失業保険について
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
詳しいとゆうか、今回のような事が多いので、ハローワーク職員に聞きました。
三つあるそうです。
1.特定受給資格者 契約途中での解雇、契約書に延長更新の確約があるのに延長更新されなかった。
2.特定理由理由離職者 確約までは無いが、延長更新する場合があると書かれており、申し入れたが叶わなかった。
3.期間満了は全て、給付制限なし。正し、3年以上の契約社員で、自分から辞めると言った場合は給付制限有。
だそうです。
よって、1.2以外でも、契約社員においては給付制限が付きません、リーマンショック以降あまりにも、契約社員が契約更新されなかった、又、解雇され社会問題になったので考慮したそうです。
三つあるそうです。
1.特定受給資格者 契約途中での解雇、契約書に延長更新の確約があるのに延長更新されなかった。
2.特定理由理由離職者 確約までは無いが、延長更新する場合があると書かれており、申し入れたが叶わなかった。
3.期間満了は全て、給付制限なし。正し、3年以上の契約社員で、自分から辞めると言った場合は給付制限有。
だそうです。
よって、1.2以外でも、契約社員においては給付制限が付きません、リーマンショック以降あまりにも、契約社員が契約更新されなかった、又、解雇され社会問題になったので考慮したそうです。
基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなでしょうか?
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?
2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?
2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1 公共職業訓練は、国や都道府県立の公共職業訓練校が行う職業訓練ないしそれらの公共職業訓練校から委託された民間機関(専門学校など)が実施する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格者が対象です。
基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。
主な違いは、
①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)
②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。
③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。
④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。
といったことなどです。
2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。
よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。
なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。
さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。
主な違いは、
①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)
②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。
③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。
④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。
といったことなどです。
2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。
よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。
なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。
さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
雇用保険に加入していれば、自主退職でも、その後仕事していなければ、やめて3ヶ月後には失業保険を受け取ることできますか?
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
自己都合の退職であれば、少なくとも雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
離職届けについて、教えてください。あと、失業保険についても教えてください。
私は、先月で退職をしました。
明日、ハローワークに行こうと思うのですが、アルバイトで約3年働いていて…今、就活中なんです。
アルバイトでも、離職届けが必要なのでしょうか?
離職届けがないと、失業保険を受ける事ができないんでしょうか?
自分では、わからなくて困ってます。お願いします。教えてください。
私は、先月で退職をしました。
明日、ハローワークに行こうと思うのですが、アルバイトで約3年働いていて…今、就活中なんです。
アルバイトでも、離職届けが必要なのでしょうか?
離職届けがないと、失業保険を受ける事ができないんでしょうか?
自分では、わからなくて困ってます。お願いします。教えてください。
まず最初に確認ですが、給料から雇用保険料は引かれていましたか?
雇用保険に加入していなければ雇用保険の受給資格がありません。
雇用保険に加入していたとして、次に退職の理由についてですが、自己都合でしょうか会社都合でしょうか?
離職届と言う書類はありません、離職票と言う書類を会社から発行してもらい、その他必要書類等の提出・提示により雇用保険受給の手続きを行います。
離職理由が会社都合の場合は手続きから約1ヶ月後から支給が始まりますが、自己都合の場合は手続きから3ヶ月半~4ヶ月しないと手当の支給はされません。
※雇用保険に加入していたのであれば、早急に離職票を発行するように会社に申し出てください、申し出ない無い場合は会社は発行しなくてもいいので、ご注意を。
雇用保険に加入していなければ雇用保険の受給資格がありません。
雇用保険に加入していたとして、次に退職の理由についてですが、自己都合でしょうか会社都合でしょうか?
離職届と言う書類はありません、離職票と言う書類を会社から発行してもらい、その他必要書類等の提出・提示により雇用保険受給の手続きを行います。
離職理由が会社都合の場合は手続きから約1ヶ月後から支給が始まりますが、自己都合の場合は手続きから3ヶ月半~4ヶ月しないと手当の支給はされません。
※雇用保険に加入していたのであれば、早急に離職票を発行するように会社に申し出てください、申し出ない無い場合は会社は発行しなくてもいいので、ご注意を。
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