現在失業保険の給付を受けています。会社勤めをしていたときにアルバイトしたお金が給付を受けている間に振り込まれた場合、ハローワークに申告しなければいけないのでしょうか?
金額は5万円です。
金額は5万円です。
それは申告しないで大丈夫です。ハローワークに申請した以降に行ったアルバイトなら申告しなくてはいけませんが。
限定正社員について教えてください
最近限定正社員というのが新設されたそうです。でも限定正社員て仕事ぶりはどうなんですか?
転勤がない代わりに給料もそれほど上がらない。また限定とついているので正社員並みに仕事をしなくてもよい。時間が来たら仕事は本正社員に押しつけて家に帰る。限定とついてはいても一応正社員なので解雇するにはきちんと手続きや失業保険や手当ももらえる?限定とは言っても一応正社員だからボーナスも出るが限定なので、仕事はそこそこしていたらよい。ッ手感じですか?こんな限定正社員なんて本当に会社にとって有益なの?
最近限定正社員というのが新設されたそうです。でも限定正社員て仕事ぶりはどうなんですか?
転勤がない代わりに給料もそれほど上がらない。また限定とついているので正社員並みに仕事をしなくてもよい。時間が来たら仕事は本正社員に押しつけて家に帰る。限定とついてはいても一応正社員なので解雇するにはきちんと手続きや失業保険や手当ももらえる?限定とは言っても一応正社員だからボーナスも出るが限定なので、仕事はそこそこしていたらよい。ッ手感じですか?こんな限定正社員なんて本当に会社にとって有益なの?
自分が社長なら、限定社員を雇いません。すごく面倒ですから。(給与だけでなく、健康保険等の会社負担分もありますし)
それなら派遣で充分です。その方が安く済みます。
派遣も一定期間の雇用実績があったならら正社員になれるハズですけど、うまく逃げ道を作って回避されてます。
労基署あたり訴えられると面倒ですから、辞めたくなる様な仕事を割り振って、退職に追い込まれるだけです。
(会社のマイナスになっても利益になる事は少ないですから、一般社員の給与や賞与として影響してきます。
ですから、一般社員は見て見ぬ振りをするだけだと思います)
「限定正社員が「派遣社員ではなく正社員」なので正社員としての待遇を要求してくるでしょう。給料面や休暇面で正社員としての待遇です」
→会社にとって優秀で必用な社員なら、他社に取られるくらいなら社員にします。その意味では、派遣であろうが限定社員であろうが、会社は安い労働力しか必要にしていないという事だと思いますが。
であれば、宣伝している程、給料面や休暇面で優遇される事は無いと思いますが。
自民党は選挙において、農村部に強いと言われてますが、一般会社員を見方に付けたいという事だと思いますが。
(過去民主党における「子供手当て」の様に。それがどうなったかご存知ですよね。
過去、年金でも原発でも日米防衛関連でも、自分達に都合よい様に骨抜き状態を放置して来た政治家達です。労働問題だけが特別だと考える方が無理)
それなら派遣で充分です。その方が安く済みます。
派遣も一定期間の雇用実績があったならら正社員になれるハズですけど、うまく逃げ道を作って回避されてます。
労基署あたり訴えられると面倒ですから、辞めたくなる様な仕事を割り振って、退職に追い込まれるだけです。
(会社のマイナスになっても利益になる事は少ないですから、一般社員の給与や賞与として影響してきます。
ですから、一般社員は見て見ぬ振りをするだけだと思います)
「限定正社員が「派遣社員ではなく正社員」なので正社員としての待遇を要求してくるでしょう。給料面や休暇面で正社員としての待遇です」
→会社にとって優秀で必用な社員なら、他社に取られるくらいなら社員にします。その意味では、派遣であろうが限定社員であろうが、会社は安い労働力しか必要にしていないという事だと思いますが。
であれば、宣伝している程、給料面や休暇面で優遇される事は無いと思いますが。
自民党は選挙において、農村部に強いと言われてますが、一般会社員を見方に付けたいという事だと思いますが。
(過去民主党における「子供手当て」の様に。それがどうなったかご存知ですよね。
過去、年金でも原発でも日米防衛関連でも、自分達に都合よい様に骨抜き状態を放置して来た政治家達です。労働問題だけが特別だと考える方が無理)
【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。
国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。
細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。
【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)
■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685
■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------
↓
所得税額は0円
↓
来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付
求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。
国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。
細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。
【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)
■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685
■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------
↓
所得税額は0円
↓
来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付
求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
失業保険について教えてください。
9月4日から失業保険を受給しています。
日額が4039円だったので
社保と厚生年金の被扶養者からぬけて
国保と国民年金に9月からはいりました。
給付日
数が90日なので12月2日までになりますが、
国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。
認定日は11月20日と12月18日ですが
12月18日に行った時に11月20日~11月30日まで受給して12月分は受給しないで社保と厚生年金の被扶養者に戻ることは可能でしょうか。
可能であればどのような方法があるか教えてください。
9月4日から失業保険を受給しています。
日額が4039円だったので
社保と厚生年金の被扶養者からぬけて
国保と国民年金に9月からはいりました。
給付日
数が90日なので12月2日までになりますが、
国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。
認定日は11月20日と12月18日ですが
12月18日に行った時に11月20日~11月30日まで受給して12月分は受給しないで社保と厚生年金の被扶養者に戻ることは可能でしょうか。
可能であればどのような方法があるか教えてください。
>国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。
日割り計算はしないので月末に加入しているかどうかで保険料の支払いは判定されるので、12月2日までであれば12月分の保険料は支払いません(国民健康保険の保険証としては12月2日まで有効です)。
そして12月3日から扶養になればいいだけのことです、それで満額受給できます。
日割り計算はしないので月末に加入しているかどうかで保険料の支払いは判定されるので、12月2日までであれば12月分の保険料は支払いません(国民健康保険の保険証としては12月2日まで有効です)。
そして12月3日から扶養になればいいだけのことです、それで満額受給できます。
失業保険初回認定日前の即日就業
会社都合で退職し一回目の認定日が11月中旬にあります
しかしもしかしたら明日の午後に仕事が決まるかもしれません
合否の返事が来るのが午後五時以降で
もし決まったら次の日からすぐ仕事です
仕事が決まったら前日にハローワークに報告にいく決まりですが
そうなったら時間的に無理です(そのハロワが午後五時までなので)
再就職手当てなどの申請もできないし
(就職証明書は郵送でもいいという事をきいたことがあります)
取らぬ狸の皮算用とはいえ不安です
まさか就業初日に休んだり半休とる訳にもいかないし
こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
会社都合で退職し一回目の認定日が11月中旬にあります
しかしもしかしたら明日の午後に仕事が決まるかもしれません
合否の返事が来るのが午後五時以降で
もし決まったら次の日からすぐ仕事です
仕事が決まったら前日にハローワークに報告にいく決まりですが
そうなったら時間的に無理です(そのハロワが午後五時までなので)
再就職手当てなどの申請もできないし
(就職証明書は郵送でもいいという事をきいたことがあります)
取らぬ狸の皮算用とはいえ不安です
まさか就業初日に休んだり半休とる訳にもいかないし
こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
そういった特殊な場合は郵送でもいいはずです。
「採用証明書」「再就職手当支給申請書」は送って大丈夫だと思います。
今日にでもHWに確認してください。
「採用証明書」「再就職手当支給申請書」は送って大丈夫だと思います。
今日にでもHWに確認してください。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
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