ハローワークの手続きが遅く、失業保険給付が遅れています。
苦情を言っても暖簾に腕押しで困っています。
厚生労働省へ直接苦情や申し立てはできますか?
派遣社員として2社、合計2年勤めましたが、この3月いっぱいで体調を崩し退職しました。
4月2日にハローワークに失業保険給付の申請、診断書を提出したので待機期間は7日間。
説明を受けた際、賃金額確認中とのことで確定次第知らせるとの事でした。
1回目の失業認定日(1ヶ月経過後、5月2日)、認定は受けましたがそこでも賃金額確認中で失業保険の給付はされませんでした。
本日(5月24日)まで2度電話で早く給付して欲しい旨連絡を入れましたが、どちらも賃金額確認中で確定次第連絡する、との返答。
頭にきて、”確認中というが、提出書類にも条件にも不備は無く、なんでそんなに時間がかかるのか?”とクレームを入れましたが、勤務先管轄のハローワークからの確認・連絡待ちですとの事。
そんなのハローワークの手際の悪さでしょ?
蓄えで何とか生活をしていますが、この一連のハローワークの対応に憤りを感じており、ハローワークでは埒があかんので然るべき機関(厚生労働省と思う)に相談、苦情申し立てをしたいと思っています。
詳しい方、または同じような経験をされた方、アドバイスお願いします。
また、ハローワークの言う賃金額確認が取れるまで、公的な救済策(一時金貸付など)はあるのでしょうか?
苦情を言っても暖簾に腕押しで困っています。
厚生労働省へ直接苦情や申し立てはできますか?
派遣社員として2社、合計2年勤めましたが、この3月いっぱいで体調を崩し退職しました。
4月2日にハローワークに失業保険給付の申請、診断書を提出したので待機期間は7日間。
説明を受けた際、賃金額確認中とのことで確定次第知らせるとの事でした。
1回目の失業認定日(1ヶ月経過後、5月2日)、認定は受けましたがそこでも賃金額確認中で失業保険の給付はされませんでした。
本日(5月24日)まで2度電話で早く給付して欲しい旨連絡を入れましたが、どちらも賃金額確認中で確定次第連絡する、との返答。
頭にきて、”確認中というが、提出書類にも条件にも不備は無く、なんでそんなに時間がかかるのか?”とクレームを入れましたが、勤務先管轄のハローワークからの確認・連絡待ちですとの事。
そんなのハローワークの手際の悪さでしょ?
蓄えで何とか生活をしていますが、この一連のハローワークの対応に憤りを感じており、ハローワークでは埒があかんので然るべき機関(厚生労働省と思う)に相談、苦情申し立てをしたいと思っています。
詳しい方、または同じような経験をされた方、アドバイスお願いします。
また、ハローワークの言う賃金額確認が取れるまで、公的な救済策(一時金貸付など)はあるのでしょうか?
あんたは病気を理由に退職したんだよな。
ならば、就職を希望すること=働けるはないはずだが、失業給付の資格はない。
就業可能と言う医師の診断書はHWに出したのか。
ならば、就職を希望すること=働けるはないはずだが、失業給付の資格はない。
就業可能と言う医師の診断書はHWに出したのか。
失業保険受給の勤続年数に、産休育休の期間も計算されるのでしょうか?
勤続年数6年9ヶ月なのですが、その間に産休育休を子供の1歳の誕生日の前日まで取得しました。(子供は二人居るので、2回産休育休取得)。この度、会社都合により解雇されることになりました。(会社の経営が悪化した為)
この場合、失業保険受給時の勤続年数が、どう計算されるのかと思いました・・・
退職金の勤続年数については、とくに法的に決まりはないみたいなので、会社によるのかな?とは思うのですが・・・
勤続年数6年9ヶ月なのですが、その間に産休育休を子供の1歳の誕生日の前日まで取得しました。(子供は二人居るので、2回産休育休取得)。この度、会社都合により解雇されることになりました。(会社の経営が悪化した為)
この場合、失業保険受給時の勤続年数が、どう計算されるのかと思いました・・・
退職金の勤続年数については、とくに法的に決まりはないみたいなので、会社によるのかな?とは思うのですが・・・
勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間です。
産休中も雇用保険料を支払っていたのであれば、被保険者期間が6年9カ月になるでしょう。
産休中も雇用保険料を支払っていたのであれば、被保険者期間が6年9カ月になるでしょう。
こんにちは、私は今失業保険受給中(主婦)です。6月17日より支給が開始しまして90日間支給されます 会社都合の退職のため延長処置も条件を満たせば可能だそうです
今回知人から求職者支援訓練の
お話を聞き
そちらで勉強して今後につなげたいと考えました(公共職業訓練ではなく)
そこで質問なのですが
その募集は8月6日~で 決定されれば10月から勉強できます
1.この場合私は失業保険受給中なのでこの募集に応募出来ますでしょうか?
2.失業保険延長にならなかった場合
訓練生活給付支援金は受給できますでしょうか?
回答のほう宜しくお願いします
今回知人から求職者支援訓練の
お話を聞き
そちらで勉強して今後につなげたいと考えました(公共職業訓練ではなく)
そこで質問なのですが
その募集は8月6日~で 決定されれば10月から勉強できます
1.この場合私は失業保険受給中なのでこの募集に応募出来ますでしょうか?
2.失業保険延長にならなかった場合
訓練生活給付支援金は受給できますでしょうか?
回答のほう宜しくお願いします
求職者支援訓練が受講できるのは、特定求職者であることが条件です。
特定求職者とは
1.HWに求職の申し込みをしていること
2.雇用保険に加入していないこと
3.雇用保険の受給ができないこと
4.就職する能力と意欲があること
5.HWが訓練受講が必要と判断すること
ただし、雇用保険受給者は『特定求職者に準ずる者』として、申し込みは可能です。
雇用保険の給付が修了後は、支援給付金の申し込みは可能です。
支援給付金については細かい条件があり、すべてに該当して初めて受給できます。詳しくはHWに聞いてください。
給付金を申し込むときは、世帯全員の収入や金融資産(現金・預貯金・株・国債・・・等)の申告が必要となり、ご主人の給与明細や所得証明さらにすべての通帳の提出が必要となります。親と同居中であれば、親の収入証明および親の通帳も必要です。ご主人や家族の協力が必要ですよ。
特定求職者とは
1.HWに求職の申し込みをしていること
2.雇用保険に加入していないこと
3.雇用保険の受給ができないこと
4.就職する能力と意欲があること
5.HWが訓練受講が必要と判断すること
ただし、雇用保険受給者は『特定求職者に準ずる者』として、申し込みは可能です。
雇用保険の給付が修了後は、支援給付金の申し込みは可能です。
支援給付金については細かい条件があり、すべてに該当して初めて受給できます。詳しくはHWに聞いてください。
給付金を申し込むときは、世帯全員の収入や金融資産(現金・預貯金・株・国債・・・等)の申告が必要となり、ご主人の給与明細や所得証明さらにすべての通帳の提出が必要となります。親と同居中であれば、親の収入証明および親の通帳も必要です。ご主人や家族の協力が必要ですよ。
失業保険の受給資格について質問です。
会社都合での退職後、間を空けずに就職した場合(退職日の翌日が入社日)、前職で加入していた雇用保険は失効してしまいますか?
質問の意図は、新し
い就職先が自分に合わなかった場合、すぐに退職してしまった時に、失業保険の受給資格があるのか心配なのです。
もちろん退職しなくて済むように熟慮の上就職するつもりですが。
回答宜しくお願いします。
会社都合での退職後、間を空けずに就職した場合(退職日の翌日が入社日)、前職で加入していた雇用保険は失効してしまいますか?
質問の意図は、新し
い就職先が自分に合わなかった場合、すぐに退職してしまった時に、失業保険の受給資格があるのか心配なのです。
もちろん退職しなくて済むように熟慮の上就職するつもりですが。
回答宜しくお願いします。
失業保険という保険はありません。
ご存知のとおり雇用保険です。。
雇用保険の資格喪失と、失業給付の受給資格は異なります。
前職を退職すれば、前職での雇用保険被保険者資格は当然に喪失します。そこの会社で雇用されないのですから・・・
失業給付の受給資格は、退職日の翌日より1年間となります。
前職を退職し、再就職したが、すぐにやめてしまった場合などは、前職の退職日の翌日より1年以内であれば、前職の失業給付を受給することは可能となっています。
ただし、離職理由は最後の離職時の状態で判断されるようですので、自己都合退職の場合は、給付制限もあります。
すぐに就職する場合、ハローワークに求職の申し込みなどをしないために離職票の発行を依頼しない人もいますが、再就職後のことはわかりませんので、発行してもらえるものはすべて請求しておきましょう。
ご存知のとおり雇用保険です。。
雇用保険の資格喪失と、失業給付の受給資格は異なります。
前職を退職すれば、前職での雇用保険被保険者資格は当然に喪失します。そこの会社で雇用されないのですから・・・
失業給付の受給資格は、退職日の翌日より1年間となります。
前職を退職し、再就職したが、すぐにやめてしまった場合などは、前職の退職日の翌日より1年以内であれば、前職の失業給付を受給することは可能となっています。
ただし、離職理由は最後の離職時の状態で判断されるようですので、自己都合退職の場合は、給付制限もあります。
すぐに就職する場合、ハローワークに求職の申し込みなどをしないために離職票の発行を依頼しない人もいますが、再就職後のことはわかりませんので、発行してもらえるものはすべて請求しておきましょう。
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