失業保険と扶養について

どなたかご教授頂ける方、お願いいたします。

今年3月に、パートを自己都合退職し

その後4月に結婚のため、主人の実家のある他県へ引っ越しました。

主人
の実家は家業がありましたので、失業保険は貰うことなく、主人の扶養に入り生活をしておりましたが

家庭内に変化があり、9月に主人の実家を出て、また、県外へ引っ越し、新しく生活を立て直している最中です。

主人の収入の都合もあり、私もパートを探しているのですが、まだ決まっておりません。

2人の子どもがいる事、下の子が発達面でのフォローが必要な状態であること、母親が他界している為、急な場合など子どもの預け先が無いこと、私自身が体と精神面を崩し、体調が日々あまり良くない事など、

働く上でいろいろと問題があり、なかなか雇ってもらうには、難しい状況ではあります。

おそらく来年度の私の分の住民税の支払いも大きいでしょうし、焦りや不安の毎日です。

そんな中で、失業保険のことを思い出し、給付を申請したほうが良いのだろうか、と考えています。

しかしながら、現在すでに主人の扶養となっており、社会保険、厚生年金加入です。

一応、過去半年の給与などで計算してみたところ、

給付日額3350円
給付月額約93800円
給付期間90日

と、なります。

このような状況の場合、失業保険を申請すると、厚生年金や社会保険など、どのような状態になるのでしょうか。

また、いろいろプラス面マイナス面を考えた場合、申請したほうが良いのでしょうか。

自分なりに失業保険の紙など読んでみたのですが、理解が足りず、質問自体もおかしいような点がありましたら申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。
急いで離職票を持って管轄のハロワに手続きに行ってください。
今ならまだ間に合うでしょう。受給は1年以内しかできません。

で、気にしておられる扶養についてですが、おそらくその日額の計算が間違っていないなら、扶養を外れることはないと思います。
が、保険組合によって判断が異なりますから、ご主人に失業手当を受給しているとの扶養はどうなるのか、聞いてもらってください。
20代の独身女性です。現在無職で失業保険を申請中で病院などにかかる場合の保険証がありません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
兄弟間の場合、上の方、つまり弟さんがお姉さんを扶養にする場合、同居が必須です。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)

同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。


<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
失業保険の認定日の初回が8日後にせまってるんですけど上司の人は知っててバイトしてます。

失業保険はまだもらっていません。


今からなら無罪でまだ間に合いますか?

もしバレたら会社側の方にも迷惑かかるし、やめようと思ってます。
認定日には失業認定申告書を提出です、その申告書に働いた日など(アルバイトした日)を正しく記入し申告すればなんの問題もありません。
但し、働いた日数や賃金額により、基本手当は減額や不支給となります。
失業保険の所定給付日数についての質問です。

所定給付日数については「被保険者であった期間」によって受給される日数が異なっています。
この「被保険者であった期間」に、休職中で無給であった期間(業務上の事故で、相手の保険から休業損害を受けていました。労災は調整によって支給停止状態です)は含まれるのでしょうか?

というのも、この休職中の期間が含まれるのであれば、所定給付日数は180日になるのですが、含まれない場は、7ヶ月になり90日しか受けれません。なお特定理由離職者です。

よろしくお願いします。
「被保険者であった期間」は賃金の支払いの有無を問わないので、たとえ休職中であっても資格喪失さえしていなけば、所定給付日数を計算するうえでは含めて計算してOK!

カテマスがダメなようなことを書いてるけど、この方は「被保険者期間」と「被保険者であった期間」を混同してる。
確かに「被保険者期間」には賃金支払基礎日数が必要だけど、それは受給権があるかどうかを判断するときの話。
トピ主の質問は所定給付日数が何日もらえるのか聞いてるんだから、「被保険者であった期間」がどれだけあるのかで判断するんです。
間違った素人回答に騙されないよう、ちゃんとハローワークで確認したほうがいいよ〜
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