個別延長給付について
派遣ぎりにあい、失業保険を給付していたのですが、その際
「個別延長給付」の対象だといわれました。
ですが、失業保険受給後すぐに妊娠がはっかくし、途中で受給を延長しました。
先日、その延長を解除し、また受給を始めたのですが、個別延長給付の対象であることも
そのまま延長されているのでしょうか?
それとも、出産で延長してしまったので、もう個別延長給付の対象ではなくなっているのでしょうか?
もし、対象でなければ時間がないので妥協して仕事を見つけなければいけないし、対象であればもう少し時間があるので
なるべく自分の希望に合う仕事を探したいと考えています。
派遣ぎりにあい、失業保険を給付していたのですが、その際
「個別延長給付」の対象だといわれました。
ですが、失業保険受給後すぐに妊娠がはっかくし、途中で受給を延長しました。
先日、その延長を解除し、また受給を始めたのですが、個別延長給付の対象であることも
そのまま延長されているのでしょうか?
それとも、出産で延長してしまったので、もう個別延長給付の対象ではなくなっているのでしょうか?
もし、対象でなければ時間がないので妥協して仕事を見つけなければいけないし、対象であればもう少し時間があるので
なるべく自分の希望に合う仕事を探したいと考えています。
私の知る範囲では個別延長給付の対象であることもそのまま延長されます。
念のためにハローワークに問合せれば一層適切な回答があります。
念のためにハローワークに問合せれば一層適切な回答があります。
特定理由離職者の認定について。
自分は、三年ほど前から心療内科に通院しています。
ですが、会社の上司や仕事のストレスから発作を起こすようになりました。
心療内科では、適応障害との診断を受けました。
このまま、今の会社で仕事を続けていく事は難しいと考え、二月二十日を持って会社を退職しました。
近々、会社から離職票が送られてくるので、インターネットでハローワークの失業保険について調べていました。
すると、特定理由離職者なる言葉を発見しました。
そこで、自分は適応障害が理由で会社を辞め、現在はストレスの原因から離れた事もあり、次の就職には影響が出ない状態だと思います。
ハローワークに行って、この事を話せば特定理由離職者に認定して貰うことは出来ますか!?
また、認定して貰うのに何か証明するものが必要になりますか!?
皆さんの知恵や意見聞かせたください。
自分は、三年ほど前から心療内科に通院しています。
ですが、会社の上司や仕事のストレスから発作を起こすようになりました。
心療内科では、適応障害との診断を受けました。
このまま、今の会社で仕事を続けていく事は難しいと考え、二月二十日を持って会社を退職しました。
近々、会社から離職票が送られてくるので、インターネットでハローワークの失業保険について調べていました。
すると、特定理由離職者なる言葉を発見しました。
そこで、自分は適応障害が理由で会社を辞め、現在はストレスの原因から離れた事もあり、次の就職には影響が出ない状態だと思います。
ハローワークに行って、この事を話せば特定理由離職者に認定して貰うことは出来ますか!?
また、認定して貰うのに何か証明するものが必要になりますか!?
皆さんの知恵や意見聞かせたください。
特定理由離職者は失業保険の給付で優遇される立場ですのでそのようになれればお得ですね。
会社都合による倒産や解雇の「特定受給資格者」と同じ待遇になるようですね
考え方として
会社の出してくる書類(離職票)の離職原因と,個人(質問者)がハローワークに書いて提出する書類の離職理由が一致すれば
文句無く自動的に理由が決定されてしまいます。
ここで大切なことは自分の正直な理由を書けばいいのであって,会社の理由に合わせて書く必要はないということです。
お互いの言い分(離職理由)は立場で違いますので一致している必要はないということです。
その場合はハローワークで詳細に事情を聞き取りをして検討して,最終的にはハローワークの所長の権限で離職理由の判定をして
特定理由離職者になるかどうかが決まるという流れのようです。
ですから正直に,会社の上司や仕事のストレスを訴えて,公正に判断してもらうべきと考えます。
--------------------
以下の 【やむを得ない理由】 に該当して,特定理由離職者の範囲に入る可能性がありますね。
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など
会社都合による倒産や解雇の「特定受給資格者」と同じ待遇になるようですね
考え方として
会社の出してくる書類(離職票)の離職原因と,個人(質問者)がハローワークに書いて提出する書類の離職理由が一致すれば
文句無く自動的に理由が決定されてしまいます。
ここで大切なことは自分の正直な理由を書けばいいのであって,会社の理由に合わせて書く必要はないということです。
お互いの言い分(離職理由)は立場で違いますので一致している必要はないということです。
その場合はハローワークで詳細に事情を聞き取りをして検討して,最終的にはハローワークの所長の権限で離職理由の判定をして
特定理由離職者になるかどうかが決まるという流れのようです。
ですから正直に,会社の上司や仕事のストレスを訴えて,公正に判断してもらうべきと考えます。
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以下の 【やむを得ない理由】 に該当して,特定理由離職者の範囲に入る可能性がありますね。
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など
失業保険給付期間と就職活動について 3月で退職して失業保険の給付を受けたいと思っています。離職票をもらってハローワークで申請して給付まで3ヶ月ほどあるんですよね?
私の場合給付期間は90日になりそうなのですが、そうすると待機期間3ヶ月+給付期間3ヶ月(=90日÷30日)で計6ヶ月間(=4月から9月まで)ハローワークに通うのでしょうか?回数は何回くらいでしょうか?また、4月以降に妊娠が判ったら給付はどうなるのでしょう?もしも給付が開始されてから判明したら途中で給付は打ち切られるのでしょうか?今現在妊娠はしていませんが妊娠希望なので、その辺りを知りたいです。かなり例外的な事例で回答が難しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
私の場合給付期間は90日になりそうなのですが、そうすると待機期間3ヶ月+給付期間3ヶ月(=90日÷30日)で計6ヶ月間(=4月から9月まで)ハローワークに通うのでしょうか?回数は何回くらいでしょうか?また、4月以降に妊娠が判ったら給付はどうなるのでしょう?もしも給付が開始されてから判明したら途中で給付は打ち切られるのでしょうか?今現在妊娠はしていませんが妊娠希望なので、その辺りを知りたいです。かなり例外的な事例で回答が難しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
最初の3ヶ月で3回ほど(手続き、初回講習、1回目の認定日)、支給開始からは、これは28日単位ですが、求職活動2回(自宅から企業に応募でも良い)と認定日に1回ですので、28日の中で2、3回ハローワークに行きます。
妊娠し、求職活動が出来ない場合は、受給期間を最大4年間とする事が出来ますよ、出産後8週間は求職活動が出来ない期間と定められてます、その後、求職活動ができるようになれば、延長解除、求職、給付金受給となります。
「補足拝見」
そうです、だいたい7ヶ月です、支給金は28日周期です、4000円×28日毎に支給されます。
妊娠し、求職活動が出来ない場合は、受給期間を最大4年間とする事が出来ますよ、出産後8週間は求職活動が出来ない期間と定められてます、その後、求職活動ができるようになれば、延長解除、求職、給付金受給となります。
「補足拝見」
そうです、だいたい7ヶ月です、支給金は28日周期です、4000円×28日毎に支給されます。
職業訓練校中に支給される技能習得手当、受講手当、通所手当について
私は来年春から失業保険を貰わず、職業訓練校に通う予定の者です
調べてみたところ、基本手当てのほかに
技能習得手当、受講手当、通所手当とゆうものがあることが分かりました
基本手当を貰う資格がないのは分かっているのですが
技能習得手当、受講手当、通所手当は基本手当ての中に含まれるものとして支給されないのでしょうか?
それとも基本手当てとは別物として支給されるのでしょうか?
私は来年春から失業保険を貰わず、職業訓練校に通う予定の者です
調べてみたところ、基本手当てのほかに
技能習得手当、受講手当、通所手当とゆうものがあることが分かりました
基本手当を貰う資格がないのは分かっているのですが
技能習得手当、受講手当、通所手当は基本手当ての中に含まれるものとして支給されないのでしょうか?
それとも基本手当てとは別物として支給されるのでしょうか?
失業保険もらえる人が対象になっています。訓練校の講座によりけりですが技能習得手当はあまり対象となりません。受講手当も対象となりません。通所手当は交通費の事です。
公共職業訓練校に失業保険もらいながら通う人のための制度です。基本手当とは失業保険給付の事です。言葉で騙されないように気を付けてください。
各手当は今はほとんどの訓練講座では対象とはなっていません。気を付けてください。
交通費だけは出ますが・・・
公共職業訓練校に失業保険もらいながら通う人のための制度です。基本手当とは失業保険給付の事です。言葉で騙されないように気を付けてください。
各手当は今はほとんどの訓練講座では対象とはなっていません。気を付けてください。
交通費だけは出ますが・・・
退職した年の年末調整(確定申告?)について教えてください!
今年の3月末で仕事を辞め、
4月から任意継続保険に加入しています。
この保険料で所得控除を受けることができるそうなんです
が、
年末調整の提出はどのようにすればいいのでしょうか?
いつも言われるまま記入していただけなので分かりません(>_<
4月以降の収入ですが、
5月に1日だけ単発のアルバイト、
8月に以前の職場で何日間かバイトしています。
失業保険も満額受給しました。
あと、個人で生命保険に加入しています。
ほんとに無知でお恥ずかしいのですが、どうか回答お願いします!!
よろしくお願いいたします。
今年の3月末で仕事を辞め、
4月から任意継続保険に加入しています。
この保険料で所得控除を受けることができるそうなんです
が、
年末調整の提出はどのようにすればいいのでしょうか?
いつも言われるまま記入していただけなので分かりません(>_<
4月以降の収入ですが、
5月に1日だけ単発のアルバイト、
8月に以前の職場で何日間かバイトしています。
失業保険も満額受給しました。
あと、個人で生命保険に加入しています。
ほんとに無知でお恥ずかしいのですが、どうか回答お願いします!!
よろしくお願いいたします。
brilliantrosedaysさん
12月末で就職していないのであれば、年末調整はしてもらえません。
確定申告することになります。
任意継続健康保険料は「社会保険料控除」として申告できます。
国民健康保険料も同じです。
確定申告は最寄りの税務署で行います。
あなたの場合は還付申告になるでしょうから1月4日から3月15日の間に確定申告すればよいです。
必要なものは、
1.確定申告書A 税務署にあります。
2.3月で辞めた会社の源泉徴収票
3.アルバイトの源泉徴収票
4.国民年金保険料控除証明書 11月頃に郵送されているはず。
5.任意継続健康保険の保険料納付書 納付金額がわかればよい。
6.その他所得控除証明書 毎年年末調整で提出していたものです。
7.印鑑
8.還付金を振り込むためのあなた名義の権高口座の分かるもの(通帳など)
以上です。
確定申告書の書き方は税務署に聞けば教えてくれます。
ただ、2月15日以降は税務署は込み合って忙しくなるので、2月上旬までに行った方が良いでしょう。
なお、雇用保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。
12月末で就職していないのであれば、年末調整はしてもらえません。
確定申告することになります。
任意継続健康保険料は「社会保険料控除」として申告できます。
国民健康保険料も同じです。
確定申告は最寄りの税務署で行います。
あなたの場合は還付申告になるでしょうから1月4日から3月15日の間に確定申告すればよいです。
必要なものは、
1.確定申告書A 税務署にあります。
2.3月で辞めた会社の源泉徴収票
3.アルバイトの源泉徴収票
4.国民年金保険料控除証明書 11月頃に郵送されているはず。
5.任意継続健康保険の保険料納付書 納付金額がわかればよい。
6.その他所得控除証明書 毎年年末調整で提出していたものです。
7.印鑑
8.還付金を振り込むためのあなた名義の権高口座の分かるもの(通帳など)
以上です。
確定申告書の書き方は税務署に聞けば教えてくれます。
ただ、2月15日以降は税務署は込み合って忙しくなるので、2月上旬までに行った方が良いでしょう。
なお、雇用保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。
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