失業保険を受け取る前、就職が決まるとお祝い金をもらえると聞いたのですが、
就職ではなく長期バイトでもそのお祝い金はもらえるのでしょうか?
就職ではなく長期バイトでもそのお祝い金はもらえるのでしょうか?
再就職手当は、認定日を超え、失業保険の給付を受ける前に
基本職安の斡旋の元、再就職が決まった場合に
失業保険給付の変わりに受け取れるものです。
ただし、一定の待機期間を超え、長期安定的で自立してと認められれば
支給される可能性はあります。
ただ、職安で失業保険の認定を受けている間、
アルバイトをすることそのものが、認められていないため、
もし、その長期バイトをしながら、失業保険給付を受けることを
お考えでしたら、違法行為となり、
支給額の3倍の罰金などを受けることがありますので
ご注意ください。
基本職安の斡旋の元、再就職が決まった場合に
失業保険給付の変わりに受け取れるものです。
ただし、一定の待機期間を超え、長期安定的で自立してと認められれば
支給される可能性はあります。
ただ、職安で失業保険の認定を受けている間、
アルバイトをすることそのものが、認められていないため、
もし、その長期バイトをしながら、失業保険給付を受けることを
お考えでしたら、違法行為となり、
支給額の3倍の罰金などを受けることがありますので
ご注意ください。
失業保険をもらいながら土日祝だけアルバイトをしようと思っています。
バイトは1日5200円で、基本手当日額は5000円以下になると思います。
この場合、バイトをした日の分は後回しに支給されるのでしょうか?
減額で支給される場合と、後回しに支給される場合がありますが、この
判断の基準も教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
バイトは1日5200円で、基本手当日額は5000円以下になると思います。
この場合、バイトをした日の分は後回しに支給されるのでしょうか?
減額で支給される場合と、後回しに支給される場合がありますが、この
判断の基準も教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
バイトの時間が4時間を超えているので、後回しになると思います。
就職は、雇用保険に加入するくらいの就業なので、「就職」とはみなされないと思います。
就職は、雇用保険に加入するくらいの就業なので、「就職」とはみなされないと思います。
会社でうつ病になり、退職しました。症状がいい時に失業保険の手続きに行こうと思っています。
この件に関して2点、質問させていただきます。
・会社都合での退職に相当するかと思いますが、ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。精神科の領収書ではダメですか?
・現在、離職日から1.5か月経過しています。万一「自己都合」になってしまった場合、離職日からでなく、やはり申請した今から3か月後の給付になりますでしょうか。
ネットで調べてもはっきりわからなかったので、アドバイスいただければと思います。
以下、念のために大まかな退職理由を明記いたします。
退職理由:
職場の下の階にいわゆるヤクザ系の別企業が入っており、騒音問題などで私が命を脅されたりした。社長に言っても、
「危なかったら警察を呼べ」と対処してくれなかった。
そういったことが原因でウツ発症、勤務困難になりました。
この件に関して2点、質問させていただきます。
・会社都合での退職に相当するかと思いますが、ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。精神科の領収書ではダメですか?
・現在、離職日から1.5か月経過しています。万一「自己都合」になってしまった場合、離職日からでなく、やはり申請した今から3か月後の給付になりますでしょうか。
ネットで調べてもはっきりわからなかったので、アドバイスいただければと思います。
以下、念のために大まかな退職理由を明記いたします。
退職理由:
職場の下の階にいわゆるヤクザ系の別企業が入っており、騒音問題などで私が命を脅されたりした。社長に言っても、
「危なかったら警察を呼べ」と対処してくれなかった。
そういったことが原因でウツ発症、勤務困難になりました。
医師が(今後継続的に)再就職が可能だと判断しない限り、手当は出ません。
〉会社都合での退職に相当する
該当しません。
病気により離職したとしても「正当な理由のある自己都合」です。
〉ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。
医師の診断書です。職安に所定の用紙があるはず。
〉今から3か月後の給付になりますでしょうか。
「正当な理由のある自己都合」では給付制限はありませんが、そもそも回復して再就職可能な状態になるまでは手当は出ません。
「受給期間延長」の手続きを勧められるでしょうね。
なお、給付制限の意味を間違えていないでしょうか?
給付制限期間が終わった翌日から支給対象の期間に入る、だけです。
実際に入金されるのは、その後の認定日の後です。
〉会社都合での退職に相当する
該当しません。
病気により離職したとしても「正当な理由のある自己都合」です。
〉ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。
医師の診断書です。職安に所定の用紙があるはず。
〉今から3か月後の給付になりますでしょうか。
「正当な理由のある自己都合」では給付制限はありませんが、そもそも回復して再就職可能な状態になるまでは手当は出ません。
「受給期間延長」の手続きを勧められるでしょうね。
なお、給付制限の意味を間違えていないでしょうか?
給付制限期間が終わった翌日から支給対象の期間に入る、だけです。
実際に入金されるのは、その後の認定日の後です。
夫の転勤に伴い、仕事を退職するに事になります。転勤による退職の場合、すぐに失業保険が受給できるとのことですが、
すぐに引っ越しできない場合(1~2か月)は、元のハローワークで受給は不可能なのでしょうか?
すぐに引っ越しできない場合(1~2か月)は、元のハローワークで受給は不可能なのでしょうか?
〉転勤による退職の場合、すぐに失業保険が受給できる
「転勤による」ではなく、「配偶者の転勤にともなう転居により、通勤不可能・困難になったため」です。
主眼は、「転居による通勤不能」の方です。
引っ越し前は条件を満たしていません。
「通勤不可能・困難」とは、片道概ね4時間以上のことです。
「転勤による」ではなく、「配偶者の転勤にともなう転居により、通勤不可能・困難になったため」です。
主眼は、「転居による通勤不能」の方です。
引っ越し前は条件を満たしていません。
「通勤不可能・困難」とは、片道概ね4時間以上のことです。
失業保険について。失業期間中にバイトを6日しました。そのため、ハロワに行くのが1回増えて、最後の認定日に6日分もらう予定ですが、3回目(認定日)と4回目の間にバイトしたら、また、後回しになるのでしょうか?
後回しという表現は適切ではないですね。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。
ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。
ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
失業保険について。7月30日で会社を一身上の都合によりやめました。
今日失業保険のやつがとどいたのですがもうアルバイトをしています。失業保険はもらえないですか?
今日失業保険のやつがとどいたのですがもうアルバイトをしています。失業保険はもらえないですか?
アルバイトの内容(就労時間や賃金)にもよるでしょうね。
失業給付並みにもらっていれば、失業給付はもらえませんよ。
とりあえず、バイトの内容を正直に報告して
受給停止になるかもしれないけど
本職が見つかるまでのつなぎだ、みたいに
言っておくほうがいいでしょう。
失業給付並みにもらっていれば、失業給付はもらえませんよ。
とりあえず、バイトの内容を正直に報告して
受給停止になるかもしれないけど
本職が見つかるまでのつなぎだ、みたいに
言っておくほうがいいでしょう。
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