パートの失業保険について。
失業保険についてネットや本で調べたのですがよく分からなかったのでお願いします。

平成20年7月に契約社員として入社し、2ヶ月間は試用期間でした。
平成20年9月から雇用保険に入りパートタイマーとして働いています。3ヶ月毎の契約更新です。
月平均15日働いています。時給950円で先月は18日働き、お給料は11万円でした。
平成21年源泉徴収表の支払い金額は129万円でした。

4月から夫の転勤で県外に引っ越す為、仕事をやめます。

今月末で更新満了になるので上司と更新面談をしました。
転勤の事を話すと、『2月末の更新満了でやめるのと、3月途中で止めて自己都合で退社するのでは失業保険の金額が異なると思う』と話されました。会社としては人手不足なので一旦は契約更新し、3月途中迄でも働いてほしいようです。

雇用保険は自己都合と会社都合で金額が異なるようですが、
2月末の更新期間満了で退職するか、3月途中で辞めるのと、どちらが失業保険が多くもらえるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。
雇用保険の手当についてですが、雇用保険基本手当は基本手当日額と呼ばれる日額を元にした支給になります。
自己都合退職と会社都合退職で雇用保険の基本手当日額が変わる事はありません。
但し、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により所定給付日数には差があります。
会社都合での離職の方が支給開始も早く所定給付日数も多くなります。

※1 ここに書かれいる内容では貴方の場合には会社都合でも自己都合でも所定給付日数は90日間でしょう。
ただ自己都合退職の場合は雇用保険受給申請から最初の給付金が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
会社都合の場合には、手続き後約1ヶ月で支給が始まります。

※2 妊娠と言う事ですが、妊娠で働けない・働く意思がなければ雇用保険を受給する事は出来ません。
受給期間延長(最長3年)と言う制度があるので、その申請をされた方がいいでしょう。
出産後に働ける状態になった時に再申請すると翌月から基本手当の支給が始まります。
失業保険の事でどなたか教えてください。。
自分は昨年8月まで約1年半正社員として働いていましたが、そこには雇用保険などが無く自分で国民保険に加入していました。10月からは派遣会社で働いているのですが
今月でやめてしまいました。
派遣会社では雇用保険に入っていましたが加入期間が11月から2月までです。
前社が雇用保険では無かったのですがこのような場合は失業保険を受け取る資格はあるのでしょうか?
乱雑乱文で申し訳ございません。
ご回答のほどよろしくお願いします。
あくまで加入期間に対して受給資格があるかないか判断されます。
失業給付の受給には、少なくとも12ヶ月の加入月数(一定以上日数分の保険料を支払った月)が必要です。
(退職理由によっては6ヶ月)

前職に加入資格がなくて加入していなかったのであれば、もちろん該当しません。

ただし、加入させなくてはならないのに会社があえて加入させていなかった場合は、2年間であれば遡り加入ができます。
この場合、会社や管轄の労基署に訴える、その間の自己負担額保険料も支払わなくてはならないということは出てきますが、受給資格が発生するかもしれません。
どれが正しい?派遣で「「会社都合」で退職の際、失業保険の損をしないもらい方&国民年金、国民保険への切替えの手順・・。
~今の私の状況を説明します~

・現在「派遣」で数年働いた会社を「会社都合」で七月末で契約が終了となります。
・まだ次の仕事は決まってませんし、特に派遣会社から紹介もまだ来てません。
・これからも良い仕事があれば、紹介してくださいと担当者には伝えてあります。
・仕事をする意志はあるが(今の派遣会社でも別でも)なければ最短で失業保険が欲しい。

~私の疑問・知りたいこと~

①友人Aは派遣だと「会社都合」で退職でも、それが認められず(退職ではなく更新が終了しただけという扱い)失業保険は三カ 月待たないともらえないと。
友人Bは会社都合であればすぐもらえると。Bのが本当なら担当者には何と言って、どんな書類をもらえば良いですか?
友人Cは派遣の場合、退職後「1ヶ月の待機期間」があり、派遣会社はこの1ヶ月の間にスタッフに仕事を紹介する義務があ り、その間はまだ「退職」にはならず(派遣先とは契約終了していますが、派遣会社とは切れていない)。 なので、退職証明書 を出してもらえるのはその1ヶ月の間に次の派遣先が決まらなかったときのことで、事実上1ヶ月先のこととなる。
その一ヶ月を切上げて退職証明書(離職票も)をもらうこともできますが、その場合はもうその派遣会社から仕事 をもらう意思 はないとみなされ、退職理由は自己都合となり、失業給付を受ける際に3ヶ月の待機期間ができると。
ABC微妙に違うので混乱しています。派遣担当者には聞きずらいです・・。

私としては、不景気であまり良い仕事はすぐ見つからないと思うので、なるべく最短で失業保険が欲しいのです。

②国民年金、保険の切替えは期間など決まってますか?保険は派遣の保険で任意継続が出来ればそれを利用した方が良い のでしょうか?それともすぐに国民保険に切替えた方が良いのでしょうか?
8月も病院へ行きたいので保険証がないと困ります。必要な書類は何でしょうか?勝手に派遣会社から送られてくるのか
、こちらから請求しないともらえないものなのでしょうか?
離職票?退職証明書の違いも良く判りません。。

基本的な質問で申し訳ないです。特に①はネット等で調べましたがどれが正しいか分かりません。
自信のある方や専門の方経験者の方、教えてください。
あなたと派遣元との労働契約はどうなっていますか?
あなたと派遣元との労働契約書を確認してください。

▼あなたと派遣元との労働契約が、派遣先の仕事があるときだけの労働契約
だった場合

派遣先の仕事がなくなった(期間満了)⇒派遣元との労働契約も切れる
⇒会社都合の離職⇒失業給付がすぐ受けられる

▼あなたが派遣元の正社員だった場合

派遣先の仕事がなくなった(期間満了)⇒派遣元の正社員なので派遣元との雇用契約は継続しており、待機となるかもしれないが、当然派遣元から給料がもらえる(減額はあるかもしれませんが)⇒派遣元は待機期間の間、次の派遣先を探してくれる(派遣元から給料は支払われる)⇒どうしても次の派遣先が見つからない⇒解雇になる場合もある(解雇予告があるかもしれません)⇒解雇になれば会社都合の離職⇒失業給付がすぐ受けられる

▼つまり、あなたと派遣元の労働契約次第で変わってきます。(派遣元の正社員である派遣社員もいますから)
あなたの場合はどちらですか。どちらにしても、自分から退職の意思表示をしなければ会社都合の離職になるはずです。

失業給付を受けたいのであれば、派遣元に「離職票」を欲しいと要望することです。退職証明書は必要ありません。

▼国民年金、健康保険
・派遣の保険を継続するか、国民健康保険に加入するかは、保険料の安い方にすれば良いでしょう。
派遣の保険の継続申請窓口にTELし継続した場合の保険料を聞き、役所(区役所や市役所)で国民健康保険に加入した場合の保険料を聞き安い方に加入すれば良いでしょう。(国民健康保険の場合、離職者は割引されて安くなるはず)

・国民年金の場合も同様に役所で、離職票と年金手帳、印鑑、身分証明書等を持って行って手続きできます。
心配なら、事前に準備すべきものを役所に問い合わせてから行けばいいだけです。

・切り替え期間は、離職から二週間以内くらいではないかと思いますが、同様に役所に問い合わせすれば良いだけです。

※ どちらにしても、「離職票」を早く発行してもらい、ハローワークで失業給付の手続きを、役所で年金と保険の手続きをしてください。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。

しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。


そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)

あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。

1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。

あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?


「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。


2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。


〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。

離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
失業保険で、契約社員などで契約が切れ退職する場合は会社都合の退社となるのでしょうか?
一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方

特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方

と書かれていました、契約更新時に更新しない場合は、どちらに属しますか?
「契約期間満了」という退職理由になります。


就業開始から3年未満の場合は、
自分から更新しないといった場合でも、会社から更新を拒否された場合でも
どちらの場合でも失業保険の給付を受ける場合に3か月の給付制限がつきません。


3年以上の場合は、契約期間満了であっても
自分から更新を拒んだ場合は自己都合退職と同様3ヶ月の給付制限がつきます。
会社から更新を拒んだ場合は会社都合退職と同様3ヶ月の給付制限がつきません。
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