雇用保険の待機期間の、7日間の間に、在宅でのアルバイトの仕事をしてしまいました。
その場合、失業保険の資格はなくなってしまうのでしょうか?
なくならない場合、申告をすれば、大丈夫なのでしょうか?
その場合、失業保険の資格はなくなってしまうのでしょうか?
なくならない場合、申告をすれば、大丈夫なのでしょうか?
資格はなくならないで
少し支給がずれるだけだと思います。
ハローワークにバイトのことを報告しましょう。
少し支給がずれるだけだと思います。
ハローワークにバイトのことを報告しましょう。
初めて質問します。ヨロシクお願いします!
今年、会社を退職して失業保険給付制限3ヶ月中です。
前職を退職する時に掛け持ちで週2回4時間のキャバクラのボーイのアルバイトをしてました!
そして
失業保険の認定日に働いた日を申告せず書類を提出してバイト先の諸事情でバイトを辞めました!
そして次回の認定日は来月で3ヶ月給付制限が終るんですけど、所持金が持たないので日払いなどのイベントスタッフのアルバイトを始めたんですけど、入れたら週3ぐらいで働こうと思ってるんですが、少し長く働くと雇用保険加入となるかもしれないので次の認定日に働いた日を申告して、前もって週20時間以上の労働の際に必要な書類を提出するつもりです。
そこで心配なのは、キャバクラのアルバイトは申告してないので今回、イベントスタッフの仕事を申告した際にキャバクラのアルバイトの収入も見つかるんでしょうか?
キャバクラは毎月4万円ほどで所得税は0円の源泉徴収書は毎年渡されます!
それと毎年扶養控除申請書らしき物を書いたりします。
ハローワークが働いた日などを調査する際に税務署や市役所で収入を調べるのかなと思っているんですが、キャバクラとかなどの収入とかも市役所は把握してるのでしょうか?会社などは支払報告?などを提出していると市町村に提出してると聞いたんでが。
ややこしいのでもう失業保険は諦めるか、新しいバイトの分だけを全部申告して失業保険の給付を貰うか悩んでます!
ちなみに前職は自分で確定申告する仕事してました。
なので、市役所などで収入証明書を申請して前職の分とキャバクラの収入の合計額が記載されてると市役所がキャバクラの収入を把握されてると解釈するのが妥当なのでしょうか?
今年、会社を退職して失業保険給付制限3ヶ月中です。
前職を退職する時に掛け持ちで週2回4時間のキャバクラのボーイのアルバイトをしてました!
そして
失業保険の認定日に働いた日を申告せず書類を提出してバイト先の諸事情でバイトを辞めました!
そして次回の認定日は来月で3ヶ月給付制限が終るんですけど、所持金が持たないので日払いなどのイベントスタッフのアルバイトを始めたんですけど、入れたら週3ぐらいで働こうと思ってるんですが、少し長く働くと雇用保険加入となるかもしれないので次の認定日に働いた日を申告して、前もって週20時間以上の労働の際に必要な書類を提出するつもりです。
そこで心配なのは、キャバクラのアルバイトは申告してないので今回、イベントスタッフの仕事を申告した際にキャバクラのアルバイトの収入も見つかるんでしょうか?
キャバクラは毎月4万円ほどで所得税は0円の源泉徴収書は毎年渡されます!
それと毎年扶養控除申請書らしき物を書いたりします。
ハローワークが働いた日などを調査する際に税務署や市役所で収入を調べるのかなと思っているんですが、キャバクラとかなどの収入とかも市役所は把握してるのでしょうか?会社などは支払報告?などを提出していると市町村に提出してると聞いたんでが。
ややこしいのでもう失業保険は諦めるか、新しいバイトの分だけを全部申告して失業保険の給付を貰うか悩んでます!
ちなみに前職は自分で確定申告する仕事してました。
なので、市役所などで収入証明書を申請して前職の分とキャバクラの収入の合計額が記載されてると市役所がキャバクラの収入を把握されてると解釈するのが妥当なのでしょうか?
まず、ハロワと税務署などの横のつながりはないと聞きました。
つぎにキャバクラ側が雇用保険をかけていれば、100%バレます。
所得税を払っているだけでは、おそらくハロワにはわかりません。
不正受給が発覚する条件のほとんどが、密告です。
誰かに自慢して、「働きながら、受給しているよ」など
他人には言わなければ問題ありません。
あと、匿名でハロワに電話して
「私の知人で不正に受給しているかもしれない人がいますが、」と言って、
あなたの質問通りの条件で、ハロワがはたして不正を感知できるか聞いてみるのが一番かもしれませんね。
つぎにキャバクラ側が雇用保険をかけていれば、100%バレます。
所得税を払っているだけでは、おそらくハロワにはわかりません。
不正受給が発覚する条件のほとんどが、密告です。
誰かに自慢して、「働きながら、受給しているよ」など
他人には言わなければ問題ありません。
あと、匿名でハロワに電話して
「私の知人で不正に受給しているかもしれない人がいますが、」と言って、
あなたの質問通りの条件で、ハロワがはたして不正を感知できるか聞いてみるのが一番かもしれませんね。
私が新しく勤めることになった職場のパートのお仕事は、物流業で日によって勤務時間が変動します。
契約では、週4日5時間勤務なのでギリギリ雇用保険に加入できる範囲です。
でも、会社の都合によって勤務時間をカットされて週20時間を超えなかったら、その仕事を辞めたときに、雇用保険の失業保険?はもらえないのでしょうか??
契約では、週4日5時間勤務なのでギリギリ雇用保険に加入できる範囲です。
でも、会社の都合によって勤務時間をカットされて週20時間を超えなかったら、その仕事を辞めたときに、雇用保険の失業保険?はもらえないのでしょうか??
雇用保険受給の基本を申し上げますと、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があること、自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上あるかどうかで決まります。それで判断して下さい。
「補足」
週20時間を超えてないと会社は雇用保険に加入義務がありません。ですので大丈夫ではありません。
会社が加入しなくて雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上にならなければ受給が出来ません。
「補足」
週20時間を超えてないと会社は雇用保険に加入義務がありません。ですので大丈夫ではありません。
会社が加入しなくて雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上にならなければ受給が出来ません。
妊娠中の失業保険について質問です。
色々なサイトを見ると混乱してしまって、いくつか質問をさせてください。
現在妊娠3か月目です。
4月末で現在の会社を退社します。
出産するまでは正直なところ、正社員での転職は考えておりません。
まず、失業手当は3か月間の待期期間を超えれば、3回支給があるのでしょうか?
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば受給できるのでしょうか。
「受給期間の延長」という言葉をよく目にするのですが、出来るのであれば、なるべく早く受給したいのです。
また、4月末で退社予定ですが、そのあとにその会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ金額は失業保険での受給額からカットされるのでしょうか。
最後に、主人の健康保険に加入したいのですが、やはり失業保険を受給する場合は不可能なのでしょうか。
教えてください。
色々なサイトを見ると混乱してしまって、いくつか質問をさせてください。
現在妊娠3か月目です。
4月末で現在の会社を退社します。
出産するまでは正直なところ、正社員での転職は考えておりません。
まず、失業手当は3か月間の待期期間を超えれば、3回支給があるのでしょうか?
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば受給できるのでしょうか。
「受給期間の延長」という言葉をよく目にするのですが、出来るのであれば、なるべく早く受給したいのです。
また、4月末で退社予定ですが、そのあとにその会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ金額は失業保険での受給額からカットされるのでしょうか。
最後に、主人の健康保険に加入したいのですが、やはり失業保険を受給する場合は不可能なのでしょうか。
教えてください。
まず、失業手当は3か月間の給付制限期間を超えれば、
給付日数が90日分なら4回程度支給があるでしょう。
28日に1回支給されます。最初の認定日と最後の認定日
は28日分より少なく、端数が支給されるでしょう。
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば
受給できます。
会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ
金額は失業保険での受給額からカットされる場合があります。
但し、給付制限期間中のパートはカットされません。
一度パートを始める前に、離職票をハローワークに持参し
雇用保険受給の申請をした日を含め、この待期期間に働いて
いると、もらえません。
貴方の平均賃金はおそらく世間の標準程度はあるとお見受け
しましたので、給付日数期間は被扶養から外れます。しかし、
給付制限期間中は外れません。
給付日数が90日分なら4回程度支給があるでしょう。
28日に1回支給されます。最初の認定日と最後の認定日
は28日分より少なく、端数が支給されるでしょう。
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば
受給できます。
会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ
金額は失業保険での受給額からカットされる場合があります。
但し、給付制限期間中のパートはカットされません。
一度パートを始める前に、離職票をハローワークに持参し
雇用保険受給の申請をした日を含め、この待期期間に働いて
いると、もらえません。
貴方の平均賃金はおそらく世間の標準程度はあるとお見受け
しましたので、給付日数期間は被扶養から外れます。しかし、
給付制限期間中は外れません。
扶養について。
現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。
これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)
現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?
また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??
また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?
どうかご回答よろしくお願いします。
現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。
これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)
現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?
また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??
また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?
どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。
1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。
一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。
そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。
仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。
※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。
2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。
ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。
※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。
1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。
一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。
そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。
仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。
※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。
2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。
ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。
※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
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