派遣では会社都合はできないですか?
派遣で事務をしていましたが、会社の人員削減の為に
今月7月いっぱいで終了となってしまいました。
元々12月以降に大阪から沖縄へ引越しを考えていたので、
今回仕事を削減されたのをきっかけに
9月末に引越しをしようと決めました。
引越しの理由は、遠距離中の彼氏と
来年以降に結婚を考え始めた事です。

失業保険はもちろん会社都合でもらえると思っていたので、大阪で2ヶ月手当てをもらい、移転先の沖縄で最後の1ヶ月分の
手当てを貰うことは出来るかを派遣に問い合わせていました。

その返事が、
「会社が7月末で終わってしまうけど私の雇用先は派遣会社になるので、次の仕事を紹介する事になります。
だた、9月に引越しをされるのであれば長期で働くのは出来ないので、私の自己都合での退職になります。」

という返事でした。

全然納得いきません。
派遣の人はもしすぐに結婚するなら正当な理由として認められるけど、
まだ結婚しないなら派遣会社が私に仕事を紹介する義務があるとの事です。

元々は12月以降に引越しを考えていたのを前倒しにしたのは会社の人員削減があったからです。
ハローワークに行って相談してもやっぱりこの答えになってしまうんでしょうか??

どなたか返答よろしくお願いします。
派遣労働者は派遣会社の従業員です。

派遣先と派遣会社との派遣契約が終了しても、あなたと派遣会社との雇用契約(労働契約)は終了しません。派遣会社の従業員のままです。
従って、派遣会社は、次の派遣先を紹介する義務を負いますし、紹介できないのなら残り期間の賃金を払わなければなりません。

雇用契約(労働契約)が継続中に、あなたが「引っ越すから」という理由で契約を終了するのなら、それは「正当な理由のない自己都合」です。

〉元々は12月以降に引越しを考えていたのを前倒しにしたのは会社の人員削減があったからです。
質問者が、「自分は派遣先に所属するのではなく、派遣会社の従業員なのだ」ということを認識していなかっただけの話です。
「これで退職したことになる」と、あなたが勝手に思いこんだだけの話ですね。
母の傷病手当についての質問です。

この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。

母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。

ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。

傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?


母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?

お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?

上記のような経緯になります。

>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?

医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。

>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?

1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
失業保険に関する質問です。
58歳男性で30年以上の連続雇用保険加入記録があります。
勤務履歴はA社で30年、そして今回のB社10ヶ月となります。
来年の1月一杯でB社を会社都合(不景気)で退職します。
そこで下記3点の質問がございます。
①私の場合、失業保険の給付期間は最大330日と理解していいのでしょうか?
ちなみに、失業保険の申請は今回が初めてとなります。

②給付手続きの後、都内から郷里(愛媛)に引っ越した場合は給付金額、期間に変更が生じるのでしょうか?
年齢の関係で、都内で再就職先を探すより、郷里の方が探しやすいと考えています。

③失業保険の手続きは退職日から起算して何日以内に申請とか規制はございますか?
もし都内、郷里で条件が同じなら郷里での申請も考えております。

質問事項が多くて恐縮です、適切なアドバイスを頂ければ助かります。
①について
330日で間違いありません。
②について
住所が変わっても支給条件(金額、期間など)は一切か変わりません。
③について
退職日から何日以内に申請という規定はありません。
受給可能期間は通常は退職した翌日から1年間ですが、330日の受給日数の場合は+30日となります。
ですから、その期間内に申請~受給完了をして下さい。
受給申請は原則住所を管轄するハローワークですから愛媛に引っ越した後の方がいいと思います。
参考になさってください。
「補足」
あなたのケースで2社の離職票が必要になるどうか疑問があります。その件はHWに電話でも確認してみてください。
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。失業保険の終了後に申請することになるのですがそれでよいのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。

休職期間が長く3年近くなったので復職が認められずに会社都合で退職となりそうです。

失業保険は最大360日ほど出そうです。理由は精神障害手帳がある為...

障害年金の受給と失業保険は同時に受け取れないらしいので、失業保険の後に手続きでよろしいのでしょうか?

障害年金の手続きには初診日の証明書がいるらしいのですが..退職と同時に引越しします。

最初のクリニックとは違う地域に引っ越します...かなり離れた地域になるので、行くにもお金がかかります。

その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
身体障害で障害基礎年金受給者です。
まず、失業給付と障害年金は同時に受給できますよ。
実際に私は失業給付と障害年金を同時に受給していましたから。
障害年金は、等級を指定する事はできませんので、受給の可否や等級は裁定通知を受け取ってみないと予想が付きません。
障害者手帳の有無や等級は、障害年金には関係ありません。
>その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
初診日の証明は、とても大切なものですので、どんなに遠くても取りに行く必要があります。
すでに障害認定日が過ぎていれば、引っ越す前でしたら今のうちに取って、早めに申請した方が良いと思います。
障害年金は、申請→裁定通知→初回振り込みまでに、4カ月~長くて1年近くかかる場合もあります。
遡及請求するのであれば、障害認定日から3か月以内と現在の診断書が必要になります。
認められれば、最大で5年間(障害認定日から5年以内の場合は、障害認定日の翌月まで)遡って受給する事ができます。
認定されるかどうかは、障害認定日時点で認定基準に該当する障害がすでにあったかどうかによります。
認められなかったり、障害認定日から3カ月以内の診断書が用意できなかった場合には、事後重症として申請した翌月分からが支給されます。
お大事になさってくださいね。
失業保険受給中のアルバイトについて・・・

受給中にアルバイトをすると失業保険が①全額支給される
②減額される③不支給 と3つあることがわかりました (条件等がある事は了解してます もちろん申告します)

この②と③の場合、支給されなかった分は後日に繰り越されるんでしょうか?

繰り越される場合②のケースは減額された分のみ支払いを受けることができるんでしょうか?
あなたのいう、①に該当するケースが「繰越」となります。その日は収入があったということで支給の対象にならないため、受給日数の最終日以降に「繰越」されます。

②、③の場合はその日の分はすでに減額もしくは不支給で支払われていることになるので、繰越はされません。
関連する情報

一覧

ホーム