職業訓練校に通ってます。せっかく、合格して通ってるのですが、思っていた内容と違い、辞めて就職活動をしたいのですが途中で辞めることはできますか?また、失業保険をまだ1回ももらってないんですが、(最初の認定日は9月末)訓練校を辞めたら、給付の延長または、失業保険なしってことはありえますか?
辞めれますよ。

給付については、訓練校に通った日数分と残りの給付日数分が貰えます。

90日貰えるとして、訓練校に通ったのが20日だとすると、90-20で70日が辞めた後に貰えます。

給付制限は訓練校に通った時点で解除になっていますが、しっかりと辞める手続きをしないと無断欠勤となってしまい、給付が受けられないということも考えられるので、訓練校もしくは職安に相談した方が良いです。
失業保険について質問です。
昨日、バイト先の上司から「次回の契約更新はしない」と告げられました。
もともと一年ごとの契約更新ということで勤めており、今まではその会社で社会保険、厚生年金、雇用保険にも加入していました。
契約期間満了という理由で退職した場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?それとも3ヵ月後になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
それは元々そういう雇用条件で法令に基づいたものだから解雇、リストラ失業ではないですね。
すぐ給付されるのは倒産とか会社都合解雇など急なリストラにあった方だけが対象のはずですから。3ヶ月かどうかわかりかねますが制限はつくでしょう。
失業保険について教えて下さい。
3年間勤めた会社を自主退社して翌日から別の会社で1ヶ月働きましたが、会社から即日解雇されました。

今、退職証明と退職予告手当を請求してますが、失業保険は登録後すぐにもらえるのですか?3ヶ月後ですか?
わかるかた教えて下さい
現在の会社で雇用保険は加入したのでしょうか?

加入した場合は会社都合の解雇は待機期間後にすぐもらえます。(重責解雇を除く)

加入してなかった場合は前職の離職票で手続きをしますので3ヶ月後になります。

補足の件

雇用保険が引かれていたのであれば加入してるかもしれませんね。

離職票の作成を頼んでみてください。

離職票が作成されれば前職分の離職票と一緒に持っていき手続きします。
12月末で退職し、資産を移管する手続きを行っています。

・個人型に加入(無職・無収入)し、5千円ほど掛金を行う予定ですが、その際の所得税控除などはありますか?

確定申告等必要でしょうか?
ちなみに、脱退金は条件が合わず、60歳まで運用を行う予定です。

失業保険受給の為、夫の扶養には入らず、仕事に就く目処はありません。

運用指図者で手数料の資産が目減りするなら個人で掛金を拠出したいと思っておりますが、

その際の税金優遇措置についてどうしたらいいのかわかりませんので

ご回答よろしくお願いします。

知識があまりない為わかりやすくご回答いただけたら幸いです。

よろしくお願い致します。
的確な情報提供がない為、質問の内容がまったくつかめません。推定で回答します。

>個人型に加入(無職・無収入)し、5千円ほど掛金を行う予定ですが、その際の所得税控除などはありますか?
>ちなみに、脱退金は条件が合わず、60歳まで運用を行う予定です。
>運用指図者で手数料の資産が目減りするなら個人で掛金を拠出したいと思っておりますが

これらのご質問から推察するに、確定拠出年金(401K)のことかと思われますが、それで良ろしいのでしょうか?

>その際の税金優遇措置についてどうしたらいいのかわかりませんので


無職、無収入ということは納税も0円ということになります!?
納めてもいない税金に優遇措置など無関係だと思いますが!

見当違いな回答でしたら失礼しました!
派遣社員です。病気で働けなくなった場合、「会社都合」退職になりますか?
・・・

派遣社員で半年ほど働いております。

精神疾患の為、数カ月ほど休養することになりそうなのですが、
まだ契約期間が3か月残っております。

派遣会社 次第だと思うのですが、
一般的に上記のような場合「会社都合」退職になりますでしょうか?

「会社都合」退職の場合、
雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば
失業保険がもらえますでしょうか?

よろしくお願い致します。
非常に難しいのではないでしょうか。
疾患が業務に起因するものであれば解りますが。
(その場合は労災であり、そもそも打ち切り補償しない限り解雇することができない)
精神疾患の労災認定は、相当厳しいです。
では業務に起因しないとなった場合、疾患と退職は質問者様個人の問題ですから会社都合にするというのは無理があります。

就業規則はお手元にないでしょうか?
会社ごとに要件は異なりますが、個人的事情で休まなければならない時に「休職」とさせてくれることもあります。
就労不能の医師証明があれば傷病手当金(標準報酬の2/3)を受け取れる可能性も充分ありますし、まずは休職させてもらえないか相談なさってみることをお勧めします。
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