小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?

同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは

お互いの生き方の選択でいいと思うのですが

専業主婦イジメのようで 不快です。

小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。

私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。

専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが

パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?

私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。

改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。

実態調査が先ではないですか?
質問者様の意見には賛成です。

50代前半の男性です。
専業主婦に年金負担や課税優遇を減らす事は短絡的思考であり、浅はかな解決策(=本質的解決策とは逆)だと考えます。
年金供給者を育てる環境が、今の日本にとって長期的に大切なのです。
震災以降特に、専業主婦に憧れるキャリア女性が増加傾向にあると言われています。
その為には、個人的な考えとして、むしろ逆に専業主婦に対しての年金支給増額や扶養控除額拡大など恩恵を多くすべき方針を示すべきと考えています。

前提として、労働意欲を強くお持ちの方々や、子育て環境という状況以外の実情の場合は当然勤労を阻むという事は考え方の入口として全くありません。

ここ30年近く前から共働きの環境は年々増加傾向にあります。その結果どのように日本が歩んできたかと考えますと、貧困化という言葉に表されているように、経済的、精神的に豊かな生活になりつつある状況とは逆の結果を招いているように思えます。勿論全ての方々ではなく総体的な傾向としてその様に捉えています。
また、愛情面においても考えられないような児童虐待などモラルや自己中心的な考えも年々増加してきた事実もあります。

言うまでもなく、子供を産む事が出来る性別は女性のみとなります。
また、例外のケ-スも一部見受けまられますが、女性には男性に無い特有の優しさと母性愛を多くの方々が持ち合わせています。
その点においては男性は到底足元にも及ばない性別の違いだと感じます。

情操教育も含めた人間教育を構築しなおす意味でも、女性に家庭で頑張ってもらえる環境を今こそ作るべきだと願っています。


税の課題は様々な部分に点在しており、例えば生活保護者3兆円負担の時代や個人経営者の経費においての私的流用による税金控除、脱税など多くを耳にします。また他に天下りや公費使途など疑問に思われる事は多々あります。
小宮山さんはタバコ増税にしても同様ですが、思考回路が単細であり、考え方が安直なのです。長く大臣を続けて頂くにふさわしい人物とは考えません。


歴史を顧みた場合、元々男性は外向きに、女性は内向きにという時代が長く、絶対的ではありませんがその様な生まれ持った摂理のような「役割」があるのではとも考えます。

2040年、50年またそれ以降の日本の未来をより強く発展的な社会を創り上げる人材は真に子供たちでなのです。
環境とご本人の意思で許される場合であれば、むしろ家庭に目を向ける事が可能な社会にしてゆく事が肝要であると考えます。

つまり、直近30年の延長線上での女性の社会進出の考えでは限界にきており、後退こそあれこの先真の進歩は望めないと推察しています。
短期的視点ではなく、本来の人間らしい、かつ経済性豊かな日本を蘇生してゆく場合、時間はかかれど少子化含めた人材の再構築へ大きく舵を切りなおす事こそが肝要であり、次への明るい時代に繋がると確信しています。
先日失業したのですが 主人が サラリーマンで 私の5月までの収入が125万の場合
第3号被保険者になれると聞きましたが 健康保険も 主人にぶら下がることが できるのでしょうか?
自分で 継続か 国保に入らないとダメですか? 扶養にもなれますか?
3か月後に失業保険をもらった場合は どうすれば いいでしょうか?
それまで バイトを しても 大丈夫ですか?
ご主人がサラリーマンということですので、社会保険で三号被保険者になることは可能だと思われます。ご主人に会社で手続きするように言ってもらってください。継続で入ったり、国保になりますと、あなたが独立した被保険者になりますが、メリットはほぼないかと思われます。扶養には入れません。所得税の配偶者控除の対象は年間所得が38万円までです。(あなたの場合、給与収入が125万円あります。そこからマイナスできる所得控除額は65万円と決まっておりますので所得超となってしまいます)配偶者特別控除の適用も考えられますが、5月の時点で125万円の給与があるとなりますと難しいかと思われます。またアルバイトされるとなりますと、また所得が増加しますので。。。。
退職に伴う失業保険について
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。

そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。

①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?

②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?

③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?

これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。

あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。

調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の待機…ではなく、待期7日です。これは全員につきます。おっしゃってるのは3ヶ月の給付制限ですね。これはおっしゃるとおり会社都合退職の場合はつきません。

① すぐに職を探せる状況なら、延長する必要はありませんが、受給が終了するまで、4週ごとの認定日に安定所に行くことになりますけど大丈夫ですか?90日分の受給だとしても、申請してから16週後の認定日まで行かなければいけません。そうとうお腹も大きくなってくるはずですが…私なら、何があっても大丈夫なように延長を薦めますが…もちろん途中からでも延長はできますけど。

② 健康保険の扶養に入るための条件は、会社が加入している健康保険組合の規定によります。
a 雇用保険の失業給付は、労働で得た収入とは異なるため、扶養にはいれる。
b 雇用保険の失業給付といえど収入だから、扶養にはいれない。
c 金額によって、制限がある(基本手当日額○○円以上は扶養にはいれない)。
以上のどれかになっているはずです。cの場合は離職票を持って「扶養に入れるかどうか確かめたいから日額を計算して欲しい」と聞けば職安で計算してくれます。

③ ②と同様ですが、収入が発生しませんから基本手当日額うんぬんはまったく関係がなく、はいれるはずです。
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