されるかどうか教えて下さい。
H18.6~H21.1まで正社員として勤務(雇用保険加入)し、会社都合で退職。
その後、すぐに失業保険と早期就業手当をもらってH21.3に正社員として就職。
H21.9に6か月勤務し、自己都合退職。
友人に相談した所もらえないと言われましたが。。。
いかがでしょうか?
どなたか教えてください!
H18.6~H21.1まで正社員として勤務(雇用保険加入)し、会社都合で退職。
その後、すぐに失業保険と早期就業手当をもらってH21.3に正社員として就職。
H21.9に6か月勤務し、自己都合退職。
友人に相談した所もらえないと言われましたが。。。
いかがでしょうか?
どなたか教えてください!
受け取れますよ。
失業保険は、6ヶ月以上かけていれば、受け取る資格が出来ます。但し、自己退社なので、7日間の待期と3ヶ月の給付制限期間が有るので、失業認定日まで、4ヶ月位有りますよ。
しかし、今の世の中、いつ就職出来るか解らないので、離職書をハローワークに提出して置いた方が良いですよ。
失業保険は、6ヶ月以上かけていれば、受け取る資格が出来ます。但し、自己退社なので、7日間の待期と3ヶ月の給付制限期間が有るので、失業認定日まで、4ヶ月位有りますよ。
しかし、今の世の中、いつ就職出来るか解らないので、離職書をハローワークに提出して置いた方が良いですよ。
雇用保険ですがいままで20年掛けてきました、今の会社を退社したとして雇用証は次の会社にひき継ぎます、仮に次の会社に1ヶ月いて辞めたとします。
失業保険の受給はどうなりますか?詳しくお願いします。
失業保険の受給はどうなりますか?詳しくお願いします。
1ヶ月で辞めて雇用保険の受給手続きをする場合ですね。
次の会社で雇用保険に加入していれば、その会社の退職理由で雇用保険の支給となります。(双方の離職票が必要)
雇用保険未加入なら前の会社の退職理由で支給になります。(前の会社の離職票のみでOK)
次の会社で雇用保険に加入していれば、その会社の退職理由で雇用保険の支給となります。(双方の離職票が必要)
雇用保険未加入なら前の会社の退職理由で支給になります。(前の会社の離職票のみでOK)
出産後の失業保険について。
失業保険をもらう際に、3ヶ月の待機期間がありますよね。
その待機期間の時期に、丁度妊娠したので、延長申請をしました。
そろそろ子どもを預けて働こうと思っているのですが、
失業保険をもらいながら求職活動をしようと思います。
そこで2つ質問なのですが
①現在、主人の社会保険の扶養に入っています。このまま社会保険の扶養のままでも失業保険はもらえますか?
②申請すると、すぐもらえますか?それともまた3ヶ月の待機期間がありますか?
以上よろしくお願いします。
失業保険をもらう際に、3ヶ月の待機期間がありますよね。
その待機期間の時期に、丁度妊娠したので、延長申請をしました。
そろそろ子どもを預けて働こうと思っているのですが、
失業保険をもらいながら求職活動をしようと思います。
そこで2つ質問なのですが
①現在、主人の社会保険の扶養に入っています。このまま社会保険の扶養のままでも失業保険はもらえますか?
②申請すると、すぐもらえますか?それともまた3ヶ月の待機期間がありますか?
以上よろしくお願いします。
①ご主人の健保によって違いますので
確認が必要です。
②すぐ、と言っても申請して次の認定日(約4週間後)もらえません。
待機期間は妊娠延長なのでありません。
確認が必要です。
②すぐ、と言っても申請して次の認定日(約4週間後)もらえません。
待機期間は妊娠延長なのでありません。
失業と生活保護
失業における社会保障は失業保険制度であり、
元来、生活保護は失業の代替手段ではなかったはずです。
しかし、求人倍率が1.0を大幅に切った現在においては、絶対的失業も生活保護の範囲に入らざるを得なくなりました。
ここで思うのですが、失業を理由とする生活保護の場合には、
対象者は労働能力があるのですから、市などは一定の労働を課すべきだと思います。
公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。
この考えにおける問題点を、考えてください。
勿論、この考えは従来の雇用市場を侵害しない場面のみにしか適用はしないことを前提とします。
町でもどこでも、手入れがされてない場所はまだたくさんありますからね。
失業における社会保障は失業保険制度であり、
元来、生活保護は失業の代替手段ではなかったはずです。
しかし、求人倍率が1.0を大幅に切った現在においては、絶対的失業も生活保護の範囲に入らざるを得なくなりました。
ここで思うのですが、失業を理由とする生活保護の場合には、
対象者は労働能力があるのですから、市などは一定の労働を課すべきだと思います。
公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。
この考えにおける問題点を、考えてください。
勿論、この考えは従来の雇用市場を侵害しない場面のみにしか適用はしないことを前提とします。
町でもどこでも、手入れがされてない場所はまだたくさんありますからね。
生活保護受給を原因として強制労働が可能かという点ですね。
それを避けるには例えば、生活保護費の金額を下げて、最低賃金での労働により現行の生活保護費以上の収入が得られるように市等が保証する事は可能かと思います。
生活保護(5万円)+時給(700円)x8Hx20日=16.2万円 のイメージです。
ただこれとても働かない人の生存権を奪って良いのかという問題があってなかなか難しいです。
それを避けるには例えば、生活保護費の金額を下げて、最低賃金での労働により現行の生活保護費以上の収入が得られるように市等が保証する事は可能かと思います。
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ただこれとても働かない人の生存権を奪って良いのかという問題があってなかなか難しいです。
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