来週2回目の失業保険認定日を迎える者です。
待機期間なしで最低2回以上の求職活動実績が必要なのですが現在、ハロワで求人の閲覧2回分のスタンプを
雇用保険受給資格者証に押して貰っています。
PCで閲覧しただけでハロワの方に相談は何もしておりませんが、閲覧終了後に受付の方が「閲覧・相談」とかいた
スタンプを押してくれました。
これで来週の認定日まで最低2回の求職活動実績(失業保険をもらえる)をした事になりますか?
確か、初回の説明会ではOKだと聞いたのですが、あまりにも簡単にスタンプをいただけるので不安になっています。
ネットでも色々検索すると閲覧だけではダメだという方・自治体もある様なので・・・
ちなみに、福岡県在住です。
待機期間なしで最低2回以上の求職活動実績が必要なのですが現在、ハロワで求人の閲覧2回分のスタンプを
雇用保険受給資格者証に押して貰っています。
PCで閲覧しただけでハロワの方に相談は何もしておりませんが、閲覧終了後に受付の方が「閲覧・相談」とかいた
スタンプを押してくれました。
これで来週の認定日まで最低2回の求職活動実績(失業保険をもらえる)をした事になりますか?
確か、初回の説明会ではOKだと聞いたのですが、あまりにも簡単にスタンプをいただけるので不安になっています。
ネットでも色々検索すると閲覧だけではダメだという方・自治体もある様なので・・・
ちなみに、福岡県在住です。
福岡は閲覧してハンコをもらうだけでも認定できるみたいです。
私なりに調べてみました。
私の地域(福岡ではありませんが)も閲覧のみでも認定されます。
ただし、閲覧が違う場所でも同じ日はだめですが、違う日であれば大丈夫です。
これも自治体によるみたいですね。
私も今失業保険受給中で色々勉強しました。
求職活動頑張ってくださいね。
私なりに調べてみました。
私の地域(福岡ではありませんが)も閲覧のみでも認定されます。
ただし、閲覧が違う場所でも同じ日はだめですが、違う日であれば大丈夫です。
これも自治体によるみたいですね。
私も今失業保険受給中で色々勉強しました。
求職活動頑張ってくださいね。
出産手当金と失業保険について
私の妻は9月末に出産し、産前産後で8月末~11月末まで休職していました。
そして今月からまた職場に復帰しています。
妻は今年の5月から正社員として働き、8月~11月の休職中も給料は出ていませんが、
厚生年金などは払っていました。
【質問1】出産手当金は退職しないと受給出来ないのでしょうか?12月から職場復帰したのは
間違いだったのでしょうか?
【質問2】妻は来年の8月から育児に専念するため、今の仕事を辞めます。(それまでは周りの支援があるので
仕事は続けるつもりです)仕事を辞めてすぐ失業保険は受給できるのですか?
失業保険の受給期間の延長とは、大げさな言い方子供が3歳になるまで約3年間もらえるということですか?
それとも本来、失業してすぐもらえるお金を後回しにするということですか?
無知で申し訳ないですが、よろしくお願いします。自分でも質問の仕方さえも分からない状態です(>_<)
私の妻は9月末に出産し、産前産後で8月末~11月末まで休職していました。
そして今月からまた職場に復帰しています。
妻は今年の5月から正社員として働き、8月~11月の休職中も給料は出ていませんが、
厚生年金などは払っていました。
【質問1】出産手当金は退職しないと受給出来ないのでしょうか?12月から職場復帰したのは
間違いだったのでしょうか?
【質問2】妻は来年の8月から育児に専念するため、今の仕事を辞めます。(それまでは周りの支援があるので
仕事は続けるつもりです)仕事を辞めてすぐ失業保険は受給できるのですか?
失業保険の受給期間の延長とは、大げさな言い方子供が3歳になるまで約3年間もらえるということですか?
それとも本来、失業してすぐもらえるお金を後回しにするということですか?
無知で申し訳ないですが、よろしくお願いします。自分でも質問の仕方さえも分からない状態です(>_<)
質問1 出産手当金は健康保険から支給されるものです。奥様が加入している健康保険(組合健保か政府管掌か国保)に申請してください。普通は会社の福利厚生担当者から支給申請の案内があるはずですが・・・
質問2 微妙ですが、まず、退職しないで「育児休業」を申請されることをお勧めします。育児休業期間中は、それまでの給与の3分の2が手当てとして支給されます(会社からではなく、健康保険だったような・・?要確認)。
育児休業期間が満了した後に、「やっぱり退職します。」で遅くはありません。
(ちょっとルール違反ですが、「復職の意思があれば」問題ありません。)
なお、雇用保険(失業保険)は、自己都合で退職した場合、直ぐには支給されません。待機期間が確か3ヶ月ぐらいあったような気がします。会社都合(リストラ)なら1週間ぐらいで支給が開始されます。
雇用保険の受給期間延長というのは良くわかりません。勤務年数が1年程度であれば、雇用保険が受給できる期間はあまりないと思います。(30年勤務しても270日ですから。)
少しあいまいな回答になってしまいました。ご参考になれば幸いです。
質問2 微妙ですが、まず、退職しないで「育児休業」を申請されることをお勧めします。育児休業期間中は、それまでの給与の3分の2が手当てとして支給されます(会社からではなく、健康保険だったような・・?要確認)。
育児休業期間が満了した後に、「やっぱり退職します。」で遅くはありません。
(ちょっとルール違反ですが、「復職の意思があれば」問題ありません。)
なお、雇用保険(失業保険)は、自己都合で退職した場合、直ぐには支給されません。待機期間が確か3ヶ月ぐらいあったような気がします。会社都合(リストラ)なら1週間ぐらいで支給が開始されます。
雇用保険の受給期間延長というのは良くわかりません。勤務年数が1年程度であれば、雇用保険が受給できる期間はあまりないと思います。(30年勤務しても270日ですから。)
少しあいまいな回答になってしまいました。ご参考になれば幸いです。
失業保険について質問です
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
失業給付の手続き(受給資格決定)をされてから7日間の待期を経過せずに就職された場合、「待期」期間の「一部認定」になります。(当然、ハローワークへ就職の申告をきちんとされた場合が前提です)
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。
そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。
ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。
結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。
念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。
そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。
ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。
結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。
念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
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