失業保険受給中の健康保険、年金について
状況は以下の通りです。
【5月末】
退職。6月から主人の扶養にはいれるように主人の会社へ申請

【6月中旬】
待機期間3ヶ月なしに、失業保険給付が開始されることになった。
この時点では、保険証などが届いておらず被扶養者になっているのか不明だったが、
念のため、給付が始まることを主人の会社へ申し出る。

【6月下旬】
主人の会社の社労士から『離職証明書』『雇用保険受給資格者証』の提出を求められる
→ 提出

【7月下旬】
認定日が7月28日付けの保険証(●●●健康保険組合、被保険者証)が届く
→あれ?扶養として扱ってくれるの?と疑問に思い、●●●健康保険組合のHPを確認。
→受給中は扶養から外れなければならないと記載がある。

しかし、実際は保険証が届いたので、扶養扱いになっているということですよね?
(この場合、年金も3号になっているということでしょうか?)

会社には、雇用保険受給資格者証の写しを提出したので、
6月21日から90日間、日額5000円以上の給付があることはわかっていると思うのですが・・・

現状のままでいいのか、それとも、何か自分から手続きをする必要があるのでしょうか?
また、このままだといずれ国民健康保険と国民年金の支払いが遡って発生するのでしょうか?
(保険証の認定日が7月28日なので、6月は?という疑問もあります・・・)

会社へ問い合わせるにも、何をどうしていいのかわからないので、
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかお教えください。

よろしくお願いいたします。
※補足について
いまの状態は、ご主人の会社で健康保険の扶養(保険証の交付)と国民年金第3号と言う立場です。(まあ、自動的と言いますか、セットで加入)
健康保険の被扶養者(異動)届け出を会社で手続きがなされますが、其の3枚目が国民年金3号の届け出が出来るようになっていますので、該当される場合には、担当者が記入届け出を済まされているはずです。大丈夫ですよ。※


あなたのご理解の通り、給付制限がある場合には、給付制限中と、給付終了後にはご主人の扶養になれますが、日額が3612円以上ですと扶養にはなれません。
おそらく担当者の認識不足と思われますが、あなたはきちんと会社側に申請を出されたのですから、落ち度はありませんので、とりあえず、現状のままか、もしくはこのようなHPで見たのですが・・・・とやんわりお尋ねになられた方が良いかもしれません。
と言いますのは、ご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合によって、組合独自の基準が設けてある場合があるからです。

健康保険の扶養が、7月28日ですと、7月28日までの、6月、7月28日までの分の国民健康保険料と、国民年金6月分が未納になっていますので、納付された方が良いでしょう。

それを納付されたのちには、6月21日から90日間ですから、仮に後日遡り納付をして下さいと言うことになったとしても8月分、9月の21日までの国保料と、国民年金は9月は再度扶養になれますので8月分で済むかと思いますがいかがでしょう。
退職後について(失業保険など)教えてください。
はじめて質問させて頂きます。

昨年、5月から産休に入りました。

子供は、出産直前に天国へいってしまいました。

本来なら、産後休暇終了(8月)から職場へ復帰しなけらばならないのですが、
ショックが大きく、精神科に通いながら今まで休職をさせてもらっていました。

いつまでもこのままではいけないと思い、
仕事を再開したいと思いますが、もとの会社にもどる自信がありません。

今の会社を退職し、他の仕事を探したいと思っています。

過去半年以上、休職状態だったのですがこのような場合
失業保険はもらるのでしょうか?



失業保険をもらえるとしたら、
国民健康保険や年金を自分で払うことになると思いますが、
もしも、就職できなかった場合や、
パートなど扶養内での仕事で決まった場合、
その時点で主人の扶養になる事ができるのでしょうか?

一度、失業保険をもらうと、給付終了後も
国民健康保険に入り続けなければならないのでしょうか?


現在の会社には勤続10年 30代です。

勉強不足・分かりずらい文章で申し訳ないですが、
よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、あなたが労務可能状態でなければ受給できません。
離職票に病気治療のために退職と記載してある場合は、ハローワークへ医師の「就労可能証明」を提出してから失業給付を受給することになります。
給付額については、休職前の6ヶ月の給与から算出します。
失業給付の受給終了後にはご主人の社会保険の被扶養者になることが出来ます。
また月収が108333円以下のパートの仕事に就職した場合も、失業給付が支給されなくなればご主人の社会保険の被扶養者になることが出来ます。
但し、上記はあくまでも一般的な話ですので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社を通じて確認されることをお勧めいたします。
父の社会保険の扶養に入るか、国民保健にはいるべきか。
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。

どうすればいいですかね?

扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?

扶養になるといろいろ制限がありますよね?
そりゃあ、父上の健康保険の被扶養者にしてもらうのが得です。

なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。

制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。

交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。


ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。

父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。

そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。


ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。

かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
失業保険について質問です。友人が悩んでいるのでダメもとで書きました。2007年11月から2010年3月まで派遣で働いていたんですが雇用保険(社会保険)には加入せず国民保険に
加入してたんですが、丁度社会保険に加入しようとした時に会社都合でやめることになりました。この場合さかのぼって加入はできないのでしょうか?

後、本人の知識がなかったのもいけないんですが2007年2月~2007年7月まで半年違う派遣元より勤務していた時は社会保険に加入してたんですが会社都合でやめた後、失業保険の申請をしてなかったんです。

今からそんな前の分は申請出来ないのでしょうか??(その半年間の給料明細はもおないです)
長々書いてしまい申し訳ございません。
私も知識がなくわからなくて。。
宜しくお願いいたします。
まず、雇用保険と国民保険とは違いますよ。

雇用保険は、この4月から加入適用について法改正され
ましたが、それ以前は、労働時間によっては加入できない
場合もあります。

詳しくは厚生労働省のHPに掲載されています。

また、失業したことによってもらえる失業給付金ですが、
お友達は会社都合ということで、2009年9月の緊急雇用
対策の適用になっていたはずなのですが・・・雇用保険を
支払っていないということは給付対象になるかどうか難しい
かもしれないです。

まず、ハローワークに問い合わせてみてください。

ちなみに、緊急雇用対策の対象になるお友達の場合、
「雇用保険の資格喪失までの12ヶ月の間に、6ヶ月の
雇用保険加入」という要件が必要になります。
なので、2007年の分は関係がないのです。ちなみに
「社会保険」とは「厚生年金+健康保険料」のことで
雇用保険とは別物です。


雇用保険をひるがえって支払いできるかどうかは、
ハローワークへ。

社会保険、つまり、厚生年金+健康保険については、
ひるがえって二年以内のものについては一括支払い
できるはずです。派遣会社に問い合わせてみてくださいね。


つたない文章ですみません。ご参考になれば・・・
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