失業保険の受給資格について
現在、離職票を2枚持ってます。支給額が合算されると聞いて手続きをせずに
転職を繰り返してます。
今になって合算されない事を知り、ショックを受けてます。
今、失業保険の手続きをしたら
私の場合、どのように計算されるのでしょうか。

①H9.3~H20.5 A社
②H20.9~H21.11 B社

現在パートで働き、今月には社会保険に加入します。
近いうちに正社員として働きたいと思っているのですが、今すぐに転職した方がいいでしょうか。
それとも6ヶ月後の4月以降の方が受給資格を得ていいのでしょうか。

それとも現在の会社には社会保険を加入せずに
失業保険の手続きをすれば①と②との合算分は受給可能でしょうか。

ややこしくてすみません。
母子家庭であり、かなり切羽詰っている状況なんです。

どなたかわかる方、お力をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
【補足について】
補足ありがとうございます。
6月から10/19までは、雇用保険未加入、、、ですか。本当はダメなんですけどねえ。
10/20に雇用保険の被保険者になれれば、通算されます。11か月のブランクですからOKですね。
過去2年で11日以上出勤月12回もクリアできます。セーフです。
お金の面だけなら、前職のB社の給料のほうが良かったら、加入してすぐにやめたほうが、受給金額は多くなりますよ。
直近の6ヵ月の給与が基本になりますので。現在のパートのほうが、給与が良いなら、今のパート6ヵ月以上やったほうが良いです。加入してなかった3か月はカウントされません(っていうか、離職票に書かれません)。担当者が間違って書いちゃったら、さかのぼって加入させられちゃいます。
まあ、保険に加入してすぐにやめるのも、なんか気が引けるでしょうから、3か月くらい勤めて、辞めて、給付受けながら、就活ってのが良いのかな?
頑張ってください。
って、間違ってるかもしれないので、正確にはハローワークで一度聞いてみてください。電話でも答えてくれますよ。





現在の職場で加入されていなければ、過去の12年分は、、、、、残念ながら無効になっています。
離職後1年が雇用保険の受給期間ですので、B社を辞めて11か月ですから今から手続しても間に合いません。
今月中に資格取得をする必要があります。

今加入していれば、前職の離職から1年経過していませんので、過去の12年は通算されます。

ただし、支給金額に使う賃金日額の計算は、現在のパートの金額になります。

自己都合での受給要件として、過去2年間に12か月、11日以上出勤のあった日があれば受給できますので、
今、雇用保険に加入している状態で退職すれば、社の時の12か月が使えますから大丈夫です。

会社都合でやめる場合は、現在のパートで6ヵ月の加入&11日以上の出勤月6ヵ月が必要になります。

現在のパートがいつから始まって、雇用保険はいつから払っているのかがわかれば、もう少し明確な回答ができますが、、、
受給期間延長後の失業保険受給について
2008年春に妊娠したため退職しました。失業保険の手続きに行ったら受給期間延長を勧められましたので手続きしました。
また働きたいのでハローワークに行こうと思い色々調べましたが制度が変わったそうで、受給されか心配しています。
私は前職を9ヵ月で退職しています。今は1年勤めていないと貰えませんよね?私は制度が変わる前に辞めたのでもらえるでしょうか?
そして、もしかしたら、また妊娠しているかもしれません。その場合再度受給期間延長できますか?正直、妊娠を隠して失業保険がもらえたらなと思いますが、そんな事してる人いませんよね?
今は働けますが2人目を産んだら分からないので損?はしたくないです。
読みにくくて申し訳ありません。解答お願いします。
離職当時の制度によります。
当時も今も、「妊娠・出産・育児」という理由で離職し、受給期間延長の措置を受けた人は、「被保険者6ヶ月以上」で受給資格を得ます。

〉再度受給期間延長できますか?
できません。
失業保険について
変な事を聞くのですが・・・

自己都合と会社都合ではもらえる保険料や期間が変わってきますが、
例えば、あからさまに自分のミスで失敗し、多少なりともお店に損害を与えた事で
上司に「クビだ」と言われても、会社都合ですよね?

自己都合というのは、
・体調の変化(病気・怪我・出産)
・遠方への引越し
・やる気がなくて、退職届を出す

などで、どんな理由であれ「クビ」を宣告されて
辞めるのであれば会社都合になるのですよね?
失業給付を受けるため際には退職理由がとても重要になりますが
それは退職後に会社を通して交付される「離職票」に記載されます。

「会社に損害を与えてクビになった」という場合、損害額にもよりますが
通常は「懲戒解雇」となるのではないかと思います。
懲戒解雇とは労働者本人に重大な落ち度があった場合なので失業給付
を受ける上では自己都合と同じ扱いになります。

会社が本人の今後を考えて、「会社都合による解雇」にする場合も
ないとはいいきれませんが、その場合は、会社への損害額を支払うよう
請求される(裁判をおこされる)ことになるのではないかと思います。
失業保険の受給資格について質問です。

昨年の12月で約2年半勤めた会社を辞め、今年の11月から新しい仕事を始めましたが、上司のパワハラと思われる言動に耐えられず退職しようとと考えてい
ます。(15日締めなので、10月の後半から勤めていることになっています)
失業保険は過去2年まで遡り、12ヶ月以上の加入があれば受給資格があるとネットで調べて見たのですが
自分の場合約1年雇用保険は加入してませんので、下手に長く居続けると受給資格がなくなってしまうのではないかと思っています。
転職をしたものの、保険などの制度を全く理解していなく、反省しております。
退職の時期を迷っておりまして、失業保険を受給するならばいつになるのか、またパワハラを退職理由にしたい場合どのようなことをすべきか、アドバイスお願い致します。
失業給付の受給資格ですが、自己都合の離職だった場合は、離職前2年間で1年以上雇用保険に加入していれば大丈夫です。

主さんの場合、年内で退職すれば離職前2年間となれば、前職の1年間だけで失業保険の受給資格があります。前職を退職された後に失業保険を受給されていないなら、現職を退職後すぐに離職票を持ってハローワークで手続きを行えば受給できます。

また、パワハラと呼ばれる行為「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者」に該当すれば、会社都合での離職とみなされる場合があります。

しかし、その判断はハローワークが行うため、一度事前に最寄りのハローワークで相談されることをお勧めいたします。
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