失業保険の延長(プラス30日)が認められました。
先月延長してから初めての認定日を迎え、その間延長前と同じ求職活動をして書類を提出したのですが、
職員さんに呼び出されて「これじゃ認定できない」と書類を返されてしまいました。

一ヶ月の間に私がした活動は、

・ハローワークで職業相談×2
・検定の受験(職員の方に求職活動として認められるか事前確認し、OKを貰っていました)

以上です。
職員さんは強い口調で
「延長した場合、職業相談・紹介をしただけでは活動したと認められない。絶対に応募して下さい。でないと延長できるものもできなくなります」
と説明して下さったのですが、これは全て初耳でとても困ってしまいました。

個別延長が決定したときは特に何の説明も無く、「今までと同じように求職活動をして下さい」と別の職員さんに言われていたので…。頂いたチラシにも求職活動について記載はありませんでした。

最終的に、次回からはちゃんとやるということを条件に認定されたのですが、
いまだに個別延長のシステムについて理解ができていません。

自分で調べてみてもわからず、何度か職員さんに質問してみてもやはり人によって言うことが違うのでどれを信じればいいのか…。

現在条件に合う求人を見つけてエントリーし、連絡待ちの状態なのですが、
次回の認定日まであまり猶予が無く、焦っています。
応募したいと思う求人も見つからず、本当ならハローワークに行ってハンコを押して貰いたいのですが
また前回のようなことになったら嫌なので、身動きが取れない状態です。


失業給付金の延長が決定した場合、求職活動として認められるものは変わってしまうのでしょうか?


現在失業給付を受けていらっしゃる方、または制度に詳しい方、是非お知恵をお貸し下さい。
個別延長の認定ですが、90日の給付期間の延長に比べ、認定は厳しいようです。

ではどうして個別延長だけ厳しいのでしょう?
手元の資料に個別延長不可の理由のひとつとして「雇用失業情勢や労働市場の状況から見て、現実的でない求職に固執される方」というのがあります。
現実的、という表現はいろいろ取れますが、90日間同じ条件で探して出てこない仕事は、今後もそう簡単に見付からないと思われます。ハローワークの相談は「自分の希望に合った仕事がない」ということですが、裏を返せば上で書いたとおり90日待って出てこない条件、というのは「現実的でない」と言えます。
つまり、「仕事の条件を緩和するか職種を広げましょう」という事なんですね。
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
国保の前はどうしてましたか?
働いていたのなら、職場の保険に入っていたと思いますが、会社を辞められる時に、任意で社会保険を続ける事出来なかったのでしょうか?
多少の負担増加はあるものの、国保よりは優遇があったと思ったのですが…。
済んでしまった事はさておき、あなたの場合、国保を継続していた期間が短いため、国保に一時金申請が出来ないのだと思います。なので、社保から…と言われたのでしょうが、加入1ヶ月も経たない被扶養者に一時金を払ってくれる社保は少ないと思います。
あなたが120日と言っているのが国保から一時金を貰うための条件なのだとしたら、あなたは国保を辞めてはいけなかった。
あなたは何か勘違いをしたようですが、一時金を貰うための条件は、どの健康保険でも同じ訳ではありません。唯一同じと言えるのは、“その保険組合に加入している期間(保険料を納めた期間)が継続〇ヶ月以上”である事。通常、国保は6ヶ月、社保は12ヶ月必要です(ただし、自治体や保険組合の裁量で短縮されている場合もあります)。
これが満たされない場合、あなたは、あなたが働いていた職場(今回、失業保険の受給資格を得た職場)に問い合わせ、あなたに一時金の請求権があるか確認しなければなりません。
あまりないケースですが、事前確認を徹底しておかなかったあなたにも否があります。わからない人達は、大体出産前に聞いてきます。
とりあえず、旦那さんの社保に断られたのですから、国保に問い合わせて下さい。そこで受け入れて貰えるといいですね
34歳女(独身一人暮らし)です。
今まで貯金することばかり考えて今まで働いていました。
お金の事ばかり考えてしまう自分が何だか度量の狭い小さな人間に思えてきます。
そして現在燃え尽き症候群の様な感じです。
大学在学時に、学歴至上主義の両親(ともに教員、母は中学、父は大学教授)と相当に不仲で、卒業と同時に家を飛び出してしまった為、無一文で一人暮らしを始めました。
そのためお金が無い事の恐怖を散々味わい、お金の大切さを身に染みて痛感していたので、働いて貯金を出来るだけしようと決めました。

当時は親との確執で精神的に相当疲れており摂食障害を発症していた為、病院に通い薬を飲みながら、契約(1社)と派遣(2社)で年収250万~300万の中から毎年80~120万を目標に貯金をし8年間で800万貯まりました。
(友人や彼との交際費を削ってというのではなく自分のモノや食費をセーブしていました)

しかし去年の3月に派遣切りに遭い、去年5月~今年1月まで失業保険を給付され、今年2月~11月までは貯金を崩しながら生活しています。9月に都内に引っ越したので貯金が大幅に減り700万になってしまいました(9月に都内に引っ越す事決まっていたので本格的な転職活動は9月末から始めています)

あと2~3年以内に結婚出産を控えています。
その為今出来るだけ稼いでおきたく貯金を絶対に1000万までにしたいのですが、今まで雇用形態に拘っている余裕もなく、ただただ将来の為だけに貯金してきた様な感じで、去年から燃え尽き症候群の様な感じです。

でも自分なんかよりもっともっと苦労されて頑張って生きてこられた方も多い中自分なんかまだまだ甘いと思います。

どうやら自分は完璧主義の傾向があるらしく全てにおいて「しなければならない」という考え方が抜けません。
仕事でも「やらねばならないんだ」「がんばらなければいけないんだ」ばかり考えながら仕事していました。
疲れやすい性格だと思います。

自分は親から自立して一人でずっと頑張ってきたんだ!と生意気言っている様ですみません。
一人暮らししているからと言ってそれが本当に自立しているとは限りませんし、自分がここまで生きてこられたのは周りの友人や彼、何より両親のお陰です(両親とは10年間音信不通ですが離れて暮らしてやはり感謝の気持ちで一杯です)

何を言いたいのか分からなくなってしまいました…。
とにかくこれから結婚まで仕事を頑張りたいのですが本当に自分が頑張っていけるのか将来が不安で不安でたまらないということです。 しかしもう少し肩の力を抜いて生きられれば良いのですが。
現在面接結果待ちなので考え方が後向きになってしまいます。

長文乱文失礼しました。
まず、10年も音信不通のご両親と連絡をとりましょう。
ご両親への感謝の気持ちは、会って伝えなければなんの意味もありませんよ。


働くことは大事なことです。
もちろんお金も必要です。
だけど、
あなたにとって本当は何が大切なのか・・・考える時間はたっぷりありますよ。
焦って仕事を決めたいキモチもわかります。

時間がある時にしかできないことって沢山あるんだから
まずはご両親に会って欲しいです。


【補足】

ご両親から絶縁されている状況だったのですね。
上記、助言になりませんね。ごめんなさい。

これからご結婚ご出産を予定とのこと。
1千万の貯えより、現実的に彼となかよく暮すことを目標にする方がポジティブですよ。
ほかの方の意見にもありますが、
資格取得も自信につながります。

前向きに生きましょう。
失業手当てについて教えてください。
失業手当の受給についてです。

特定受給資格者に認定された場合、
わたしは、30歳以上、9年半の勤務なので180日分の失業保険をもらうことができますが、
180日分は、どれくらいの日数で
支給されるのですか?

やはり、6ヶ月なのでしょうか?
それとも、受給期間は選べるのでしょうか?
(たとえば、3ヶ月で180日分受け取れるなど)

たくさんいただけるのはとても嬉しいですが
早く再就職したいので、できるだけ早くもらえると
嬉しいなと思います。

無知でお恥ずかしいですが
教えてください。

よろしくお願い致します。
特定受給者の場合、手続きにいった日から7日間の待機期間のみでの支給となります。その後28日(4週間)ごとに認定日があり、認定されたらその後28日分が振り込まれます。(最初の受け取りは大体1ヶ月半後ぐらい)ただし、最初と最後だけは日数が28日より少ない場合があります(最後は大体半端となります)。つまり振り込み金額は給付日額の28日分ずつということです。
ただし、条件を満たせば早めに就職となれば再就職手当ての対象になる場合もあります。
詳しくはハロワできちんと説明をしてもらってください。

補足について:手続きした日で自動的に認定日はすべて決まります。原則変更は不可ですが、事前に相談してやむを得ないと認められたら変更出来る場合もあります。認められない場合で欠席してしまうと28日給付が後にずれることになりますのでよほどのことがない限り認定日は行くことをお勧めしておきます。
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