失業保険の給付額の算出方法について教えてください。
私は8月末でアルバイトを辞めました。
雇用保険加入期間は1年です。
現在、貯蓄はほとんどありません。
今回は自己都合による辞職なので給付申請しても、
実際に支給が開始されるのは3ヶ月以上先になるので、
ある程度、貯蓄が溜まるまで、他のアルバイトをしながら生活しようと考えています。
実のところ本格的な就職活動の前に、もう少し自分にあった業種が何なのかを、
いろんなアルバイトを経験しながら見つけてみたいとも思っています。
また、その際、離職後のバイト先では雇用保険に加入するつもりはありません。

上記のような条件で、離職してから8ヶ月目ぐらいに受給申請した場合、
支給される失業保険の給付額はあくまで雇用保険に加入していた、
8月末時点から遡って、6ヶ月間の給与の平均で算出されるのでしょうか?
離職後から受給申請までに稼いだアルバイトの賃金に関しては全く考慮されませんか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
〉離職後から受給申請までに稼いだアルバイトの賃金に関しては全く考慮されませんか?
されません。
雇用保険と関係ないのですから。
3月1日に解雇を言われ、母子家庭のため、焦った私は、3月14日にハローワークで面接日の手続きをとってもらい、3月21日に面接をしました。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)

今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。

<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります

<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」

支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。

再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました

支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います

上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
退職後の失業保険について
9月20日に6年勤めたパートを自己都合で退職します。
離職票が届いてからの失業保険の手続きですが、
年明けに引っ越しをする可能性があるので(確定ではありません)、
年末まで3ヶ月の短期で働き、その後で手続きをしようかと考えております。

自己都合のため給付制限期間があるのでそれを考慮して
なるべく年明け早々に離職票を提出するつもりですが、


その1
短期で働く内容が週5日、1日7?8時間の場合、
週30時間以上になりますが、3ヶ月だと1年以上の雇用見込みがないので
ここでは雇用保険には加入しませんか?

その2
期間に指定がなく上記と同じ時間働き、
雇用保険に加入していたが、5ヶ月で退職した場合、
失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えないと思うのですが、
離職票は発行されるのでしょうか?

その3
前職場の離職票と次の職場の離職票がある場合は
一緒にハローワークに提出ですか?


私なりに調べたのですが、ちゃんと理解出来ていないので
詳しい方教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします!
ハローワークのサイトなどできちんとした知識を得た方が良いと思いますが?

1.〉1年以上の雇用見込み
「6ヶ月以上」に改正されています。
更新がない、または更新されても6ヶ月以上の雇用にならないという条件なら加入しません。
単純に更新有りだと6ヶ月以上になる可能性があるので加入です。

2.〉失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えない
違います。
どこに勤めていたかは関係なく、離職前2年(1年)間に存在する被保険者期間を数えるのです。

3.両方合わせて資格を得ることになるのなら、そういうことです。
お尋ねします。相談されたのですがお分かりの方
よろしくお願いします。

緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。

その時失業保険は請求出来ますか?
過去9ヶ月以前に、雇用保険をかけていた期間はありますでしょうか。

お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。

なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
契約社員として5年働いています。
半年毎の更新ですが、直近の半年前の更新時は上司から特に理由もなく向こう2ヶ月までの期間でした。何か怪しいなぁ???と思ってたら、1ヶ月後に業績悪化のため
次回の更新はしませんと告げられ(同じ部署の契約社員全員です)理由欄に一身上の都合によりと手書きされた離職票を渡され、名前と住所を書いて後ほど出してくださいと言われました。でも業績悪化に伴う更新停止は会社都合ではありませんか?一身上の都合だなんて自己都合のように書かれたことに納得できません。業績悪化で更新停止はしょうがないとは思います。しかし退職後の失業保険受給開始が自己都合と会社都合では全然違うので、このまま泣き寝入りはしたくないと思ってます。会社的には会社都合による退職とすると何かデメリットがあるのでしょうか?何かあるから自己都合にさせているのですよね?何が考えられますか?今の会社で働く意思もあり辞めるつもりもなかったのに一身上の都合による自己都合のように書かれたことに納得できません。この場合どうすれば会社都合にできるかアドバイスいただけないでしょうか?3月下旬で退職になります。離職票にはもちろんサインはしてませんし提出もまだしていません。宜しくお願いします。
会社都合 に するのであれば、
ハローワークに もっていったときに 事情を説明すればいいと思います。
正しく判断してくれるでしょう・・・・

ただ、有期契約ですので 契約満了 という欄があったような気がします・・・
今手元にないので確信ないですが。


ただ・・・・

1カ月前には 契約更新をしないと通告していますし・・・・
そのための有期契約社員なわけで・・・・。
会社側に問題はないようなきがします。


理由もなく向こう2ヶ月までの期間更新だった時点で
転職活動を始めるべきではないでしょうか?

いわれるまで 自社の業績悪化に気がつかないのもどうかと思います。

あと 1ヶ月あるので がんばって 転職活動することに燃えてはいかがですか?
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