失業保険について教えてください。派遣会社で6ヶ月働いて8月の末に会社都合で辞めました。雇用保険説明会が9月21日で初回講習が9月30日、最初の失業認定日が10月11日です。再就職が決まれば、
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
待期期間7日間を過ぎていれば再就職手当は受給できます。
ただし、以下の条件を満たしている場合です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
ただし、以下の条件を満たしている場合です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険について・・・
派遣で働いていましたが派遣先が統合移動のため移転しました。
なので必然的に職を失ったのですが事業主からいい紹介先が無かったため辞めることにしました。
その時、担当者が「解雇と言う形にするから」と言ってくれてたので失業保険がすぐに貰えると思っていたのですが
<雇用保険の離職証明書>が届き離職理由を見ると{契約満了}になっていて{労働者が派遣就業の指示を拒否した為}に
チェックがはいっていたんですが・・・これって自己都合になってしまうのでは???とおもうのですが
事業主に言ったほうがいいですよね?
上記でも解雇になるのでしょうか???
派遣で働いていましたが派遣先が統合移動のため移転しました。
なので必然的に職を失ったのですが事業主からいい紹介先が無かったため辞めることにしました。
その時、担当者が「解雇と言う形にするから」と言ってくれてたので失業保険がすぐに貰えると思っていたのですが
<雇用保険の離職証明書>が届き離職理由を見ると{契約満了}になっていて{労働者が派遣就業の指示を拒否した為}に
チェックがはいっていたんですが・・・これって自己都合になってしまうのでは???とおもうのですが
事業主に言ったほうがいいですよね?
上記でも解雇になるのでしょうか???
この場合の離職理由は「自己都合退職」と見なされます。
「解雇」ではありませんので「給付制限3ヶ月」となります。
ご確認なさってください。
「解雇」ではありませんので「給付制限3ヶ月」となります。
ご確認なさってください。
失業保険について質問です。
前職を正社員で1年半働き、8月末で過酷な労働条件だった為、自己都合により退職。
雇用保険はかけていましたが、ハローワークで手続きはせず、
10月中旬から派遣で働き、2月末で契約終了となりました。
離職票?を紛失してしまい、前職の雇用保険の番号が分からなかったので、派遣でも新しく雇用保険をかけています。
現在は見つかり、手元にあります。
このような場合は、手続きをすれば、3ヶ月の給付制限の後に、失業保険は頂けますか?
教えて頂けると助かります!
前職を正社員で1年半働き、8月末で過酷な労働条件だった為、自己都合により退職。
雇用保険はかけていましたが、ハローワークで手続きはせず、
10月中旬から派遣で働き、2月末で契約終了となりました。
離職票?を紛失してしまい、前職の雇用保険の番号が分からなかったので、派遣でも新しく雇用保険をかけています。
現在は見つかり、手元にあります。
このような場合は、手続きをすれば、3ヶ月の給付制限の後に、失業保険は頂けますか?
教えて頂けると助かります!
前職の雇用保険番号がわからなくても、派遣で加入した雇用保険は同じ番号となっているはずです。
(職安には、記録があるのでそれで継続させているはずです)
今回の派遣離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月という条件をクリアしていれば受給資格はあります。
ただし、基本手当日額の算出基準となる離職前6ヶ月の賃金は派遣のものが含まれた形で算出されます。
どちらのほうが賃金がよかったか、同じ位なのかわかりませんが、ご参考までに。
(職安には、記録があるのでそれで継続させているはずです)
今回の派遣離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月という条件をクリアしていれば受給資格はあります。
ただし、基本手当日額の算出基準となる離職前6ヶ月の賃金は派遣のものが含まれた形で算出されます。
どちらのほうが賃金がよかったか、同じ位なのかわかりませんが、ご参考までに。
失業保険について質問です。
2007年9月~2009年3月末までアルバイトをしており、
週5日、1日8時間勤務で、社会保険と雇用保険に加入していました。
バイトは3月末で退職しましたが、保険証の返却が遅れてしまったため、
退職日から約2ヶ月後に会社から離職票などの書類が届きました。
失業保険の申請は、退職後すぐに行わなければいけないと聞いたのですが、
この場合、失業保険の申請はできるのでしょうか?
ちなみに退職理由は自己都合です。
2007年9月~2009年3月末までアルバイトをしており、
週5日、1日8時間勤務で、社会保険と雇用保険に加入していました。
バイトは3月末で退職しましたが、保険証の返却が遅れてしまったため、
退職日から約2ヶ月後に会社から離職票などの書類が届きました。
失業保険の申請は、退職後すぐに行わなければいけないと聞いたのですが、
この場合、失業保険の申請はできるのでしょうか?
ちなみに退職理由は自己都合です。
受給する意思があるのであれば、とりあえずは1日も早く申請に行った方が御自身の為かと思います。
自己都合との事なので、申請をしてから3ヶ月の給付制限期間(待機期間)がありましてそれから支給の運びとなります。
雇用保険の喪失日や雇用保険喪失の手続をした日と言う訳ではなく、御自身で申請をしに行ってから3ヶ月かかるので。
自己都合との事なので、申請をしてから3ヶ月の給付制限期間(待機期間)がありましてそれから支給の運びとなります。
雇用保険の喪失日や雇用保険喪失の手続をした日と言う訳ではなく、御自身で申請をしに行ってから3ヶ月かかるので。
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