二年半派遣で勤めてましたが満期と次の派遣先が見つからない理由で1日付けで会社を辞めました。
離職証明に会社側もその様に理由を備考欄に記入してくれるそうで来週届きます。ハローワークと労働基準監督署どちらも行かなければなりませんよね?とりあえず離職証明が届いたら国民健康保険料と国民年金の免除手続きもします。全くの無知ですべき事を教えて下さい。失業保険雇用保険の申請中はアルバイトもしてはダメなのでしょうか?週25時間のバイトが決まりそうですが止めたほうがいいですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
離職証明に会社側もその様に理由を備考欄に記入してくれるそうで来週届きます。ハローワークと労働基準監督署どちらも行かなければなりませんよね?とりあえず離職証明が届いたら国民健康保険料と国民年金の免除手続きもします。全くの無知ですべき事を教えて下さい。失業保険雇用保険の申請中はアルバイトもしてはダメなのでしょうか?週25時間のバイトが決まりそうですが止めたほうがいいですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
補足拝見しました。
雇用保険の基本手当や就業手当などを受給しようとお考えなら、アルバイト先での雇用保険には加入してはいけません。失業の状態でなくなりますので。
前回回答まず監督署に行く必要ありません。再就職のメドが立たないのでしたら国民年金と国民健康保険の加入手続きと言いたい所ですが免除申請は失業自体の証明が要求される事が多い。よって退職後に会社からもらえる離職票を持ってハローワークに求職申込みと失業申請をして、指定の日程で雇用保険の説明会に参加、雇用保険受給資格者証を持ってから役所に行く方が二度手間になりません。その間はアルバイト等の仕事をする事は失業申告とはなりません。しかもハローワークにて先ほどの手続きをされて七日間は待機期間です。通常はこれがすぎてから説明会になる場合が多いです。失業申告にてハローワークに4週間に一度行く事になります。ここで働いている場合はしっかり申告して下さい。目安ですが週20時間を超えない労働であれば基本手当の支給対象。それを越える場合は就業手当となります。基本手当よりは減額されますが支給されます。
雇用保険の基本手当や就業手当などを受給しようとお考えなら、アルバイト先での雇用保険には加入してはいけません。失業の状態でなくなりますので。
前回回答まず監督署に行く必要ありません。再就職のメドが立たないのでしたら国民年金と国民健康保険の加入手続きと言いたい所ですが免除申請は失業自体の証明が要求される事が多い。よって退職後に会社からもらえる離職票を持ってハローワークに求職申込みと失業申請をして、指定の日程で雇用保険の説明会に参加、雇用保険受給資格者証を持ってから役所に行く方が二度手間になりません。その間はアルバイト等の仕事をする事は失業申告とはなりません。しかもハローワークにて先ほどの手続きをされて七日間は待機期間です。通常はこれがすぎてから説明会になる場合が多いです。失業申告にてハローワークに4週間に一度行く事になります。ここで働いている場合はしっかり申告して下さい。目安ですが週20時間を超えない労働であれば基本手当の支給対象。それを越える場合は就業手当となります。基本手当よりは減額されますが支給されます。
雇用保険(失業保険)についてお尋ねします。
知り合いの女性(32歳、主婦 夫、子供一人)が、地方自治体に一年間勤めていたのですが、この3月31日で任期満了で退職します。
退職した後は、失業保険の給付を受けながら、次の就職先を探す予定でしたが、今になって出勤(雇用保険をかけ始めた日)が4月9日から(県の都合)なので、失業保険は下りない旨の説明があったそうです。
面接は昨年の3月に行われ採用通知も3月に受理し、31日には前任者との引き継ぎのため出勤しているにも関わらず『とにかく無理です』の一点張りだそうです。このような扱いに不満を感じています。
今のご時世、生活の為にも僅かであっても、失業給付金をもらえないのはかなりの痛手のようで、気の毒で仕方がありません。
どなたか詳しい方のご意見、ご指導をお願いいたします。
知り合いの女性(32歳、主婦 夫、子供一人)が、地方自治体に一年間勤めていたのですが、この3月31日で任期満了で退職します。
退職した後は、失業保険の給付を受けながら、次の就職先を探す予定でしたが、今になって出勤(雇用保険をかけ始めた日)が4月9日から(県の都合)なので、失業保険は下りない旨の説明があったそうです。
面接は昨年の3月に行われ採用通知も3月に受理し、31日には前任者との引き継ぎのため出勤しているにも関わらず『とにかく無理です』の一点張りだそうです。このような扱いに不満を感じています。
今のご時世、生活の為にも僅かであっても、失業給付金をもらえないのはかなりの痛手のようで、気の毒で仕方がありません。
どなたか詳しい方のご意見、ご指導をお願いいたします。
昨年の4月から今年の3月まで働けば12ヶ月間雇用保険をかけていることになりませんか?
自己都合退職の場合は12ヶ月間被保険者であれば受給できます。
また、任期満了は派遣会社でいうと契約満了で会社側が再契約の意思を確認して社員が拒否すれば自己都合退職になりますがそうでなければ会社都合退職になります。
その場合は6ヶ月雇用保険をかけていれば受給できます。
一度、雇用保険をかけていた期間を確認して、ハローワークに相談なさったらいいと思います。
自己都合退職の場合は12ヶ月間被保険者であれば受給できます。
また、任期満了は派遣会社でいうと契約満了で会社側が再契約の意思を確認して社員が拒否すれば自己都合退職になりますがそうでなければ会社都合退職になります。
その場合は6ヶ月雇用保険をかけていれば受給できます。
一度、雇用保険をかけていた期間を確認して、ハローワークに相談なさったらいいと思います。
失業保険を受給中1日3時間程度のアルバイト収入(月3万9000円程度)は認められますか?それとも減額されますか?または給付打ち切りですか?
給付日数は150日で退職時月給は20万で、雇用保険は通産40年以上あります。ちなみにこれから失業保険申請予定です。
給付日数は150日で退職時月給は20万で、雇用保険は通産40年以上あります。ちなみにこれから失業保険申請予定です。
就労は4時間以上になっているので、3時間は内職及び手伝いになります。収入によっては減らされる場合があるみたいです。詳しくは受給資格者のしおり18ページを見てください。
失業手当給付中のアルバイトについて
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。
説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。
①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?
②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?
どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。
どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。
説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。
①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?
②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?
どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。
どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給されるものです。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。
で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。
ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。
4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。
4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。
で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。
ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。
4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。
4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
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