夫が経営する会社から退職する場合の手続きについて教えて下さい。
法人で夫が経営する会社に事務員(役員ではありません)として働いてきましたが、
不況の影響での金銭面やストレス等もあり、相談して退職する事になりました。(退職金はありません)
退職後しばらくは家事に専念するつもりです。
退職の手続きを自分でするのですが、退職手続きの実務がなく、手続き等がわかりません。
そこで下記の届け出等の順番や添付書類等を教えて下さい。
①雇用保険の資格喪失
②失業保険の給付について
③社会保険の資格喪失
④健康保険の被扶養手続き
⑤国民年金の第三号手続き
その他、しておいた方が良い手続きや、しなければいけない手続き等教えて下さい。
宜しくお願いします。
法人で夫が経営する会社に事務員(役員ではありません)として働いてきましたが、
不況の影響での金銭面やストレス等もあり、相談して退職する事になりました。(退職金はありません)
退職後しばらくは家事に専念するつもりです。
退職の手続きを自分でするのですが、退職手続きの実務がなく、手続き等がわかりません。
そこで下記の届け出等の順番や添付書類等を教えて下さい。
①雇用保険の資格喪失
②失業保険の給付について
③社会保険の資格喪失
④健康保険の被扶養手続き
⑤国民年金の第三号手続き
その他、しておいた方が良い手続きや、しなければいけない手続き等教えて下さい。
宜しくお願いします。
ケータイ相手に説明を……?(パソコン用のサイトが見られますか? pdfが読めますか? 小さい画面で長文の回答が理解できますか?)
雇用保険と健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きが第一ですね。
※退社後なんだから、あなたではなく会社に残る人がすることですが。
ご主人が、被扶養者・第3号被保険者の届け出をするのは5日以内。
職安での求職登録は、いつでもどうぞ。
※
ただし、日額3612円以上の基本手当を受けられる間は、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。
1.雇用保険
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
を提出。10日以内。
・離職理由を確認できる資料
※退職届など
・被保険者でなくなった事実と年月日、1週間の所定労働時間を確認できる書類
※労働者名簿・タイムカード・就業規則など
を添付。・・
2.健康保険・厚生年金保険
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・被保険者証
を提出。
3.被扶養者・第3号被保険者
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を提出。
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
・基本手当受給者・受給終了なら、雇用保険受給資格者証のコピー
を添付。
4.基本手当受給
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
雇用保険と健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きが第一ですね。
※退社後なんだから、あなたではなく会社に残る人がすることですが。
ご主人が、被扶養者・第3号被保険者の届け出をするのは5日以内。
職安での求職登録は、いつでもどうぞ。
※
ただし、日額3612円以上の基本手当を受けられる間は、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。
1.雇用保険
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
を提出。10日以内。
・離職理由を確認できる資料
※退職届など
・被保険者でなくなった事実と年月日、1週間の所定労働時間を確認できる書類
※労働者名簿・タイムカード・就業規則など
を添付。・・
2.健康保険・厚生年金保険
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・被保険者証
を提出。
3.被扶養者・第3号被保険者
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を提出。
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
・基本手当受給者・受給終了なら、雇用保険受給資格者証のコピー
を添付。
4.基本手当受給
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
結婚後の扶養等について教えてください。
現在派遣社員として働いており、結婚に伴い引っ越しをしなければならない為、来月末で退職の予定です。
(入籍は来月初旬の予定です)
そこで、再来月より彼の入っている年金・健康保険の扶養に入りたいと考えているのですが、今年1月以降の収入が130万円を超えている為、扶養に入ることは無理でしょうか。
無理であれば、現在の健康保険の期間延長をし、失業保険の申請をする手続きを進めようと考えています。
知識をお持ちの方、ご教授の程よろしくお願いしますm(__)m
現在派遣社員として働いており、結婚に伴い引っ越しをしなければならない為、来月末で退職の予定です。
(入籍は来月初旬の予定です)
そこで、再来月より彼の入っている年金・健康保険の扶養に入りたいと考えているのですが、今年1月以降の収入が130万円を超えている為、扶養に入ることは無理でしょうか。
無理であれば、現在の健康保険の期間延長をし、失業保険の申請をする手続きを進めようと考えています。
知識をお持ちの方、ご教授の程よろしくお願いしますm(__)m
旦那さんの健康保険組合次第です。
協会けんぽ や 多くの健康保険組合であれば、
今後の収入見込が130万 ということで、退職後、すぐに扶養に入れます。
但し、失業保険をもらっている間は、(日額3612円以上であれば)扶養から抜けなければ
なりません。
なので、退職後 扶養 ⇒ 失業保険受給中 ⇒ 国保、国民年金 ⇒ 受給後 扶養
というのが、多い流れです。
ただ、健康保険組合の中には、失業保険の待機期間中は、扶養になれないところもあります。
この場合、
退職後、任意継続Or国保 ⇒ 受給後 扶養 となります。
また、もっと厳しいところでは、今年の過去の収入で判断する場合もあります。
その場合、
任意継続Or国保 ⇒ 受給後 または 来年から 扶養 となります。
尚、任意継続をした場合は、2年間 ぬけれません。(就職した場合を除く)
ただし、保険料未払いなどで、資格を喪失してしまったら、 国保に入れます。
国保と任意継続のどちらが安いかは、転居先の市役所で確認してください。
補足へ 認識はあっていますが、月額108334円を超えないのですよ。
これから年末までで、130万ではなく、 常に今の月給が1年間続いたら、1年間で130万になるかです。
入籍していたら、扶養に入れる可能性はあります。 入籍していないと駄目です。
ただ、社会保険の扶養認定は、最近厳しくなっており、実際の扶養認定は、
各事業者が やりますので、今の話は一般論で、絶対ではないです。
協会けんぽであれば、まあ、回答の通りですが、厳しいところもあるので
協会けんぽ や 多くの健康保険組合であれば、
今後の収入見込が130万 ということで、退職後、すぐに扶養に入れます。
但し、失業保険をもらっている間は、(日額3612円以上であれば)扶養から抜けなければ
なりません。
なので、退職後 扶養 ⇒ 失業保険受給中 ⇒ 国保、国民年金 ⇒ 受給後 扶養
というのが、多い流れです。
ただ、健康保険組合の中には、失業保険の待機期間中は、扶養になれないところもあります。
この場合、
退職後、任意継続Or国保 ⇒ 受給後 扶養 となります。
また、もっと厳しいところでは、今年の過去の収入で判断する場合もあります。
その場合、
任意継続Or国保 ⇒ 受給後 または 来年から 扶養 となります。
尚、任意継続をした場合は、2年間 ぬけれません。(就職した場合を除く)
ただし、保険料未払いなどで、資格を喪失してしまったら、 国保に入れます。
国保と任意継続のどちらが安いかは、転居先の市役所で確認してください。
補足へ 認識はあっていますが、月額108334円を超えないのですよ。
これから年末までで、130万ではなく、 常に今の月給が1年間続いたら、1年間で130万になるかです。
入籍していたら、扶養に入れる可能性はあります。 入籍していないと駄目です。
ただ、社会保険の扶養認定は、最近厳しくなっており、実際の扶養認定は、
各事業者が やりますので、今の話は一般論で、絶対ではないです。
協会けんぽであれば、まあ、回答の通りですが、厳しいところもあるので
失業保険の給付について教えてください。
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
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