失業保険について質問があります。昨年3月に1年以上勤めた会社を辞め、5月から他の会社で働いています。その時は失業保険を貰わずに転職しました。

現在の会社を辞めた場合は失業保険は貰えるのでしょうか??前の前の職場の離職票も必要でしょうか??でも、その離職票の有効期限は??
分からない事だらけなので、アドバイスお願いします
失業のお手当をいただく条件は、

*過去2年間で、12か月以上の雇用保険被保険者期間(≒加入期間)があること
*その12か月は、離職日から遡った各月ごとに11日以上の出勤日があったこと

この二点で、質問者さんはクリアされている前提で回答を進めさせていただきます。

「前の前の職場の離職票(昨年3月退職の勤め先)」が必要になるのは、現在の会社だけで上記の条件がクリアできない場合です。目安は「5月以降に辞めると要らない」ことです。あくまで「目安」であって断言はできませんが。

したがって「前の前の職場の離職票」の有効期限は、「現在の離職票だけで失業給付の申請ができるようになったとき」、です。有効期限というより不要な紙切れになる時期といってよく、たとえば「いま直ちに辞める」とした場合、失業給付は受けられるものの、二か所それぞれの離職票がないと申請が受理されなくなる話です・・・

※今回の退職が、純粋な自己都合理由の扱いとしての場合です
公共職業訓練について。
失業保険(残り数日)の先送りなどの日程調整などで、ハローワークからの公共職業訓練?を受けながら失業保険を受けることは可能でしょうか?
ハローワークからの職業訓練ついてですが、失業手当を受給しながら受講できると聞きました。
職業訓練を受けている間に、受給期間が終了してしまった場合は、受給が延長できるらしいのですが、本当でしょうか?

今月の受講はすでに締め切りになってしまっていて、次回は6月からの受講になると言われました。
しかし、受給日数が前回認定日の段階ですでに2週間ほどしかなく、6月からの受講ではまったく間に合いません。

そこでですが、次回認定日には行かなければ支給が先送るになると思うのですが、それで日程等を調整?し、6月からの受講を受けながら失業保険を頂くことは可能だと思いますか?

仕事も中々決まらないので、このまま受給が終了してしまうと生活が少し厳しくなります。
求職者支援もあるようなのですが、住民票を実家にしたままにしているので、世帯年収で引っかかり受けることはできないと思います。

質問の仕方があまりよく分からなかったので、乱文になっていますが、詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
理屈の上では可能ですが、実現は難しいと思います。
失業保険の延長給付を目的に職業訓練を受けることを一番気にしています。
ですので訓練校に応募するときにハローワークを通じて申し込みする際に職員さんからかなり突っ込まれるのでは?と思います。
ハローワークでは認定日飛ばしは大罪ですので(飛ばした後に職業訓練に行きたいと相談したら延長給付目的がバレバレ)短期で有期のバイトをしての調整の方が良いかと思います。
自分は4月から訓練校に通い始めました。雇用保険の財政状況が厳しいと感じる点がいくつかありました。
1.ハローワークに訓練校の相談に行ったところ、希望は一年コースなのに6ヶ月コースしか勧めてくれない(一年コースは修了時資格が取れるが6ヶ月コースはあくまで資格は受験して勉強を教えてくれるだけ)
2.それまでは受講期間ずっともらえていた受講手当が最大40日に金額も700円⇒500円に。急な法律改正で一週間後に施行。

求職者支援制度の世帯収入で利用が難しいとのことですが、実際には同居してらっしゃらないのであれば、住民票の移動は難しいですか?
まあ理由があってとは思いますが…

ダメ元でアルバイトをして支給満了日をズラしての日程調整をするのをオススメします。
認定日飛ばしはやめたほうが良いと思います。ハローワークの心象を悪くしますよ
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。

B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)

C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。

パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?

宜しくお願いします。
.
受給要件は下記のとおりです。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき

ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。

2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。

あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。

ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
妊娠していて、今の仕事が続けられそうにないので、辞めて失業保険をもらおうと思うのですが、旦那の扶養に入っていたら、失業保険はもらえないんですか?
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
仕事が出来る状態で無ければ雇用保険(失業保険)を受給する事は出来ません。
ですが、妊娠と言う事で受給期間を延長する事が出来ます。
受給期間延長の手続きをしておけば、出産後8週が経過し働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給出来ます。
そして受給延長延長期間中はもちろん無収入なのでご主人の扶養に入れます。
但し、出産後に受給の手続きをして基本手当日額が3612円以上だと健康保険の扶養には入れませんので受給中は貴方単独で国民健康保険への加入が必要になります。
派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31までの短期の派遣のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? どうぞご意見を宜しくお願い致します。
離職から1ヶ月以内にバイトを辞めて受給手続きをすれば大丈夫ですよ
バイトを辞めてないと失業状態ではないのでこれを隠して
受給すると不正受給になりますが、辞めてから受給手続きを
すれば失業状態になってますから大丈夫です、
この場合はわざわざ安定所に報告する必要はありません

また離職から受給手続きまで1ヶ月以上あけますと、
会社都合の意味がなくなるとみなされて会社都合の離職理由が
取り消され自己都合になる場合がありますから気をつけてください
関連する情報

一覧

ホーム