生活保護の移管手続き
去年の10月に足にケガをして歩けなくなり.2月に会社を退職して生活保護を受けました.その後派遣会社の紹介で横浜の自動車会社に派遣が決まり.面接の時(ほとんど歩かなくても仕事は大丈夫)と確認のうえ福祉で家族全員横浜に引越し.新しいスタートが4月27日より始まりました.働き出してすぐにコピーやファックスが2階にあるため嫌でも歩き回らなければいけない仕事で.とうとう2週間目には松葉杖が必要となりました.それから派遣会社の社長や.自動車会社の社長とも相談をしたのですが.今となって(足が悪いのは聞いていない)(足が悪いのはしらなかった)と開き直られました。それから今日まで松葉杖で会社の中を歩いて仕事をしていたのですが.とても痛くなり歩けなくなり.仕事にも支障が出てきました.自動車会社の社長は7月31日で退職を勧告してきまして.派遣の社長も(ハローワークに行き8月から失業手当てをもらって下さい)と言ってきました.神戸でハローワークに登録した時に.3年間の失業保険の延長で仕事は足が悪いため紹介できないと言われました.このまま派遣を解雇となってしまった場合.こちらの横浜で再度.生活保護を受ける事は可能なのでしょうか.がんばって神戸から横浜に家族全員で来たのですが.再び生活が困難になりそうです.どうすればいいのか皆様方.いい知恵をお貸しください.
去年の10月に足にケガをして歩けなくなり.2月に会社を退職して生活保護を受けました.その後派遣会社の紹介で横浜の自動車会社に派遣が決まり.面接の時(ほとんど歩かなくても仕事は大丈夫)と確認のうえ福祉で家族全員横浜に引越し.新しいスタートが4月27日より始まりました.働き出してすぐにコピーやファックスが2階にあるため嫌でも歩き回らなければいけない仕事で.とうとう2週間目には松葉杖が必要となりました.それから派遣会社の社長や.自動車会社の社長とも相談をしたのですが.今となって(足が悪いのは聞いていない)(足が悪いのはしらなかった)と開き直られました。それから今日まで松葉杖で会社の中を歩いて仕事をしていたのですが.とても痛くなり歩けなくなり.仕事にも支障が出てきました.自動車会社の社長は7月31日で退職を勧告してきまして.派遣の社長も(ハローワークに行き8月から失業手当てをもらって下さい)と言ってきました.神戸でハローワークに登録した時に.3年間の失業保険の延長で仕事は足が悪いため紹介できないと言われました.このまま派遣を解雇となってしまった場合.こちらの横浜で再度.生活保護を受ける事は可能なのでしょうか.がんばって神戸から横浜に家族全員で来たのですが.再び生活が困難になりそうです.どうすればいいのか皆様方.いい知恵をお貸しください.
横浜に引越した時点で生保はきれてますか?移管というのは、引き続き生保をうけることです。今うけてないなら、一から医師の診断書、預貯金額、そして家族構成によって再度申請⇒審査⇒受給か却下となります。また、失業保険がもらえるとなると、必ず手続きし、最低生活費との差額支給となります。あなたの足の状況がよくわかりませんが、身体障がい者手帳の申請も必要かもしれません。 補足読みました。障がい認定については、まずは認定医の判断になるので確認してください。
失業保険の給付に関する質問ですが、最近審査が厳しくなってきた為、派遣期間の満了に伴う失業ではすぐには給付金が出ず、3ヶ月の制限がつくと派遣会社から言われました。
でもネットなどで検索する限りは契約満了は即給付の対象になるようなことしか書いていません。
周囲の人も皆、契約満了で貰えるのが普通だと思っているようですが、実際そのような法改正が行われたのでしょうか?
わざと給付を遅らせて、条件の悪い仕事になるべく早く就けようとするような会社もあると言う話すらあるので心配です。
詳しい方、宜しくお願い致します。
でもネットなどで検索する限りは契約満了は即給付の対象になるようなことしか書いていません。
周囲の人も皆、契約満了で貰えるのが普通だと思っているようですが、実際そのような法改正が行われたのでしょうか?
わざと給付を遅らせて、条件の悪い仕事になるべく早く就けようとするような会社もあると言う話すらあるので心配です。
詳しい方、宜しくお願い致します。
派遣では、契約が満了しても会社都合という考え方がもともと
ありません。そのうち満了することが明らかだからだと思います。
給付制限は仕方がないことです。
ありません。そのうち満了することが明らかだからだと思います。
給付制限は仕方がないことです。
国勢調査の報酬の扱いについて教えて下さい!
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
地域や受け持ち件数によって多少金額は違うと思いますが、たしか7~8万だったと思います。
職業訓練中なら収入がある仕事をしたら受給額に変化が出ると思いますし、不正受給にもなるのでは?バレなければ大丈夫の話しなのかわかりませんが、あまりよくない事の様な気がします。質問者様が調査員になると言う事は報酬が発生する(たとえ後払いだったとしても) 事になりますから・・・私だったら辞めておきます
職業訓練中なら収入がある仕事をしたら受給額に変化が出ると思いますし、不正受給にもなるのでは?バレなければ大丈夫の話しなのかわかりませんが、あまりよくない事の様な気がします。質問者様が調査員になると言う事は報酬が発生する(たとえ後払いだったとしても) 事になりますから・・・私だったら辞めておきます
失業保険を受給する前に再就職した場合について。
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
①手続き前に再就職が決まれば、何も受給出来る手当はありません。
手続き後7日間の待期があります、この待期以降に決まった再就職であれば再就職手当及び、就職日前日までの基本手当の受給が可能です。
②返還の必要はありません。
③再就職手当受給前であれば、再手続きをすれば所定給付日数-就職日前日までの基本手当支給日数=支給残日数・・・これが復活できます。
再就職手当受給後であれば、再就職手当受給後の支給残日数分の復活になります。(最初の離職から1年以内は資格は消滅しません)
【補足】
2回目の会社の時に雇用保険の加入していなければ、1回目の離職票しかありませんのでそれで申請すれば約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
但し、雇用保険に加入されていれば、最終の離職(2回目の離職)理由である自己都合になり3ヶ月の給付制限期間がつきます。
※受給資格の1年間は、受給可能な期間ですので、離職から10ヶ月も経過してからでは90日全てを受給できません。
手続き後7日間の待期があります、この待期以降に決まった再就職であれば再就職手当及び、就職日前日までの基本手当の受給が可能です。
②返還の必要はありません。
③再就職手当受給前であれば、再手続きをすれば所定給付日数-就職日前日までの基本手当支給日数=支給残日数・・・これが復活できます。
再就職手当受給後であれば、再就職手当受給後の支給残日数分の復活になります。(最初の離職から1年以内は資格は消滅しません)
【補足】
2回目の会社の時に雇用保険の加入していなければ、1回目の離職票しかありませんのでそれで申請すれば約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
但し、雇用保険に加入されていれば、最終の離職(2回目の離職)理由である自己都合になり3ヶ月の給付制限期間がつきます。
※受給資格の1年間は、受給可能な期間ですので、離職から10ヶ月も経過してからでは90日全てを受給できません。
扶養内103万について
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?
②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?
③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?
よろしくお願い致します。
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?
②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?
③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?
よろしくお願い致します。
①通勤費は、公共機関を使ってるのであれば実額が非課税となります。(つまり含めないで良い)
ただし、車で通勤している場合等は、距離に応じて非課税部分が決定されますから、場合によっては交通費も一部または全額が給料に含まれます。会社に確認してみると良いですよ。
また、雇用保険を毎月引かれているとのことですが、雇用保険や源泉所得税などが引かれている場合は、それらを差し引く前の金額が103万円未満でないと扶養に入れません。ただし、103万円を超えても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」と言うのがあります。これはあなたの給与に応じて段階的に控除額が変わります。
②103万円未満であれば所得税はかかりませんので、年末調整で全額還付されます。ただし、103万円未満であっても住民税は発生しますのでお気をつけください。(翌年6月頃納付がきます。前年の収入を元に計算されています)住民税を少しでも安くしたい場合は、年末調整時に勤務先から渡される「扶養」と「保険」等の用紙に、あなた自身の生命保険の控除証明書をつけて提出してください。
③失業保険は非課税ですので、これは収入にはなりません。ですから、所得税も住民税もかかりません。
わからないことがあれば、補足つけたしてください。
お役に立てば幸いです。
ただし、車で通勤している場合等は、距離に応じて非課税部分が決定されますから、場合によっては交通費も一部または全額が給料に含まれます。会社に確認してみると良いですよ。
また、雇用保険を毎月引かれているとのことですが、雇用保険や源泉所得税などが引かれている場合は、それらを差し引く前の金額が103万円未満でないと扶養に入れません。ただし、103万円を超えても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」と言うのがあります。これはあなたの給与に応じて段階的に控除額が変わります。
②103万円未満であれば所得税はかかりませんので、年末調整で全額還付されます。ただし、103万円未満であっても住民税は発生しますのでお気をつけください。(翌年6月頃納付がきます。前年の収入を元に計算されています)住民税を少しでも安くしたい場合は、年末調整時に勤務先から渡される「扶養」と「保険」等の用紙に、あなた自身の生命保険の控除証明書をつけて提出してください。
③失業保険は非課税ですので、これは収入にはなりません。ですから、所得税も住民税もかかりません。
わからないことがあれば、補足つけたしてください。
お役に立てば幸いです。
失業保険「個別延長給付」について
離職理由は23になり、所定給付日数は180日になります。
この場合、「個別延長給付」に該当しますでしょうか?
どなたかわかる方いましたら回答宜しくお願い致します。
離職理由は23になり、所定給付日数は180日になります。
この場合、「個別延長給付」に該当しますでしょうか?
どなたかわかる方いましたら回答宜しくお願い致します。
23は契約社員の特定理由離職者で、特定離職者の範囲Ⅰと言いますが、24年3月31日までの離職者ならば、個別延長を含め、待遇は全て会社都合退職者と同様です。
個別延長給付に該当します。
「補足拝見」
候のスタンプは、必ず押されるものではありません。
180日消化するまでに2回以上の応募をすれば良いのです。
最終的には、最後の認定日に告知されます、180日の給付日数自体が会社都合退職ですので、個別延長給付には確実に該当しています。
個別延長給付に該当します。
「補足拝見」
候のスタンプは、必ず押されるものではありません。
180日消化するまでに2回以上の応募をすれば良いのです。
最終的には、最後の認定日に告知されます、180日の給付日数自体が会社都合退職ですので、個別延長給付には確実に該当しています。
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