給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
1.奥様の年収が103万円以下ならば、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書において、平成25年の給与所得額(見積額を記入)を記入した上で配偶者控除が適用され、年収が141万円未満ならば、給与所得者の保険料控除申告書(兼)給与所得者の配偶者特別控除申告書において、平成25年の給与所得額を記入した上で、配偶者特別控除が適用されます。
2.”適当な金額”とは??、退職時に、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を受け取っているはずですので、正しい金額が記入できると思います。
以上
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奥様の収入に雇用保険の基本手当を含めないで計算して下さい。その結果、年収が103万円以下であれば、配偶者控除を申告し、年収が141万円未満であれば、配偶者特別控除を申告します。後者は、給与所得者の保険料控除申告書(兼)給与所得者の配偶者特別控除申告書を利用して下さい。以上
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
一般に失業保険の受給延長のできる人は
会社都合で退職をし、規定の就職活動はしていても
採用まで至らなかった人が対象です。

自己都合退職の場合は延長受給はありません。

確かに職業訓練を受ければ
失業保険の受給期間は延長は可能でしょうが
誰でも職業訓練を受けれるものではありません。

職業訓練を受けるに当たり、失業保険受給期間に対する残日数や
書類選考、面接、試験とあり
これらをクリアしないと、職業訓練は受けれないし
このご時世、そう甘くはありません。

目標もなく、仮にうまく職業訓練に通う事になったとしても
苦痛になるだけだと思いますが...
失業保険、受給資格はありますか?現在妊娠5ヶ月。自己都合で務めた会社を退職します。
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
〉失業保険の延長手続き
→(基本手当の)受給期間の延長手続き
※何が「延長」されるのかを、正しく理解した方が良いですよ。


単に「勤続年数」や「雇用保険の加入期間」によるのではないので、判断できません。

(1)
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上

(2)
・離職理由が「妊娠・出産のため」で、
・離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上で、
・「妊娠・出産のため」という理由で受給期間延長の措置を90日以上受ける

のどちらかを満たす必要があります。

「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入している期間のうち、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間で(例・10/15離職なら、10/15~9/16、9/15~8/16……)、
・1区切りに賃金の基礎になった日数が11日以上あるもの
を「1ヶ月」と数えます。
雇用保険に詳しい方
回答お願いします。


約1年半勤めた会社を
退職?失業?しました。
理由は地震です。津波で会社が流されてしまってない状態です。



この前、社長から電話で
『会社流されたから、仕事もないから』と言われましたが

この場合でも、失業保険はもらえるのでしょうか?

失業保険は月々いくら位もらえるんでしょうか?



こんなこと初めてで
何かなんだか分かりません。
回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月あれば受給できます。
社長に話して離職票を発行してもらってください。
今回の地震で雇用保険特別措置があります。以下の通り内容を貼っておきます。
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け
ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離
職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業
給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
➋ 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書
と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される
「休業票」をご持参ください。
●上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していること
が必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保
険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
お問い合わせ先
この特例措置の内容や手続など、詳しくは
お近くのハローワーク(公共職業安定所)または労働局にお問い合わせください。
東京労働局 職業安定部 雇用保険課 TEL:03-3512-1670
厚生労働省・東京労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。

出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。

詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
考え方が実は逆なのです。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。

社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。

じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。

せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。

延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。

ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
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