雇用保険について質問です。

9月末で前職を退職し、自己都合の為約3ヵ月後から失業手当てをもらう予定です。


ただ、10月から知り合いの所で週3日くらいのアルバイトを依頼され、ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

しかし、そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

ハローワークにも「離職届」と一緒に「雇用保険被保険者証」を提出しないいけないと聞いていますが、どうしたらいいのでしょうか?

ハローワークはコピーでも大丈夫なのでしょうか?

アルバイトだけではほとんど収入がないため失業保険はもらいたいと思っていますが、そのアルバイトも次私がやりたい仕事に繋がる内容なので是非やりたいと思っています。

アルバイト先に雇用保険の加入を失業保険の給付が終わるまで待ってもらった方がいいのでしょうか?

もしくは、失業保険をもらうのでアルバイト先には「雇用保険被保険者証」を提出する必要はないのでしょうか?

質問が分かりにくかったらスミマセン!よろしくお願いします。
>ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

失業状態(失業給付を受けながら)で認められるアルバイトは、「月に14日
未満で週に20時間未満」です。これを上回るアルバイトは就職とみなされて
失業給付が受けられなかったり途中で打ち切られます。(他の諸条件を満た
せば、就業手当の対象にはなりますけれど) だからアルバイトは、週3日の
勤務でも20時間未満に抑えるように注意しましょう。

>そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

雇用保険の加入要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ
6ヶ月以上引き続いて雇用される見込みのある者」です。アルバイト先の厚意
で雇用保険の加入を勧められているのかも知れませんが、失業給付を受け
ながらできるアルバイトの勤務条件では基本的に雇用保険に加入できないの
です。

よって、アルバイト先では雇用保険に加入せず、「離職届」(←「離職票」ですね)
と「雇用保険被保険者証」のそれぞれ原本をハローワークに持参して 求職申込み
と失業給付の申請をする というのが正解だと思います。
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??


Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。

A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
待機期間というのは7日間のことですか?それとも自己都合での3ヶ月の給付制限中ですか?
社保の扶養の認定や手続きについては会社やその組合によっていろいろ異なりますので、ご主人の会社にその旨報告して指示に従ってください。給付の制限期間中は扶養になれる場合も多いようですが、その期間も扶養にはなれないという場合もあるようです。
お書きになっている条件はそのとおりですが、その130万といのは1月から12月ではなく収入の異動のあった時から未来に向かっての見込み額です。つまりもうひとつの目安として130/12ヶ月=108333円を超えないというのも条件に入っている場合が多く、失業手当をもらっている場合は、その期間や総額に関係なく日額が130万/365日=3611円以下であることを規定にしている場合が多いようです。
つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが一般的です。
失業中のアルバイトについて。

今年の三月で、務めていた会社を退職しました。
その後、ハローワークにて失業保険を受けるための手続きをしました。
(4月20日頃)
自己都合退職のため、
三ヶ月の給付制限期間がありました。

その後、7月1日から、8月20日まで、短期間の契約で、アルバイトをしました。
契約内容は、一日7.5時間、週4日です。

アルバイトをしても、申請をすれば良いと思ってしまっており、しっかり働いてしまいました。

ハローワークに7月1日からのアルバイトのことを、聞きに行ったところ、
それは就職になるので、採用証明書が必要だと言われました。
短期間ということを伝えると、次回退職証明書も持ってきて欲しい、とのことでした。

ところが、アルバイト先の都合で、8月20日までの期間を、10月20日までにしてほしいと言われました。

新しく、8月20日から10月20日まで、契約したのですが、私があまり働くことができないため、
契約内容は、一日7.5時間、週2日です。


そして、契約が継続になるため、退職証明書は、発行できないと言われました。


この場合、たとえ働いた日数が少なくても、
10月20日までは、就職しているとみなされてしまうのでしょうか?

また、退職証明書のかわりになるような書類は、ありますか?

実は今日、退職証明書が発行できないという連絡を受けたばかりで、
ハローワークに行く時間がなかったもので、こちらに質問させて頂きました。

無知なので、詳しく教えていただけたら、幸いです。

宜しくお願いします。




ちなみに、8月20日から、9月までの間は、アルバイトは入っていません。
7月1日から8月20日までのバイトは就職とはならず、就業手当の対象になります。
就業手当とは就職には該当しない短期間で雇用保険も未加入の職業の場合で、就業した日ごとに基本手当日額の30%が支払われます。(その分は所定受給日数からマイナス)
また、8月20日~10月20日の週15時間のバイトは週20時間未満で1日4時間以上ですからそのやった日数は基本手当は支給されませんが、繰越になってあとで支給されます。
会社都合の失業保険申請前のアルバイトについて
今月末で会社都合で退社します。
派遣会社に会社都合の離職票の到着を確認したところ
3月の26日頃になると言われました。
離職票が届くまで申請できないため
3月1日~3月23日まで
アルバイト(105.5時間で雇用・社会保険なしの派遣です)をする予定にしています。

このアルバイトをすることにより失業保険が受給できなくなったり
額が減らされたりすることはありますか??

ハロワークに電話で確認ましたが(今日で2回目)
電話に出る人によって問題ないといわれたり
週20時間以上はダメだと言われたりで、バイトするか悩んでます。

ハローワークに明日確認に行く予定ですが、
詳しい方いればおしえてください。
手続前なら自由にアルバイトは出来るはずです。(雇用保険がない場合)
それによって雇用保険の受給に影響があることはありません。
ただ、手続のときに質問されると思いますのでそのことを申請してください。
失業保険について教えて下さい。3/26で派遣社員として働いていた会社を自己都合により辞めました。
引越しをした為、同じ派遣会社で新しく仕事を探してもらっていたのですが、なかなか決まらず違う派遣会社に登録し5/26から仕事が始まります。今日、担当者と話をして派遣でも失業保険を給付してもらえる事を知りました。雇用保険は2年半程払ってきました。仕事が決まってしまった時点で失業保険はもらえなくなりますか?また、今まで働いていた派遣会社から離職証明書は発行してもらえないんでしょうか?
自己都合の退職の場合、給付制限期間が3か月ありその期間は失業給付は支給されません。お訊ねのケースでは失業期間が2カ月しかありませんので残念ながら失業給付はありません。退職の理由が相手企業の倒産などによるものなら待機期間の7日を過ぎればもらえるのですがあてはまらないようですね。
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