失業保険の支給日について教えてください
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・
240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・
240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
まず、受給手続きをするとその日から7日間が待期と言う失業状態確認期間になりその間は手当はつきません。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
失業保険給付金の計算が分からないので、正しい計算をお願い致します。
会社都合にて退社します。
35才勤続6年。基本給は20万。
月額ともらえる期間を教えて下さい。
会社都合にて退社します。
35才勤続6年。基本給は20万。
月額ともらえる期間を教えて下さい。
計算は基本給ではなくて過去6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均です。
ですから25万円が総額とすると基本手当日額は5197円になります。また、30万円なら5567円です。
会社都合退職なら支給日数が180日です。総額953460円です、すごいですね。
また、給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで支給開始になります。
月額というか28日区切りの支給になります。(145516円です)
↑chuntakimiさん
あなた一言多いのではないですか?誰が皮肉を言っていますか。単純に95万円はすごい金額だと言っているだけです。
質問者さんも手当金日額が5197円なら自分の給料の62%程度と分かるでしょう。働いていた方がいいことはわかりますよ。
また、20万円が基本給なら総額は25万円~27万円だと推測して回答したまでです。あなたは計算基礎は基本給だと思っているのですか?
「補足」
chuntakimiさん
だから推測して書いたと言っているでしょう。
普通の場合は基本給だけの給料が総額と言うのは少ないでしょう。あなたは分からん人ですね。
普通は時間外手当や通勤手当その他などがあるでしょう。
それでは総額20万円と言うことで4605円と回答しましょう。それで納得ですか?
まあ、あなたが納得しても仕方がないことですが。
ですから25万円が総額とすると基本手当日額は5197円になります。また、30万円なら5567円です。
会社都合退職なら支給日数が180日です。総額953460円です、すごいですね。
また、給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで支給開始になります。
月額というか28日区切りの支給になります。(145516円です)
↑chuntakimiさん
あなた一言多いのではないですか?誰が皮肉を言っていますか。単純に95万円はすごい金額だと言っているだけです。
質問者さんも手当金日額が5197円なら自分の給料の62%程度と分かるでしょう。働いていた方がいいことはわかりますよ。
また、20万円が基本給なら総額は25万円~27万円だと推測して回答したまでです。あなたは計算基礎は基本給だと思っているのですか?
「補足」
chuntakimiさん
だから推測して書いたと言っているでしょう。
普通の場合は基本給だけの給料が総額と言うのは少ないでしょう。あなたは分からん人ですね。
普通は時間外手当や通勤手当その他などがあるでしょう。
それでは総額20万円と言うことで4605円と回答しましょう。それで納得ですか?
まあ、あなたが納得しても仕方がないことですが。
失業保険、勤続年数0.5年で失業保険もらえるんですか?それとも12カ月以上なんですか?
失業保険に関して質問します。
勤続年数8か月で急にやめることになりました。実際はやめざる負えない状況にされたのが原因です。その際に失業保険のことを労基に確認したら、勤続年数6か月ででるんじゃないですか?と言われハローワークに確認したら「失業保険は1年働いたら4ヶ月後に出る」と言われました。
自己都合退職なのか、会社都合退職なのかも当事者同士で決めなければいけないと言われたのですが、話す方法がないです。
あと会社には私と社長、パート5人しかいないので私が社長から嫌がらせされているのも、誰も証明する人がいないです。
この場合どうすればいいのでしょうか。
誰かお力をお貸しください。
失業保険に関して質問します。
勤続年数8か月で急にやめることになりました。実際はやめざる負えない状況にされたのが原因です。その際に失業保険のことを労基に確認したら、勤続年数6か月ででるんじゃないですか?と言われハローワークに確認したら「失業保険は1年働いたら4ヶ月後に出る」と言われました。
自己都合退職なのか、会社都合退職なのかも当事者同士で決めなければいけないと言われたのですが、話す方法がないです。
あと会社には私と社長、パート5人しかいないので私が社長から嫌がらせされているのも、誰も証明する人がいないです。
この場合どうすればいいのでしょうか。
誰かお力をお貸しください。
まず、雇用保険法がH21年3月31日以降 12か月から6カ月と変更になりました。このケースでは離職票に離職理由記載欄がありますけど、たぶんこのケースだと会社都合とは解釈されにくいと思われます。自己都合となると、職安に離職票を持参して、7日経過し、その後90日経過後(この間雇用保険受給説明会に参加)して、次の失業申告が完了してからの失業手当受給となります。もちろんこの間1日4時間以上、週20時間以上仕事をしてはいけませんが。生活できないのであれば職業訓練に応募して(こちらも資格審査等あり)訓練中は失業手当と交通費など支給されますよ。私なら他の仕事を探しますけどね。まず生活が成り立ちません。
会社都合で退職し、失業保険の手続きをした後、7日過ぎましたが、最初の認定日は未だです。
子供がいても融通が利くと知り、マクドナルドでの長期バイトを考えています。
たまたま近くの店舗
で募集があり、応募したいのですが、マクドナルドのバイトでも、再就職手当は貰えるのですか?
また、最初の認定日が来てなくても貰えるのですか?
ちなみにマクドナルドでは雇用保険は期待出来ません。また、扶養範囲でバイト予定です。
子供がいても融通が利くと知り、マクドナルドでの長期バイトを考えています。
たまたま近くの店舗
で募集があり、応募したいのですが、マクドナルドのバイトでも、再就職手当は貰えるのですか?
また、最初の認定日が来てなくても貰えるのですか?
ちなみにマクドナルドでは雇用保険は期待出来ません。また、扶養範囲でバイト予定です。
①最初の認定日はあなたがもらった資料にかいてありますから見て下さい。
②バイトをする場合、週20時間以上働くと就職したとみなされます。
③再就職手当は1年以上雇用が見込めて雇用保険に加入することが条件です。
④再就職手当は待期期間7日間が終われば最初の認定日が来なくても受給ができます。
ということですが、マクドナルドでは雇用保険がないとすれば単純なアルバイトになりますね。(週20時間未満とします)
受給中のアルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
②バイトをする場合、週20時間以上働くと就職したとみなされます。
③再就職手当は1年以上雇用が見込めて雇用保険に加入することが条件です。
④再就職手当は待期期間7日間が終われば最初の認定日が来なくても受給ができます。
ということですが、マクドナルドでは雇用保険がないとすれば単純なアルバイトになりますね。(週20時間未満とします)
受給中のアルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
待機期間7日で受給したいのですが、可能でしょうか?
離職票が出た後でハローワークの担当者に自己都合から会社都合になりますか?
今月末付けで退職します。理由は「異動で通勤に2時間かかる」「残業時間が長く手当も無い」「通勤と業務で体調不良」ですが、離職票は自己都合退社となります。
待機期間7日で受給したいのですが、可能でしょうか?
離職票が出た後でハローワークの担当者に自己都合から会社都合になりますか?
今月末付けで退職します。理由は「異動で通勤に2時間かかる」「残業時間が長く手当も無い」「通勤と業務で体調不良」ですが、離職票は自己都合退社となります。
離職票がでたあとでも退職理由を変更することは可能です。
ハローワークに「退職理由の異議申し立て」を提出し、
ハローワークが会社と連絡をとって話をしてくれます。
申し立てをしても会社が認めない限り、会社都合に変更にはなりません。
ハローワークに「退職理由の異議申し立て」を提出し、
ハローワークが会社と連絡をとって話をしてくれます。
申し立てをしても会社が認めない限り、会社都合に変更にはなりません。
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