失業保険と傷病手当
約1年半前に勤めていた会社を不況でリストラされた男です。
リストラと同時に体を壊し、リストラされた会社から傷病手当をもらっていました。
ハローワークに電話したところ働けない状態の人は失業手当はもらえないとのことで、
傷病手当だけ貰っていました。
現在回復し仕事を探している最中ですがなかなか見つからず、失業保険を給付できたらありがたいです。
もらっていた傷病手当金はもう期限を過ぎもらえません。
ハローワークに再度電話したところ、延長申請もしておらず失業から1年以上経っていたら
申請はできないといわれました。
延長申請というものについて退職時は体調が悪く余裕もなかったため、くわしく聞いていなかったので、
とても悔やまれます。
もうこの状況では失業手当は諦めざるを得ませんか?
約1年半前に勤めていた会社を不況でリストラされた男です。
リストラと同時に体を壊し、リストラされた会社から傷病手当をもらっていました。
ハローワークに電話したところ働けない状態の人は失業手当はもらえないとのことで、
傷病手当だけ貰っていました。
現在回復し仕事を探している最中ですがなかなか見つからず、失業保険を給付できたらありがたいです。
もらっていた傷病手当金はもう期限を過ぎもらえません。
ハローワークに再度電話したところ、延長申請もしておらず失業から1年以上経っていたら
申請はできないといわれました。
延長申請というものについて退職時は体調が悪く余裕もなかったため、くわしく聞いていなかったので、
とても悔やまれます。
もうこの状況では失業手当は諦めざるを得ませんか?
〉会社から傷病手当をもらってました。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではね?
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。
雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。この期間を「受給期間」と言います。
離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではね?
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。
雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。この期間を「受給期間」と言います。
離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。
失業保険についてお聞きします。
受給額が少ないのでアルバイトをしようと思うのですが、金額の制限はありますか?
教えてください。
受給額が少ないのでアルバイトをしようと思うのですが、金額の制限はありますか?
教えてください。
正しく申告すれば、バイトをした日の基本手当ては時間
によってはなくならない場合もありますし減らされる場合もあります
、またその日の分はなくなることもありますが
バイトをしない日の基本手当ては支給されますよ
再就職した場合は所定給付日数の3分の1若しくは45日
の残日数があり、手続きすれば残日数の30%が
再就職手当として支給されます
なお、祝い金はありません
によってはなくならない場合もありますし減らされる場合もあります
、またその日の分はなくなることもありますが
バイトをしない日の基本手当ては支給されますよ
再就職した場合は所定給付日数の3分の1若しくは45日
の残日数があり、手続きすれば残日数の30%が
再就職手当として支給されます
なお、祝い金はありません
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、加入期間が1年に足りませんので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格者にはなれません。michiyo_kanae_mamaさんの回答で間違いないのですが、補足回答させてください。
雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。
あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。
さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。
トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。
あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。
さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。
トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
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