失業保険と公共の職業訓練校についての質問です


私は19歳で会社員をしています。

来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが


3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?

失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?

それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?

長々とすいません
ではよろしくお願いします!
公共職業安定所の受講指示があるのは、1年未満の短期過程の普通職業訓練を用いた離職者訓練に限定されますので、公共職業訓練であっても、公共職業安定所の受講指示を必要としない1年間以上の普通過程の普通職業訓練では、雇用保険の受給に関して、何の恩恵もペナルティもありません。
公共職業訓練が単に離職者訓練のみを指さないということを理解してください。
したがって、ご質問の事例では、自己都合で離職すれば、3ヶ月の待機期間もそのまま、給付期間も3ヶ月のままです。
また、雇用保険の直近の加入期間が法律で定める一定期間以上ある前提の下、離職の状態かつ積極的に求職活動をしているにも関わらず、就業ができない状態にある場合に雇用保険受給資格者となりますので、単純に会社を退職した人を指すわけではありません。
どれが正しい?派遣で「「会社都合」で退職の際、失業保険の損をしないもらい方&国民年金、国民保険への切替えの手順・・。
~今の私の状況を説明します~

・現在「派遣」で数年働いた会社を「会社都合」で七月末で契約が終了となります。
・まだ次の仕事は決まってませんし、特に派遣会社から紹介もまだ来てません。
・これからも良い仕事があれば、紹介してくださいと担当者には伝えてあります。
・仕事をする意志はあるが(今の派遣会社でも別でも)なければ最短で失業保険が欲しい。

~私の疑問・知りたいこと~

①友人Aは派遣だと「会社都合」で退職でも、それが認められず(退職ではなく更新が終了しただけという扱い)失業保険は三カ 月待たないともらえないと。
友人Bは会社都合であればすぐもらえると。Bのが本当なら担当者には何と言って、どんな書類をもらえば良いですか?
友人Cは派遣の場合、退職後「1ヶ月の待機期間」があり、派遣会社はこの1ヶ月の間にスタッフに仕事を紹介する義務があ り、その間はまだ「退職」にはならず(派遣先とは契約終了していますが、派遣会社とは切れていない)。 なので、退職証明書 を出してもらえるのはその1ヶ月の間に次の派遣先が決まらなかったときのことで、事実上1ヶ月先のこととなる。
その一ヶ月を切上げて退職証明書(離職票も)をもらうこともできますが、その場合はもうその派遣会社から仕事 をもらう意思 はないとみなされ、退職理由は自己都合となり、失業給付を受ける際に3ヶ月の待機期間ができると。
ABC微妙に違うので混乱しています。派遣担当者には聞きずらいです・・。

私としては、不景気であまり良い仕事はすぐ見つからないと思うので、なるべく最短で失業保険が欲しいのです。

②国民年金、保険の切替えは期間など決まってますか?保険は派遣の保険で任意継続が出来ればそれを利用した方が良い のでしょうか?それともすぐに国民保険に切替えた方が良いのでしょうか?
8月も病院へ行きたいので保険証がないと困ります。必要な書類は何でしょうか?勝手に派遣会社から送られてくるのか
、こちらから請求しないともらえないものなのでしょうか?
離職票?退職証明書の違いも良く判りません。。

基本的な質問で申し訳ないです。特に①はネット等で調べましたがどれが正しいか分かりません。
自信のある方や専門の方経験者の方、教えてください。
あなたと派遣元との労働契約はどうなっていますか?
あなたと派遣元との労働契約書を確認してください。

▼あなたと派遣元との労働契約が、派遣先の仕事があるときだけの労働契約
だった場合

派遣先の仕事がなくなった(期間満了)⇒派遣元との労働契約も切れる
⇒会社都合の離職⇒失業給付がすぐ受けられる

▼あなたが派遣元の正社員だった場合

派遣先の仕事がなくなった(期間満了)⇒派遣元の正社員なので派遣元との雇用契約は継続しており、待機となるかもしれないが、当然派遣元から給料がもらえる(減額はあるかもしれませんが)⇒派遣元は待機期間の間、次の派遣先を探してくれる(派遣元から給料は支払われる)⇒どうしても次の派遣先が見つからない⇒解雇になる場合もある(解雇予告があるかもしれません)⇒解雇になれば会社都合の離職⇒失業給付がすぐ受けられる

▼つまり、あなたと派遣元の労働契約次第で変わってきます。(派遣元の正社員である派遣社員もいますから)
あなたの場合はどちらですか。どちらにしても、自分から退職の意思表示をしなければ会社都合の離職になるはずです。

失業給付を受けたいのであれば、派遣元に「離職票」を欲しいと要望することです。退職証明書は必要ありません。

▼国民年金、健康保険
・派遣の保険を継続するか、国民健康保険に加入するかは、保険料の安い方にすれば良いでしょう。
派遣の保険の継続申請窓口にTELし継続した場合の保険料を聞き、役所(区役所や市役所)で国民健康保険に加入した場合の保険料を聞き安い方に加入すれば良いでしょう。(国民健康保険の場合、離職者は割引されて安くなるはず)

・国民年金の場合も同様に役所で、離職票と年金手帳、印鑑、身分証明書等を持って行って手続きできます。
心配なら、事前に準備すべきものを役所に問い合わせてから行けばいいだけです。

・切り替え期間は、離職から二週間以内くらいではないかと思いますが、同様に役所に問い合わせすれば良いだけです。

※ どちらにしても、「離職票」を早く発行してもらい、ハローワークで失業給付の手続きを、役所で年金と保険の手続きをしてください。
起業した場合の失業保険受給について教えて下さい。
<1>国・自治体等にバレるものですか?(※周りの人間に喋ってしまう場合を除いて)
<2>バレるとどうなりますか?
<3>役員給与が無し(0円)と有りの場合で、何か違いがありますか?(0円の場合は普通に受給可能だったりとか…)
<4>勤務先へ在籍中に設立する、自己都合退職時の3ヶ月の待機期間中に設立する、3ヵ月経過して受給が始まってから設立する、で何か違いがありますか?

質問数が多いですが、よろしくお願いします。。
①会社設立なら法務局に登記、個人事業なら税務署に開業届け。その時点でお役所にバレていますが、ハローワークと横のつながりがあるわけではありませんので、即通報とかではなく何かのタイミングでおや?ってことになります。

②バレると、もらった分の返還プラス余分にお返しを求められます。

③この場合は給与のあるなしは関係ありません。起業しようと思い立った瞬間にあなたは失業者ではありません、という考え方です。
④同じです。
関連する情報

一覧

ホーム