失業保険の申請はできますか?
昨年12月で離職し、(解雇)12月末と年始にアルバイトをしています。
離職票はまだもらっていません。職安に行く予定ですが、完全に失業していないといけないと聞きました。
祝日、日曜日同じところで、アルバイトをする予定なのです。
どのタイミングで、手続すればいいのでしょうか?
建前からいえば、バイトを辞めてから受給手続きをしなければなりません

失業保険は失業者が受けられるものです、

バイトをしている人は失業者ではないからです

バイトを辞めて離職票が届けばいつからでも出来ます
失業保険を受給したことのある方、教えてください。
失業保険を受給するには、ハローワークに行っていろいろな手続きがあると思うのですが
具体的にはどういったことをするのですが?

また、働きたいのに仕事が見つからないという人が受給対象らしいのですが
ハローワークで仕事を紹介してもらったら、条件が合わなくても面接には行かないといけないのですか?

今現在派遣で働いていて、雇用保険に加入してから9月に丸一年になるので
9月いっぱいで退職して手続きに行こうかと思っているのですが
受給資格はありますか?(加入期間は足りていますか?)
3ヶ月間の待機期間があるのはわかっています。

実際に受給された方で、自分の時はこうだったよなどあれば教えてください。
文章が分かりにくいかもしれませんが宜しくお願いします。
丸1年の加入期間があれば給付対称です。
求職実績が3回あれば一度の給付がされます。
求職にはハローワークヘ行き求職票を観覧した事が証明されるだけでかまいません。
面接まで行かなくとも、履歴書を発送しただけでカウントはされます。
新聞等での求人への応募実績でも大丈夫です。
あくまで失業保険は就職までのつなぎですから、
就職への積極的な意志がある事が最低条件となります。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職し、失業保険の手続きをしました。
給付制限期間も終わり、9/5の認定日に行けば初めて給付される予定でした。

それが急に元職場から人が足りないので1~2ヶ月アルバイトをして欲しいと頼まれ行くことにしました。
アルバイトは1ヶ月の短期契約で、週5勤務、7時間程度です。

これはハローワークに申告すると就職したことになるのでしょうか?
その場合、もらえる予定だった失業保険はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
週労35時間なので、失業保険は貰えません。

詳しくはハローワークに相談してください。
間違っても9/5は欠席してはいけません。もっと不利になります。
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。

主に被扶養者の異動についてですが

まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?

2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)

3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)


次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」

添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。

2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。

3→個人が行います

4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
失業保険についての質問です。
今、26歳女性ですが、某コンビニで深夜のパートをしています。
深夜、ということで体もきつく、また、昨今の深夜コンビニでの犯罪増加に対する恐怖心などもあり、
このたび仕事をやめたいと思うのですが、失業保険をすぐ受給できないと転職活動できません。
私のような理由の場合、やはり『自己都合』となってしまい、3ヵ月後の受給しかできないのでしょうか?
また、お店に対しては迷惑を掛けたくないと思っております。
ご回答よろしくお願い致します。
自己都合になります。
退職して違うアルバイト先で3ヶ月間つなぎでアルバイトしたのちに
就職活動をおこなって就職することが理想ではないかと思います。
職安に相談に行くと相談にのって頂けますので細かい情報については
専門家に相談していただいたほうが安心かと思います。

3ヶ月の受給資格停止がありますが豆知識をして以下のことを書いておきます。
3ヶ月の停止期間はハローワクに離職票の提出などが済んだ日から3ヶ月間です。(提出が遅れるとその分遅れます。)
停止期間中にアルバイトなど労働をしても受給停止期間は延長されません。
受給資格期間中は働いていなかった日の3ヶ月間に対して支払いが行われますので、
アルバイトなどをしていても問題はありませんが認定日までに
2回の就職活動が必要になります。(職安の定める就職活動方法)
退職に伴う失業保険について
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。

そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。

①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?

②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?

③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?

これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。

あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。

調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の待機…ではなく、待期7日です。これは全員につきます。おっしゃってるのは3ヶ月の給付制限ですね。これはおっしゃるとおり会社都合退職の場合はつきません。

① すぐに職を探せる状況なら、延長する必要はありませんが、受給が終了するまで、4週ごとの認定日に安定所に行くことになりますけど大丈夫ですか?90日分の受給だとしても、申請してから16週後の認定日まで行かなければいけません。そうとうお腹も大きくなってくるはずですが…私なら、何があっても大丈夫なように延長を薦めますが…もちろん途中からでも延長はできますけど。

② 健康保険の扶養に入るための条件は、会社が加入している健康保険組合の規定によります。
a 雇用保険の失業給付は、労働で得た収入とは異なるため、扶養にはいれる。
b 雇用保険の失業給付といえど収入だから、扶養にはいれない。
c 金額によって、制限がある(基本手当日額○○円以上は扶養にはいれない)。
以上のどれかになっているはずです。cの場合は離職票を持って「扶養に入れるかどうか確かめたいから日額を計算して欲しい」と聞けば職安で計算してくれます。

③ ②と同様ですが、収入が発生しませんから基本手当日額うんぬんはまったく関係がなく、はいれるはずです。
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