去年の2月に退職して、今年の5月に再就職しました。職場で雇用保険被保険者証と年金手帳を提出してと言われたのですが、雇用保険被保険者証がなにかわかりません。
失業保険の認定日に必要だった雇用保険受給資格者証をもっていけば問題ないですか?
あなたの雇用保険被保険者番号が確認できるものであれば、問題ありません。最悪でも、あなたの履歴が明確であれば、ハローワークでの手続きは可能です。(会社担当者に相談されれば手続きはしていただけると思います)
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。

応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。

従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。

所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。

質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。

もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。

ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。

受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。

<追記>

どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。

これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。

この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。

5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?

90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。

悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
解雇に関することです。よくわからないのですが、解雇勧奨なのか解雇予告なのかわかりません。
「会社都合で解雇」と離職票に書くからやめてくれといわれて 「わかりました!辞めます。」というと
その時点で「退職の両者合意」ということで自己都合にされそうな気がするんですが、どうなんでしょうか?
実際、「会社都合」となるには労働者はどこまで粘ればいいのですか?

一か月分の給料保障と、失業保険の即需給がされたいのですが。
解雇をする場合、一か月前に通告しなきゃなりません。
ですからよくあるのは、一か月の給与を支払うから、もう出社しなくていいと言うことにするって方法ですね。
これを解雇予告手当という言い方をします。
そして「会社都合」ですと失業手当の支給が速くなります、「自己都合」ですと支給まで待機期間があります。
会社が言いたいのは「あなたに辞めてほしいんだけど一か月の給与を支払うのは嫌だよ。
でも会社都合だから、すぐに失業手当貰えるじゃん」 と言いたいわけで、
「でも解雇予告手当は?」と聞くと「だから失業手当でいいじゃん」という誠に都合のいい話をしてきてるわけです。
まぁどうせ解雇されるのだから、解雇予告手当はいいや、と太っ腹なところを見せるのか、解雇手当をちゃんとよこせよ、とごねるのか?これはあなた次第です。
しかしこう言った場合、絶対しといた方がいのは、ちゃんと文書で「解雇通知書」をもらっておくことです。
いつの日付で、いつ付で解雇なのか(もちろん一か月以上空いていなければなりません)を明記されていて、会社の判子が押してある書類これをもらっておくことです。
それから解雇予告手当ですが、これを一ヶ月分もらえるというのは、会社が出社しなくていいよと言った場合です。
一ヶ月後に解雇だけと、その間はちゃんと働けよと言った場合は、一か月出社しなきゃなりません。
出産で失業保険を延長し、4月から保育園が決まったので延長解除をしました。
しかし3か月の待機があると思っていたのに(自己都合で退職のため)すぐに受給開始に。
今すぐに働けないのですが解除の取消はできますか?
急遽、事情が変わり子供見て貰う事が出来ないので、と言う事で育児での延長の申し入れてみてください。
もし受付けて貰えない場合には、そのまま受給するか、求職活動を一切せずに認定日に申告書を白紙で出せば認定されずに次回認定日に繰越しになります、それを3回続ければ3ヶ月経ちます。

※受給すると何か困る事でもあるのでしょうか?
特に困る事がなければ、所定の求職活動(ハローワークPCで求人検索だけでもOKなハローワークもあります)を行い受給してもいいのでは?
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