アルバイトでも失業保険はもらえますか?
一年以上働いていた会社(アルバイト)を会社都合で2月で解雇になります。その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
どなたかお力をお貸しください。
一年以上働いていた会社(アルバイト)を会社都合で2月で解雇になります。その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
どなたかお力をお貸しください。
雇用保険を払っていればもらえますよ。明細で雇用保険代として引かれているか確認してみてください。払っていないのなら保険はもらえません。
労災、傷病手当、失業保険について質問です。
今年2月、派遣切りになり、4月から失業保険受給されていました。
そして、6月に仕事が決まり、受給期間は2週間分残っています。
しかし先日9月中旬、仕事中に骨折してしまい、労災にて治療費精算されていますが、全治1か月になってしまい、働く事が出来ず。会社からは解雇を促されています。
この場合、私は働けない身になってしまったのですから、会社側の保証だったり、傷病手当の支給はないのでしょうか?
または、このまま解雇されてしまった場合、ハローワークへ何かしら申請するようになるのでしょうか?
残りの失業保険料や、傷病手当など。
不慮の事故により金銭面がストップせざる得なくなり、会社側の担当も曖昧で信用出来ず、、、
このままただクビ切ればいいやくらいの勢いなんです。
私も保険等把握出来ていないので、痛みに耐えながらここ毎日不安です。
よろしくおねがいします。
今年2月、派遣切りになり、4月から失業保険受給されていました。
そして、6月に仕事が決まり、受給期間は2週間分残っています。
しかし先日9月中旬、仕事中に骨折してしまい、労災にて治療費精算されていますが、全治1か月になってしまい、働く事が出来ず。会社からは解雇を促されています。
この場合、私は働けない身になってしまったのですから、会社側の保証だったり、傷病手当の支給はないのでしょうか?
または、このまま解雇されてしまった場合、ハローワークへ何かしら申請するようになるのでしょうか?
残りの失業保険料や、傷病手当など。
不慮の事故により金銭面がストップせざる得なくなり、会社側の担当も曖昧で信用出来ず、、、
このままただクビ切ればいいやくらいの勢いなんです。
私も保険等把握出来ていないので、痛みに耐えながらここ毎日不安です。
よろしくおねがいします。
労働基準法第19条において「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と定められています。
したがって会社は、労災で休業中のあなたを解雇することはできません。
もし、会社が無理やりあなたを解雇しようとすれば、労働基準法違反で労働基準監督署へ告発してください。
労災で休業している場合は、労災保険から「休業補償給付」を受給することができます。
休業4日目から、1日につき、平均賃金の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として、都合8割が補償されます。
申請方法は、労働基準監督署で申請用紙(8号用紙)をもらい、必要事項を記入のうえ、用紙に病院で証明をもらい、事故前3ヶ月分の賃金台帳と出勤簿を添えて、労働基準監督署に提出します。
記入方法等は労働基準監督署で教えてもらえます。
休業3日目までについては、労働基準法第76条の規定に従って、会社が保障する必要があります。
また、事故の原因が会社の安全管理義務違反等である場合は、平均賃金と休業補償給付の差額4割分を、会社に対して民事的に請求することが可能です。
なお、雇用保険(失業保険)の基本手当は、受給した場合、受給日数が残っていても、再就職によって被保険者資格を再取得すればリセットされますので、現状では解雇されても受給できません。
また、受給要件を満たしていても、上述の休業補償給付を受給している間は、基本手当を受給することはできません。
したがって会社は、労災で休業中のあなたを解雇することはできません。
もし、会社が無理やりあなたを解雇しようとすれば、労働基準法違反で労働基準監督署へ告発してください。
労災で休業している場合は、労災保険から「休業補償給付」を受給することができます。
休業4日目から、1日につき、平均賃金の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として、都合8割が補償されます。
申請方法は、労働基準監督署で申請用紙(8号用紙)をもらい、必要事項を記入のうえ、用紙に病院で証明をもらい、事故前3ヶ月分の賃金台帳と出勤簿を添えて、労働基準監督署に提出します。
記入方法等は労働基準監督署で教えてもらえます。
休業3日目までについては、労働基準法第76条の規定に従って、会社が保障する必要があります。
また、事故の原因が会社の安全管理義務違反等である場合は、平均賃金と休業補償給付の差額4割分を、会社に対して民事的に請求することが可能です。
なお、雇用保険(失業保険)の基本手当は、受給した場合、受給日数が残っていても、再就職によって被保険者資格を再取得すればリセットされますので、現状では解雇されても受給できません。
また、受給要件を満たしていても、上述の休業補償給付を受給している間は、基本手当を受給することはできません。
求職者支援訓練について
受講されたことのある方、転職には役に立ったのか?教えてください。
勤めていた店舗が閉店し失業保険を受けながら仕事を探していましたが面接にはことごとく落ち再就職も決まらず1年が経ってしまいました。(失業保険の延長は条件を満たしていないためできません)
塾がしている(学生時代通っていた塾です)求職者支援訓練に通おうか迷っています。
私は正社員枠の仕事に就きたいのですが、ハローワークの方が言うようにバイトでもいいから選り好みせず仕事をするべきなのか?資格を取り自分のやりたい仕事に就くべきか?悩んでいます。
正社員枠で旅行会社かアパレルなどの販売員職に就きたいです。
塾で話を聞いてきたのですが「就職率は83%だが、大半が就職活動と並行して授業を受ける。就職者の大半がアルバイトかパートで正社員で就職した人はいない」らしいです。
受講されたことのある方、転職には役に立ったのか?教えてください。
勤めていた店舗が閉店し失業保険を受けながら仕事を探していましたが面接にはことごとく落ち再就職も決まらず1年が経ってしまいました。(失業保険の延長は条件を満たしていないためできません)
塾がしている(学生時代通っていた塾です)求職者支援訓練に通おうか迷っています。
私は正社員枠の仕事に就きたいのですが、ハローワークの方が言うようにバイトでもいいから選り好みせず仕事をするべきなのか?資格を取り自分のやりたい仕事に就くべきか?悩んでいます。
正社員枠で旅行会社かアパレルなどの販売員職に就きたいです。
塾で話を聞いてきたのですが「就職率は83%だが、大半が就職活動と並行して授業を受ける。就職者の大半がアルバイトかパートで正社員で就職した人はいない」らしいです。
そもそも求職者支援の制度が企業に
認知されていません。
取得出来る資格も、どれも3級レベルで、
武器になるようなものではありません。
60代の受講生もいるような環境ですからね。
結局は、あなたの現在のスキルと人間性
が、正社員かパートかの分かれ目です。
認知されていません。
取得出来る資格も、どれも3級レベルで、
武器になるようなものではありません。
60代の受講生もいるような環境ですからね。
結局は、あなたの現在のスキルと人間性
が、正社員かパートかの分かれ目です。
失業保険 会社都合になりますか?
49歳女性、現在市の臨時職員(時給制)として半年更新しながら12年勤務しています。
最近その部署が委託(民営化)になる話が浮上し、労働条件もかなり変わる(短時間勤務・時給減・社会保険なし等)ということです。
以降も希望すれば就業できると思いますが、収入も激減し社会保険も無しということなら転職したいと考えています。
その場合は会社都合で離職票を出してもらうことは出来ますか?
年齢も年齢なのでその雇用がはっきりした時点で早く次を探したいと思いますが、半年ごとに「雇入通知書」をもらうのですが、その任期中の退職は自己都合となってしまいますか?
また有休の件ですが残日数分を、全て請求することは出来るのでしょうか。
色々わからないことが多くてすみません。
お答えいただければ幸いです。
49歳女性、現在市の臨時職員(時給制)として半年更新しながら12年勤務しています。
最近その部署が委託(民営化)になる話が浮上し、労働条件もかなり変わる(短時間勤務・時給減・社会保険なし等)ということです。
以降も希望すれば就業できると思いますが、収入も激減し社会保険も無しということなら転職したいと考えています。
その場合は会社都合で離職票を出してもらうことは出来ますか?
年齢も年齢なのでその雇用がはっきりした時点で早く次を探したいと思いますが、半年ごとに「雇入通知書」をもらうのですが、その任期中の退職は自己都合となってしまいますか?
また有休の件ですが残日数分を、全て請求することは出来るのでしょうか。
色々わからないことが多くてすみません。
お答えいただければ幸いです。
当然解雇じゃないので自己都合です。
雇用主からあなたに「辞めてください」と言われる以外
会社都合などありえません。
有給をすべて請求できるかは雇用主に聞いてください。
その権利はありますが履行できるかは雇用主しかわかりません。
雇用主からあなたに「辞めてください」と言われる以外
会社都合などありえません。
有給をすべて請求できるかは雇用主に聞いてください。
その権利はありますが履行できるかは雇用主しかわかりません。
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、
失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)
あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??
知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、
失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)
あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??
知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。
給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。
失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。
(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。
給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。
給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。
失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。
(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。
給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
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