今月まで失業保険を受給していました。
来月(2010.9.1付)からアルバイトを始めることになったのですが
この場合は夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
今年の収入は9月~12月になるということなら、103万以内です。
今までずっと正社員で働いており、昨年12月に夫の転勤を機に退職しました。
ですので、扶養に関することがイマイチわかりません。
失業保険は今月まで受給していました。(失業保険は所得に入らないんですよね?)
また、もし扶養に入った場合、今まで支払っていた国民年金と健康保険は
区役所で扶養になった旨を伝えればいいのでしょうか。
国民年金・健康保険とも、8月31日までに支払う分は支払い済みです。
この場合、9月からの支払い伝票は破棄してもよいのでしょうか?
ああ、よくある勘違いの一つ 税の扶養と社会保険の扶養を一緒に考えていますね。
二つは別々な仕組みで、考え方も別々です。

社会保険の扶養は、今後の年収見込みが130万円 ということなので、
月収で108334円を超えなければ扶養に入れます。
(失業保険も収入と考えます)

ですので、支給がおわったのであれば、今月の内に手続下さい。
健康保険、年金は、月割で、 末日に加入していた所へ支払ます。
資格取得日が8月であれば、1か月分 もうかります。(笑い)

(バイトで108334円以上稼ぐならば、別ですけどね。)

それで、手続ですが、まず ご主人の会社で扶養になる
異動届けを出します。
この際に、あなたの年金手帳や 失業保険が終わったというあかし
など、必要な書類をいわれますので、それに従ってください。
年金は、これで手続がおわりですが

健康保険はもう一つ
そのうち、保険証ができますので、それをもって、市に行って
健康保険証を返してください。新、旧2つの保険証です。

その際に、健康保険料の過不足を調整します。
国保の保険料は、1期=1か月分ではないため、
途中で抜けると、過不足(大抵は不足)が必ず発生します。

で、税の方ですが、これは1月から12月までの所得が38万
(給与収入で103万)までであれば、ご主人は配偶者控除を
うけれます。
失業保険は、所得になりません。

両者は別物です。
退職予定日の1週間前に入籍予定です。手続きがわかりませんので教えてください。
現在、正社員で働いています。

9月 8日火曜日に入籍、転入届提出。
9月15日火曜日をもって退職予定です。

こういう場合、在職中に年金や、健康保険の氏名、住所変更が必要と聞いたのですが、
退職後に失業保険をもらって仕事を探す場合は、一旦国民年金・国民健康保険に入ればいいのですか??

扶養になってしまうと、失業保険の手当てをもらうことはできなくなるのですか??

うまく説明できていませんが、ご存知の方教えてください。
>扶養になってしまうと、失業保険の手当てをもらうことはできなくなるのですか??

1日の失業給付金額が3561円以下なら扶養に入りつつ失業保険を貰えます。
(130万円÷365日≒3651円 社会保険の扶養条件が年収130万円未満ですが、旦那さんの会社によって条件が異なる可能性があるので要確認)
失業保険についての質問です。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
失業給付金の受給資格の一つに「就労する意思と能力があること」が上げられます。この場合の「能力」とは「肉体的」「環境的」であり、あなたの場合「妊娠」が該当します。意思はあっても能力に問題があり受給資格がないと判断されます。今回は受給を見送らざるを得ませんので「受給期間延長申請書」を職安に提出して出産後に受給できるようにしましょう。したがって健康保険はご主人の「被扶養者」の手続きを行ってください。同時に「国民年金第3号被保険者」の手続きもご主人の会社を通じて届け出てください。
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