失業保険で再就職手当ってありますよね?
あれって、一度ハローワークに行って手続きをしないと
発生しないんですか?次の会社にすぐに内定したら、
無理なんですか?
あれって、一度ハローワークに行って手続きをしないと
発生しないんですか?次の会社にすぐに内定したら、
無理なんですか?
ハローワークに雇用保険の申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まれば支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によるものでなければなりません。
ですからまずハローワークに申請をして受給資格者にならなければダメです。
もちろん再就職手当も採用証明書を持ってハローワークに申請しなければなりませんが受給のための条件はたくさんあります。
以下に貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によるものでなければなりません。
ですからまずハローワークに申請をして受給資格者にならなければダメです。
もちろん再就職手当も採用証明書を持ってハローワークに申請しなければなりませんが受給のための条件はたくさんあります。
以下に貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
自己都合で会社を辞め、失業保険の申請をしていますが、3ヶ月の給付制限期間内(待機期間後すぐ)に就職が決まったため、再就職手当てに該当すると思うのですが、勤務開始日まで時間がある(8月1日)ので、何かバイトでもしたいと思っています。借金して生活費に当てているので、再就職手当ては必ずもらえなければまずいんです。日雇いの仕事(グッドウィルとか)は職安に知られずにできますか?他に何かよいバイトはありませんか?ちなみに、最初の失業認定日はあさってで、まだ就職が決まったことは職安には伝えていません。どうか知恵をお貸しください。
別に就職前にほかの仕事をしても、再就職手当支給の妨げになりません。申告日に就職が決まったこととアルバイトをしたことを正直に申告しましょう。
また再就職手当の受給条件に「離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであること」がありますので質問者様の場合は職安の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ませんが大丈夫でしょうか?
その辺の条件をクリアしていれば、正しく申告するということを守ればなんら問題はないと思います。
また再就職手当の受給条件に「離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであること」がありますので質問者様の場合は職安の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ませんが大丈夫でしょうか?
その辺の条件をクリアしていれば、正しく申告するということを守ればなんら問題はないと思います。
雇用保険に半年加入しています。今退職すると失業保険は受給できるのでしょうか?
ちなみに勤続2ヶ月から社会保険に加入できたのですが、
そのためには会社が指定した病院で健康診断を受けなければいけなかったので、国民健康保険に加入していたのもあり病院にいくのがおっくうでまだ社会保険に加入していません。
社会保険に加入していなくても失業保険は受けられるのですか?
ちなみに勤続2ヶ月から社会保険に加入できたのですが、
そのためには会社が指定した病院で健康診断を受けなければいけなかったので、国民健康保険に加入していたのもあり病院にいくのがおっくうでまだ社会保険に加入していません。
社会保険に加入していなくても失業保険は受けられるのですか?
失業給付は自己都合退職の場合、雇用保険を12ヶ月以上かけていないと支給されません。
それに7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限の間は支給はなく、失業給付の手続きから実際に入金されるまでには4ヶ月ちょっとかかります。これはけっこうキツイですよ。
会社都合の場合は、雇用保険を6ヶ月以上かけていることが条件です。
また社会保険と雇用保険は別物なので関係ないですよ。
それに7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限の間は支給はなく、失業給付の手続きから実際に入金されるまでには4ヶ月ちょっとかかります。これはけっこうキツイですよ。
会社都合の場合は、雇用保険を6ヶ月以上かけていることが条件です。
また社会保険と雇用保険は別物なので関係ないですよ。
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