国民健康保険について。
失業保険受給中の為、旦那の扶養から外れて1月31日付で国民健康保険に加入しました。
今日、保険料の振込用紙が届き減税の対象だった事もあり、17700円の請求でした。これは、旦那の扶養に戻るまで毎月届くのでしょうか?失業保険受給終了は5月12日です。受給が終了したらすぐ旦那の扶養に戻ります。
毎月支払うのなら金銭的にキツイので誰かわかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業保険受給中の為、旦那の扶養から外れて1月31日付で国民健康保険に加入しました。
今日、保険料の振込用紙が届き減税の対象だった事もあり、17700円の請求でした。これは、旦那の扶養に戻るまで毎月届くのでしょうか?失業保険受給終了は5月12日です。受給が終了したらすぐ旦那の扶養に戻ります。
毎月支払うのなら金銭的にキツイので誰かわかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
初回の振込用紙が送られてくる際に、それが年税額なのか1回分の金額なのか書いているかと思います。
自治体により、最終の支払期限が3月としているか5月としているかはわかりませんが、一番は市町村の窓口に確認するのが一番です。
【補足】
年税額ということは、あくまでも1年で17,700円ですので、1回支払えばあと終わりということになります。
ただ、5月まで加入しているとなると、実際には23年度も1ヶ月加入することになるので、後日1か月分の納付書は来る可能性はあります。保険税は年度単位ですので4月から翌年3月までを1年として計算しますので、あなたの場合1/31から3/31までの3ヶ月で17,700円だった、という計算です。
さくら事務所
自治体により、最終の支払期限が3月としているか5月としているかはわかりませんが、一番は市町村の窓口に確認するのが一番です。
【補足】
年税額ということは、あくまでも1年で17,700円ですので、1回支払えばあと終わりということになります。
ただ、5月まで加入しているとなると、実際には23年度も1ヶ月加入することになるので、後日1か月分の納付書は来る可能性はあります。保険税は年度単位ですので4月から翌年3月までを1年として計算しますので、あなたの場合1/31から3/31までの3ヶ月で17,700円だった、という計算です。
さくら事務所
失業保険 個別延長給付について教えて下さい!
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
社会保険証の発行(扶養)
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。
・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。
今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。
医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。
・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。
今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。
医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
多くの方は保険証そのものの有無にこだわりますが、重要なのはそのカードが手元にあるかどうかではなく、加入日もしくは扶養認定日です。
たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。
したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。
今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。
【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。
したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。
今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。
【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
失業保険の受給金額と受給期間わかる方教えて下さい。
特定理由離職者
で申請します。
基本給 172000
営業手当て 48000
合計 220000です。
よろしくお願いします。
特定理由離職者
で申請します。
基本給 172000
営業手当て 48000
合計 220000です。
よろしくお願いします。
これだけの情報だけでは、回答できませんよね~。勤続年数等などっていうか個々に細かく違うので、ハローワークに聞くのが早くて手っ取り早いです。
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