失業保険についての質問です。
管轄ハローワークによって認定基準は異なるのですか?
3月に会社都合での解雇となり4月から午後通う専門学校へ行っています。
申請の際にハローワークの方にきちんとその事は告げ、認定を受けて、現在失業保険を受給中です。時間も考慮してくださり
学校には差し支えることなく認定日に行くことができています。もちろん求職活動はしています。
先日、同じ学校の人が申請に行き、学生であることを告げると受付してもらえなかったということでした。
理由は授業時間が週24時間くらいある、ということでした。
自分が通う学校は勤労学生が多く、ほとんどの人が学校求人で夜勤をしたり学校のない日に一日働いたり・・・ということで正社員扱いで働いています。なのでハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
管轄所長の判断で認定って変わるものなのですか?
自分とその人と何が違うか考えてみたのですが

○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。

このようなことも関係してくるのでしょうか?
同じ学校に通いカリキュラムも同じなのに管轄ハローワークが違うだけで受付してもらえないのは納得いかなくて。

その人が失業保険ができる方法があれば教えていただきたいと思います。
それであなたの場合は週20時間未満なんですか?それなら通るでしょうが、その方は週20時間以上で申告したので却下になったのだと思います。週20時間以上だとアルバイトでも就職したと判定されます。
○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
↑これは特に関係ありません。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。
申請時に隠していたのがネックになった可能性があるかも(推定)
ハローワークを騙して週20時間未満で申告すれば認定されるでしょうが発覚時が怖いですね。
「補足」
ハローワークによってまた地域によって判断が分かれる場合があります。全国統一ではありません。
その友人のHWでは昼間の学校ということがネックになっているかもしれません。昼間学校に通うと就職活動に支障をきたすという判断が根強いところもあります。残念ですが私には正確なことは回答出来ません。
注)以下の文章はおかしくないですか?
>ハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
週20時間以上の勤務であれば就職したものとみなされますよ。週20時間未満でしょう。
失業保険について。
教えてください。

私は5月に自己都合で会社を辞め失業保険の手続きをしました。
自己都合なので3ヶ月給付制限期間があり次の認定日が9月7日と書いてありました。
①それは9月7日から4~5日たてばお金が振り込まれるんですか?
②ちなみにいくらぐらい振り込まれるんですか?基本手当ては4800円ぐらいです。

後、8月末ぐらいに契約社員としての採用が決まり就職日がもしかしたら9月中旬になるかもしれません。
③仕事が決まっていても支給はされるのですか?

3月仕事をしていなかったので生活が困っています。。。
返事宜しくお願いします。
自己都合で退職されたということであれば、3ヶ月の給付制限後~認定日までの日数×基本手当日額が約1週間後くらいに振り込まれます。
③に関しては、内定をもらってからハローワークに連絡をして来所し、就職日の前日までの認定を受けると前日までの分が支給されます。

また1年以上の雇用が認められれば、『再就職手当』がもらえます。
(過去3年以内の就職について、『再就職手当』を受け取っていないことが条件となります。)

こちらは支給残日数×30%(もしかしたら40~50%に上がっているかも)×基本手当日額です。

就職日の翌日~1ヶ月以内に申請する必要があります。
入金されるまでの期間は、調査に1ヶ月+入金されるまでに1週間ほどです。

就職が決まったらハローワークにまず連絡をして、色々と確認してみて下さい。
失業保険の勤続年数について。

現在、就職している会社が倒産しそうです…。
今の職場は学生の頃にアルバイトから入り大学卒業と同時に就職しました。アルバイト時代から含めると11年です。
アルバイト時代を抜くと勤続9年です。失業保険の受給額は勤続年数によっても異なるようなのでこの場合は、勤続10年未満に割り当てされてしまうのでしょうか?
保険は「保険料を払って」はじめて効果があります。
なので雇用保険(失業保険は古い名称)の言う勤続年数は「雇用保険に加入している期間」です。
週20時~の勤務時間でアルバイトも加入するのですが、昼間部に通う学生は通常、雇用保険の対象外になっています。
一度ご確認下さい。

勤務年数によって受給額は変わる?

雇用保険の失業給付は「基本日額×日数」の形で、何度かに分けて支給されます。
基本日額は「離職前6ヶ月」の給与から計算します(年齢に応じて上限があります)
なので「基本日額は勤務年数の影響を受けません」

日数は
・退職理由…会社都合か、自己都合か、自己都合でも特定理由離職者に該当するか
・勤務年数
・年齢
に応じて変わります。
失業保険の受給中にアルバイトはダメなんでしょうか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
受給中にアルバイトをすることは禁止されていません。しかし、正直に認定日に申告しないと大きなペナルティーが待っています。
では、どのようにバイトをすればいいのかを以下に書いておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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