失業保険受給期間は納税する必要はあるのでしょうか?
障害年金は過去に未納分があると支給されないみたいですが失業保険受給期間中に障害を負った場合は障害年金の受給資
格はありますか?
また失業保険受給期間はクビやリストラ、自ら退職を願い出た場合とで変わりますか?
アルバイトの場合は受給出来ないのですか?社保完備待遇のバイトでも受給不可能でしょうか?
失業中でも基本的には国民年金と国民健康保険には加入納付義務があります。
しかし、無収入などの場合、減免は猶予などの軽減措置はありますので、市役所で手続きをして、認めめられた場合には加入期間としてカウントされますので、万が1の場合などの障害年金請求権利はあることになります。

失業手当受給に関しては、退職理由で受給開始期間が違います。自己都合の場合には、7日間の待期期間+3か月の給付制限期間がありますが、
会社都合の場合には、7日間の待期期間ののちすぐに受給ができます。
また雇用保険を受給をするには、退職前の2年間のうち12カ月の加入期間が必要です。
ななおでアルバイトでも、雇用保険に加入しておられた場合には要件を満たした場合には受給できることになります。
今学生ですが、4月から学生じゃなくなります。失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
今、学生ですがバイトを続けて2年が経ちました。
来年の4月で学生が終わります。そして実家に帰ろうかと思ます。
学生のうちはアルバイトの失業保険が適用されないと書いてありましたが
学生だった人間が学校を卒業し、その次の月から失業保険を貰う事ができるのでしょうか?
5月からは都合により働けません。
昼間学生は普通、雇用保険自体に加入していない(できない)為、支給資格の有無以前の問題です。

ただ、夜間大学の学生であれば、加入している場合もあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
私は会社正社員で、雇用保険および社会保険に加入しています。

2011年1月に出産。
産休、育休を経て、2012年4月に正社員で復職しました。
子供が病気がちの為、来月10月で退職すると伝えたのですが、この場合、失業保険はもらえますか??

また、失業保険がもらえるのであれば、その時どのような手続きを行えばいいのか教えてください。
1.受給資格条件は、原則として、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることです。
出産のため30日以上連続で無給だった日数を「2年」に加えることができますが、通算4年が限度です。

被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります(9/15離職なら9/15~8/16、8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金の対象になった日(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


2.もう一つは、今すぐ再就職可能なことです。
「育児のため」又は「子どもの看護のため」働けないのなら、働けるようになるまでは支給されません。


手続きは、ハローワークのサイトに説明があります。
基金訓練の給付金に詳しい方に相談!!

私は5月~8月12日まで基金訓練の基礎に通っていました。
7月10日まで失業保険給付だったので7月10日から給付金に切り替え申請しました。

許可はおりましたが入金はまだです…
そして9月からまた実践コースに行く予定ですがこのような場合学校が始まるまではアルバイトの制限はありませんか?

また給付金の方は19時間未満言われていますが、違うバイトで8時間 違うバイトで8時間違うバイトで8時間などしたら19時間は越えますが、19時間以上した場合どこで分かるんですか??失業保険中のアルバイトは厳しいですがこのような場合どうなります?一つの所なら8万以上は分かりますが…

よろしくお願い致します。
確かに数箇所に分散して実施した場合、週20時間を超えても制度的には年収換算200万を超えなければ訓練・生活支援金の受給要件に違反してないので「不正受給」には成らず問題ないでしょう。200万を超えるようでも貴方が申告せずにいる場合はよほど詳細に調査しなければ判明しないでしょう。
追伸
アルバイト先が企業としてきちんとした会計処理をしていれば貴方の住民登録している役場に支払い報告がされます。もちろん個人事業でそのとき現金払いでは難しいですが。日本の税金徴収は国民に対しては厳しいですから。支払い側からの情報で判明することになります。年度末になりますので住民税試算時に200万を超えたときに「不正受給」として告発するかまでは不明です。
失業保険の給付について。

知識がないので、どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。
昨年9月3日に派遣社員で入社して、
今月の2月末で契約満了という形で話をされました。

3月3日
で半年になるので、3月の1.2日は土日で会社は休日なので、あと一日働くことができれば半年で失業保険も支給されると思うのですが、私のように、一日でも足りない場合は失業保険の給付対象外になってしまうのでしょうか?

もし、会社にもう少し働きたい旨を伝える場合、こういう事情があるからもう少し働きたいと伝えるのはまずいでしょうか?

また、2012年4月から10月までの半年間と2013年3月の二週間だけ雇用保険を払っていたのですが、私のように半年に満たない場合、この雇用保険の払っていた日数はカウンして貰えるのでしょうか?
離職の日から区切る1ヶ月の間で、1日でも雇用保険の被保険者でない日があると、その区切った1ヶ月は、『被保険者期間1ヶ月』とはなりません。

残念ですが、1日でも不足していればダメです。

けれど、「昨年9月3日に派遣社員で入社」で9月3日に被保険者資格取得になっているなら、6ヶ月になるのは、3月2日です。

3月3日まで働くという必要はない、というか、働くかどうかではなくて、3月2日が被保険者資格喪失の日になっていれば、6ヶ月を満たすことにはなりますね。

まあ、2月末で終了と言われるのを、「どうせ休日になっているから3月2日まで」という、個人の勝手を認めてくれるかどうかは知りませんが、一応、1日余計に働くのではなく、休日を利用して退職日を延ばしてもらう、という交渉事にはなるかもしれない、と言うことです。

また、前職の分について、求職申込手続きもしていないようなので、通算することは可能ですが、「離職前2年の内に、12か月以上の被保険者期間」という条件からかんがえると、前職分6ヶ月と、現在の5か月で、11か月ですから、それだけでは、やはり受給資格は得られませんが。
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